(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 法律
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た衆議院議員選挙法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
法律第四十三号
衆議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第二條第二項及び第三項中「地方長官」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第三條第二項及び第三項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又は道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第五條中「帝國臣民」を「日本國民」に改める。
第六條 禁治產者及準禁治產者竝ニ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者ハ選擧權及被選擧權ヲ有セズ
第七條 削除
第八條中「選擧事務」を「都議會議員選擧管理委員、道府縣會議員選擧管理委員及市町村會議員選擧管理委員、都議會議員選擧管理委員會、道府縣會議員選擧管理委員會及市町村會議員選擧管理委員會ノ書記、投票管理者、開票管理者及選擧長竝ニ選擧事務」に改める。
第九條 在職ノ裁判官、檢察官、會計檢査官、收税官吏及警察官吏ハ被選擧權ヲ有セズ
第十條中「及待遇官吏」を「、待遇官吏及地方公共團體ノ吏員」に、「内閣書記官長」を「内閣官房長官」に改め、同條に次の一号を加える。
八 國務大臣祕書官
第十一條中「東京都議會議員、北海道會議員及府縣會議員」を「都道府縣及市町村ノ議會ノ議員」に改める。
第十二條第一項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に、「住居」を「住所」に改め、同條第三項乃至第五項中「住居」を「住所」に改める。
第十三條、第十四條第一項及び第十五條中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第十六條第一項中「前條市町村長」を「前條市町村會議員選擧管理委員會」に、「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會ノ委員長」に改め、同條第二項中「大審院」を「最高裁判所」に改める。
第十七條第二項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第十八條第二項中「議會」を「國會」に改め、同條第三項を削り、同條第四項中「勅令ヲ以テ之ヲ定メ」を削り、「公布ス」を「公示スベシ」に改める。
第十九條ノ二 衆議院議員ノ選擧ニ關スル事務ハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會之ヲ管理ス
都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ハ衆議院議員ノ選擧ニ關スル事務ニ付テハ市町村會議員選擧管理委員會ヲ指揮監督ス
第二十條 投票管理者ハ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村會議員選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
投票管理者ハ投票ニ關スル事務ヲ擔任ス
第二十七條第一項を次のように改める。
選擧人ハ投票所ニ於テ投票用紙ニ自ラ議員候補者一人ノ氏名ヲ記載シテ投函スベシ
第三十六條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第三十七條中「地方長官ニ」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ニ」に、「地方長官ハ」を「委員會ハ」に、「告示セシムヘシ」を「告示スベシ」に改める。
第四十四條 開票管理者ハ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村會議員選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
開票管理者ハ開票ニ關スル事務ヲ擔任ス
第四十九條第二項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第五十二條第一項中「第二十七條第一項第一號ノ規定ノ適用アル選擧區ニ於ケル投票ニシテ左ニ掲グルモノ」を「左ノ投票」に改め、同項第五号但書中「官位、」を削り、「住居」を「住所」に改める。
第五十二條ノ二及び第五十二條ノ三を削る。
第五十三條中「開票管理者」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第五十四條 開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ關スル顛末ヲ記載シ開票立會人ト共ニ之ニ署名スベシ
開票録及投票録ハ市町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第五十八條 選擧長ハ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選擧長ハ選擧會ニ關スル事務ヲ擔任ス
第五十九條中「選擧長ノ屬スル」を削る。
第六十四條 選擧長ハ選擧録ヲ作リ選擧會ニ關スル顛末ヲ記載シ選擧立會人ト共ニ之ニ署名スベシ
選擧録ハ第四十九條第三項ノ報告ニ關スル書類ト併セテ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第六十七條第一項中「公布」を「公示」に改め、同條第二項中「爲サムトスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加え、同條第三項の次に次の一項を加える。
一ノ選擧區ニ於テ議員候補者ト爲リタル者ハ他ノ選擧區ニ於テ議員候補者ノ屆出ヲ爲シ又ハ其ノ推薦屆出ヲ承諾スルコトヲ得ズ
同條第五項中「前四項」を「第一項乃至第三項及前項」に改める。
第六十八條第一項中「二千圓」を「五千圓」に、同條第二項中「各議員候補者ノ得票」を「有効投票」に改める。
第六十九條第一項中「得票最多數ノ者」を「有效投票ノ最多數ヲ得タル者」に、「有效投票」を「各議員候補者ノ得票」に改め、同條第二項中「年齡多キ者ヲ取リ年齡モ亦同シキトキハ」を削り、同條第五項を次のように改める。
第七十五條第一項第五號及第六號ノ事由第七十四條ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選人ヲ定ムベシ
第七十一條第二項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第七十二條第一項中「各議員候補者ノ得票」を「有效投票」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第七十三條第一項中「選擧長」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項及び第三項を削る。
第七十五條第一項中「地方長官」を都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「十四日」を「二十五日」に改め、同條第三項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「大審院長」を「裁判所ノ長」に、「二十日」を「三十日」に改める。
第七十六條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、「且」の下に「都道府縣ノ長ヲ經テ」を加える。
第七十七條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第七十八條中「四年トシ」を削り、同條但書を削る。
第七十九條第一項中「當該選擧區内ノ議員ノ定數ノ四分ノ一(其ノ數二人ニ滿タザルトキハ二人以下之ニ同ジ)」を「同一選擧區ニ於テ二人」に改め、同條第二項中「議院法第八十四條ノ規定ニ依ル衆議院議長ノ通牒」を「衆議院議長ヨリ其ノ旨ノ通知」に、「地方長官」を「都道府縣ノ長ヲ經テ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「選擧ノ期日ヨリ一年以内」を「第七十四條ノ期限前」に、「選擧ノ期日ヨリ一年經過後」を「其ノ期限經過後」に改め、同條第五項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「當該選擧區内ノ議員ノ定數ノ四分ノ一」を「同一選擧區ニ於テ二人」に「二十日」を「三十日」に改め、同條第六項中「當該選擧區内ノ議員ノ定數ノ四分ノ一」を「同一選擧區ニ於テ二人」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第八項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「十四日」を「二十五日」に改める。
第八十一條中「選擧長」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ委員長」に、「大審院」を「高等裁判所」に改める。
第八十三條第一項中「大審院」を「高等裁判所」に、「選擧長」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ委員長」に改め、同條第二項中「檢事」を「檢察官」に改める。
第八十四條第一項中「大審院」を「高等裁判所」に改め、同條第二項中「檢事」を「檢察官」に改める。
第八十五條中「檢事」を「檢察官」に改める。
第八十六條第一項中「大審院長」を「裁判所ノ長」に、「關係地方長官」を「關係都道府縣ノ長ヲ經テ都議會議員選擧管理委員會又ハ關係道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「訴訟ニ付判決アリタルトキ」を「訴訟繋屬セザルニ至リタルトキ」に、「關係地方長官」を「關係都道府縣ノ長ヲ經テ都議會議員選擧管理委員會又ハ關係道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「帝國議會」を「國會」に改める。
第八十九條第二項中「選擧事務所(其ノ數二箇所以上ナルトキハ主タル選擧事務所)所在地ノ警察官署」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第九十四條中「地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監)」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第九十六條 何人ト雖學校ノ兒童、生徒及學生ニシテ年齡二十年未滿ノモノニ對スル特殊ノ關係アル地位ヲ利用シテ選擧運動ヲ爲スコトヲ得ズ
第九十八條ノ二を削る。
第九十九條中「選擧事務ニ關係アル官吏及吏員」を「第八條ニ掲グル者」に改める。
第百一條第二項を削り、同條第五項中「第八十九條第二項ノ屆出アリタル警察官署」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第百一條ノ二第二項中「議員候補者ノ承諾ヲ得ズシテ其ノ推薦ノ屆出ヲ爲シタル場合ヲ除クノ外」を削る。
第百一條ノ四 支出責任者ニ非ザル者ニシテ議員候補者ノ爲ニ選擧運動ニ關スル收入ヲ收受シタルモノハ直ニ金額、收入ノ種類其ノ他必要ナル事項ヲ支出責任者ニ通知スベシ立候補ノ屆出前ニ收受シタル選擧運動ニ關スル收入ニ付テハ立候補ノ屆出後直ニ支出責任者ニ通知スベシ
第百二條第一項第一号及び第二号中「三十錢」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監)」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監)」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「公布」を「公示」に改める。
第百四條ノ二 選擧運動ニ關スル收入トハ選擧運動ノ費用ニ充ツル目的ヲ以テ收受シタル金錢ヲ謂フ
選擧運動ノ費用ニ充ツル目的ヲ以テ財產上ノ義務ヲ免レ又ハ建物、船車馬、印刷物、飮食物其ノ他ノ金錢以外ノ財產上ノ利益ヲ收受シタル場合ニ於テハ其ノ義務又ハ利益ヲ時價ニ見積リタル金額ヲ以テ選擧運動ニ關スル收入ト看做ス
第百五條 支出責任者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ヲ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ニ屆出ヅベシ
第百六條 議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スル政黨其ノ他ノ團體ノ代表者又ハ主幹者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ヲ二以上ノ都道府縣ノ區域ニ亘リ又ハ主タル事務所所在地ノ都道府縣以外ノ區域ニ於テ議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スル團體ニ在リテハ其ノ主タル事務所所在地ノ都道府縣ノ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ヲ經テ内務大臣ニ、其ノ他ノ團體ニ在リテハ其ノ主タル事務所所在地ノ都道府縣ノ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ニ屆出ヅベシ
前項ノ規定ハ政黨其ノ他ノ團體ノ支部ニシテ議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スルモノニ之ヲ準用ス
第百七條 前二項ノ屆出ヲ受理シタルトキハ内務大臣又ハ都議會議員選擧管理委員會若ハ道府縣會議員選擧管理委員會ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ屆出ノ要旨ヲ公表スベシ
第百八條 第百五條及第百六條ノ規定ニ依ル屆出書類ハ之ヲ受理シタル内務大臣又ハ都議會議員選擧管理委員會若ハ道府縣會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
前項ノ期間内ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ何人ト雖屆出書類ノ閲覽ヲ請求スルコトヲ得
第百八條ノ二 支出責任者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ帳簿ヲ備ヘ之ニ選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ヲ記載スベシ
支出責任者ハ前項ノ帳簿竝ニ命令ヲ以テ定ムル選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ニ關スル書類ヲ議員ノ任期間保存スベシ
第百九條中「選擧運動ノ費用」の下に「及選擧運動ニ關スル收入」を加える。
第百十一條中「百圓」を「千圓」に改める。
第百十二條第一項中「二千圓」を「二萬圓」に改め、同條第二項中「選擧事務ニ關係アル官吏又ハ吏員」を「第八條ニ掲グル者」に、「三千圓」を「三萬圓」に改める。
第百十三條第一項中「三千圓」を「三萬圓」に改め、同條第二項中「選擧事務ニ關係アル官吏又ハ吏員」を「第八條ニ掲グル者」に、「四千圓」を「四萬圓」に改める。
第百十五條中「三千圓」を「三萬圓」に改める。
第百十六條第一項中「官吏又ハ吏員」を「官吏若ハ吏員又ハ第八條ニ掲グル者」に改め、同條第二項中「官吏又ハ吏員」を「官吏若ハ吏員又ハ第八條ニ掲グル者」に、「三百圓」を「三千圓」に改める。
第百十七條中「選擧事務ニ關係アル官吏、吏員」を「第八條ニ掲グル者」に、「千圓」を「一萬圓」に改める。
第百十八條第一項中「五百圓」を「五千圓」に改め、同條第二項中「二千圓」を「二萬圓」に改める。
第百二十條中「百圓」を「千圓」に改める。
第百二十一條第一項中「千圓」を「一萬圓」に改める。
第百二十二條中「二千圓」を「二萬圓」に改める。
第百二十四條中「三百圓」を「三千圓」に改める。
第百二十五條中「五百圓」を「五千圓」に改める。
第百二十六條中「千圓」を「一萬圓」に改める。
第百二十七條第一項中「五百圓」を「五千圓」に改め、同條第二項中「千圓」を「一萬圓」に改め、同條第三項中「二千圓」を「二萬圓」に改め、同條第四項中「選擧事務ニ關係アル官吏、吏員」を「第八條ニ掲グル者」に、「二千圓」を「二萬圓」に改める。
第百二十八條中「百圓」を「千圓」に改める。
第百二十九條中「第九十五條、」の下に「第九十六條若ハ」を加え、「若ハ第九十八條ノ二」を削り、「五百圓」を「五千圓」に改める。
第百三十條中「三百圓」を「三千圓」に改める。
第百三十一條中「第九十九條」の下に「、第百一條ノ四、第百五條、第百六條」を加え、「三百圓」を「三千圓」に改める。
第百三十二條第一項中「第五項若ハ第六項」を「第四項若ハ第五項」に、「百圓」を「千圓」に改める。
第百三十四條中「五百圓」を「五千圓」に改める。
第百三十五條中「三百圓」を「三千圓」に改め、同條第一号中「第百五條」を「第百八條ノ二第一項」に改め、同條第二号を削り、同條第三号中「第百七條第一項」を「第百八條ノ二第二項」に改め、同号を第二号とし、同條第四号中「第百七條第一項」を「第百八條ノ二第二項」に改め、同号を第三号とする。
第百三十七條第一項中「選擧ニ付本章ノ規定ヲ準用スル議會ノ議員ノ」を「本章ノ規定ヲ準用スル選擧ニ於ケル」に改め、同條第四項を削る。
第百三十九條の前に次のように加える。
第百三十八條ノ二 投票管理者、開票管理者又ハ選擧長選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第百四十條第一項中「勅令」を「命令」に、「其ノ選擧區内ニ在ル選擧人ニ對シ選擧運動ノ爲ニスル通常郵便物ヲ選擧人一人ニ付一通」を「選擧運動ノ爲ニスル通常葉書ヲ議員候補者一人ニ付一萬枚」に改め、同條第二項中「公立學校」を「學校」に改め、同條第四項及び第五項を次のように改める。
都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ハ命令ノ定ムル所ニ依リ議員候補者ノ氏名、經歴等ヲ掲載シタル文書ヲ發行スベシ
同條第六項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第百四十三條中「關係地方長官」を「關係都道府縣ノ長ヲ經テ都議會議員選擧管理委員會又ハ關係道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第百四十四條中「其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長」を「其ノ組合會議員選擧管理委員會及組合會議員選擧管理委員又ハ組合管理者選擧管理委員會及組合管理者選擧管理委員ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員會及町村會議員選擧管理委員」に改め、同條に次の一項を加える。
町村制第三十八條ノ町村ノ町村長選擧管理委員會及町村長選擧管理委員ハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ町村會議員選擧管理委員會及町村會議員選擧管理委員ト看做ス
第百四十五條第一項中「第三項」を「第一項」に、「市長ニ關スル規定ハ區長」を「市會議員選擧管理委員會及市會議員選擧管理委員ニ關スル規定ハ區會議員選擧管理委員會及區會議員選擧管理委員又ハ市會議員區選擧管理委員會及市會議員區選擧管理委員」に、「住居」を「住所」に改め、同條第二項中「町村長ニ關スル規定」を「町村會議員選擧管理委員會ニ關スル規定」に改める。
第百四十八條 削除
別表を次のように改める。
別表
選擧區
議員數
東京都
第一區
千代田區
四人
中央區
港區
新宿區
文京區
台東區
第二區
品川區
三人
大田區
大島支廳管内
三宅支廳管内
八丈支廳管内
第三區
目黒區
三人
世田谷區
第四區
澁谷區
三人
中野區
杉並區
第五區
豐島區
四人
北區
板橋區
第六區
墨田區
五人
江東區
荒川區
足立區
葛飾區
江戸川區
第七區
八王子市
五人
立川市
西多摩郡
南多摩郡
北多摩郡
京都府
第一區
上京區
五人
中京區
左京區
東山區
下京區
第二區
右京區
五人
伏見區
愛宕區
福知山市
舞鶴市
葛野郡
乙訓郡
宇治郡
久世郡
綴喜郡
相樂郡
南桑田郡
北桑田郡
船井郡
天田郡
何鹿郡
加佐郡
與謝郡
中郡
竹野郡
熊野郡
大阪府
第一區
西區
四人
港區
大正區
天王寺區
南區
浪速區
生野區
阿部野區
住吉區
東住吉區
西成區
第二區
北區
四人
都島區
福島區
此花區
東區
大淀區
西淀川區
東淀川區
東成區
旭區
城東區
第三區
豐中市
四人
池田市
吹田市
高槻市
守口市
三島郡
豐能郡
北河内郡
第四區
布施市
四人
南河内郡
中河内郡
第五區
堺市
三人
岸和田市
泉大津市
貝塚市
泉北郡
泉南郡
神奈川縣
第一區
横濱市
四人
第二區
横須賀市
四人
川崎市
鎌倉市
三浦郡
鎌倉郡
第三區
平塚市
五人
藤澤市
小田原市
高座郡
中郡
足柄上郡
足柄下郡
愛甲郡
津久井郡
兵庫縣
第一區
神戸市
三人
第二區
尼崎市
五人
西宮市
洲本市
芦屋市
伊丹市
武庫郡
川邊郡
有馬郡
津名郡
三原郡
第三區
明石市
三人
明石郡
美嚢郡
加東郡
多可郡
加西郡
加古郡
印南郡
第四區
姫路市
四人
相生市
飾磨郡
神崎郡
揖保郡
赤穗郡
佐用郡
宍粟郡
第五區
城崎郡
三人
出石郡
養父郡
朝來郡
美方郡
氷上郡
多紀郡
長崎縣
第一區
長崎市
五人
島原市
諫早市
西彼杵郡
北高來郡
南高來郡
對馬支廳管内
第二區
佐世保市
四人
大村市
東彼杵郡
北松浦郡
南松浦郡
壹岐郡
新潟縣
第一區
新潟市
三人
西蒲原郡
佐渡郡
第二區
新發田市
四人
北蒲原郡
中蒲原郡
東蒲原郡
岩船郡
第三區
長岡市
五人
三條市
柏崎市
南蒲原郡
三島郡
古志郡
北魚沼郡
南魚沼郡
刈羽郡
第四區
高田市
三人
中魚沼郡
東頸城郡
中頸城郡
西頸城郡
埼玉縣
第一區
川口市
四人
浦和市
大宮市
北足立郡
第二區
川越市
三人
入間郡
比企郡
第三區
熊谷市
三人
秩父郡
兒玉郡
大里郡
第四區
北埼玉郡
三人
南埼玉郡
北葛飾郡
群馬縣
第一區
前橋市
三人
伊勢崎市
勢多郡
利根郡
佐波郡
第二區
桐生市
三人
新田郡
山田郡
邑樂郡
第三區
高崎市
四人
群馬郡
多野郡
北甘樂郡
碓氷郡
吾妻郡
千葉縣
第一區
千葉市
四人
市川市
船橋市
松戸市
千葉郡
市原郡
東葛飾郡
第二區
銚子市
四人
印旛郡
海上郡
匝瑳郡
香取郡
第三區
館山市
五人
木更津市
長生郡
山武郡
君津郡
夷隅郡
安房郡
茨城縣
第一區
水戸市
四人
東茨城郡
西茨城郡
鹿島郡
行方郡
稻敷郡
北相馬郡
第二區
日立市
三人
那珂郡
久慈郡
多賀郡
第三區
土浦市
五人
新治郡
筑波郡
眞壁郡
猿島郡
結城郡
栃木縣
第一區
宇都宮市
五人
河内郡
上都賀郡
鹽谷郡
那須郡
第二區
足利市
五人
栃木市
佐野市
芳賀郡
下都賀郡
安蘇郡
足利郡
奈良縣
五人
三重縣
第一區
津市
五人
四日市市
桑名市
上野市
鈴鹿市
桑名郡
員辨郡
三重郡
鈴鹿郡
河藝郡
安濃郡
一志郡
阿山郡
名賀郡
第二區
宇治山田市
四人
松阪市
飯南郡
多氣郡
度會郡
志摩郡
北牟婁郡
南牟婁郡
愛知縣
第一區
名古屋市
五人
第二區
瀬戸市
四人
半田市
春日井市
愛知郡
東春日井郡
西春日井郡
知多郡
第三區
一宮市
三人
津島市
丹羽郡
葉栗郡
中島郡
海部郡
第四區
岡崎市
四人
碧海郡
幡豆郡
額田郡
西加茂郡
東加茂郡
第五區
豐橋市
三人
豐川市
北設樂郡
南設樂郡
寶飯郡
渥美郡
八名郡
靜岡縣
第一區
靜岡市
五人
清水市
庵原郡
安倍郡
志太郡
榛原郡
小笠郡
第二區
沼津市
五人
熱海市
三島市
富士宮市
賀茂郡
田方郡
駿東郡
富士郡
第三區
濱松市
四人
磐田郡
周智郡
濱名郡
引佐郡
山梨縣
五人
滋賀縣
五人
岐阜縣
第一區
岐阜市
五人
大垣市
稻葉郡
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養老郡
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揖斐郡
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山縣郡
武儀郡
第二區
高山市
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大野郡
吉城郡
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諏訪郡
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福島市
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南置賜郡
東置賜郡
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東田川郡
西田川郡
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秋田市
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山本郡
南秋田郡
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第二區
由利郡
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仙北郡
平鹿郡
雄勝郡
福井縣
四人
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第一區
金澤市
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小松市
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能美郡
石川郡
第二區
七尾市
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羽咋郡
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鳳至郡
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上新川郡
中新川郡
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第二區
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三人
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東礪波郡
西礪波郡
鳥取縣
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第一區
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和氣郡
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上道郡
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勝田郡
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淺口郡
小田郡
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高田郡
第二區
呉市
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第三區
尾道市
五人
福山市
三原市
御調郡
世羅郡
沼隈郡
深安郡
蘆品郡
神石郡
甲奴郡
雙三郡
比婆郡
山口縣
第一區
下關市
四人
宇部市
萩市
小野田市
厚狹郡
豐浦郡
美禰郡
大津郡
阿武郡
第二區
防府市
五人
下松市
岩國市
光市
山口市
徳山市
大島郡
玖珂郡
熊毛郡
都濃郡
佐波郡
吉敷郡
和歌山縣
第一區
和歌山市
三人
海南市
海草郡
那賀郡
伊都郡
第二區
新宮市
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有田郡
日高郡
西牟婁郡
東牟婁郡
徳島縣
五人
香川縣
第一區
高松市
三人
大川郡
木田郡
小豆郡
香川郡
第二區
丸龜市
三人
坂出市
綾歌郡
仲多度郡
三豐郡
愛媛縣
第一區
松山市
三人
温泉郡
伊豫郡
上浮穴郡
第二區
今治市
三人
新居濱市
西條市
越智郡
周桑郡
新居郡
宇摩郡
第三區
宇和島市
三人
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喜多郡
西宇和郡
東宇和郡
北宇和郡
南宇和郡
高知縣
五人
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宗像郡
朝倉郡
筑紫郡
早良郡
糸島郡
第二區
若松市
五人
八幡市
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直方市
飯塚市
遠賀郡
鞍手郡
嘉穗郡
第三區
久留米市
五人
大牟田市
浮羽郡
三井郡
三瀦郡
八女郡
山門郡
三池郡
第四區
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田川郡
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築上郡
大分縣
第一區
大分市
四人
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大分郡
北海部郡
南海部郡
大野郡
直入郡
玖珠郡
日田郡
第二區
別府市
三人
中津市
西國東郡
東國東郡
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下毛郡
宇佐郡
佐賀縣
五人
熊本縣
第一區
熊本市
五人
荒尾郡
飽託郡
玉名郡
鹿本郡
菊池郡
阿蘇郡
第二區
八代市
五人
人吉市
宇土郡
上益城郡
下益城郡
八代郡
葦北郡
球磨郡
天草郡
宮崎縣
第一區
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三人
延岡市
宮崎郡
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東臼杵郡
西臼杵郡
第二區
都城市
三人
南那珂郡
北諸縣郡
西諸縣郡
東諸縣郡
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第一區
鹿兒島市
四人
鹿兒島郡
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川邊郡
日置郡
第二區
川内市
三人
薩摩郡
出水郡
伊佐郡
姶良郡
第三區
鹿屋市
三人
肝屬郡
囎唹郡
熊毛郡
大島支廳管内
北海道
第一區
札幌市
五人
小樽市
石狩支廳管内
後志支廳管内
第二區
旭川市
四人
上川支廳管内
宗谷支廳管内
留萠支廳管内
第三區
函館市
三人
檜山支廳管内
渡島支廳管内
第四區
室蘭市
五人
夕張市
岩見澤市
空知支廳管内
膽振支廳管内
日高支廳管内
第五區
釧路市
五人
帶廣市
北見市
網走市
十勝支廳管内
釧路國支廳管内
根室支廳管内
網走支廳管内
附 則
第一條 この法律は、次の総選挙から、これを施行する。但し、附則第十條及び第十一條の規定は、次の市町村の議会の議員又は長の選挙から、これを施行する。
次の地方公共團体の議会の議員又は長を選挙する場合において、衆議院議員選挙法の改正規定がまだ施行されていないときは、同法の改正規定は、当該選挙に対するその準用については、既に施行されたものとみなす。
第二條 在職の行政裁判所長官及び行政裁判所評定官は、日本國憲法施行までの間、この法律の規定にかかわらず、被選挙権を有しない。
第三條 改正後の衆議院議員選挙法第十條中「内閣官房長官」とあるのは、日本國憲法施行までの間、「内閣書記官長」と読み替えるものとする。
第四條 改正後の衆議院議員選挙法第十六條第二項中「最高裁判所」とあり、改正後の同法第八十一條、第八十三條第一項及び第八十四條第一項中「高等裁判所」とあるのは、日本國憲法施行までの間、「大審院」と読み替えるものとする。
第五條 総選挙の期日は、日本國憲法施行までの間、改正後の衆議院議員選挙法第十八條第四項の規定にかかわらず、勅命を以てこれを定めて公布しなければならない。
第六條 次の総選挙については、衆議院議員選挙法第七十四條中「十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
第七條 参議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
附則第二條を次のように改める。
第二條 削除
附則第五條乃至第八條を次のように改める。
第五條乃至第八條 削除
第八條 東京都制の一部を次のように改正する。
第九十三條ノ二十中「含ムモノトシ」の下に「同法第百四十條第四項中氏名、經歴等トアルハ政見等トシ」を加える。
第九條 道府縣制の一部を次のように改正する。
第七十四條ノ二十中「含ムモノトシ」の下に「同法第百四十條第四項中氏名、經歴等トアルハ政見等トシ」を加える。
第十條 市制の一部を次のように改正する。
第三十九條ノ二但書中「吏員トアルハ選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧管理委員會及區選擧管理委員會ノ書記、選擧長、投票分會長竝ニ開票分會長」を「第八條ニ掲グル者トアルハ投票分會長及開票分會長」に改める。
第四十條但書を次のように改める。
但シ衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中第八條ニ掲グル者トアルハ投票分會長及開票分會長ヲ含ムモノトス
第十一條 町村制の一部を次のように改正する。
第三十六條ノ二中「第九十五條、」の下に「第九十六條、」を加へ、「第百條ノ二、」を削り、同條但書を次のように改める。
但シ同法第九十九條中第八條ニ掲グル者トアルハ投票分會長及開票分會長ヲ含ムモノトス
第三十七條但書を次のように改める。
但シ衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中第八條ニ掲グル者トアルハ投票分會長及開票分會長ヲ含ムモノトス
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た衆議院議員選挙法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
法律第四十三号
衆議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第二条第二項及び第三項中「地方長官」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第三条第二項及び第三項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第五条中「帝国臣民」を「日本国民」に改める。
第六条 禁治産者及準禁治産者並ニ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者ハ選挙権及被選挙権ヲ有セズ
第七条 削除
第八条中「選挙事務」を「都議会議員選挙管理委員、道府県会議員選挙管理委員及市町村会議員選挙管理委員、都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会及市町村会議員選挙管理委員会ノ書記、投票管理者、開票管理者及選挙長並ニ選挙事務」に改める。
第九条 在職ノ裁判官、検察官、会計検査官、収税官吏及警察官吏ハ被選挙権ヲ有セズ
第十条中「及待遇官吏」を「、待遇官吏及地方公共団体ノ吏員」に、「内閣書記官長」を「内閣官房長官」に改め、同条に次の一号を加える。
八 国務大臣秘書官
第十一条中「東京都議会議員、北海道会議員及府県会議員」を「都道府県及市町村ノ議会ノ議員」に改める。
第十二条第一項中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に、「住居」を「住所」に改め、同条第三項乃至第五項中「住居」を「住所」に改める。
第十三条、第十四条第一項及び第十五条中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第十六条第一項中「前条市町村長」を「前条市町村会議員選挙管理委員会」に、「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会ノ委員長」に改め、同条第二項中「大審院」を「最高裁判所」に改める。
第十七条第二項中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第十八条第二項中「議会」を「国会」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「勅令ヲ以テ之ヲ定メ」を削り、「公布ス」を「公示スベシ」に改める。
第十九条ノ二 衆議院議員ノ選挙ニ関スル事務ハ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会之ヲ管理ス
都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ハ衆議院議員ノ選挙ニ関スル事務ニ付テハ市町村会議員選挙管理委員会ヲ指揮監督ス
第二十条 投票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村会議員選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
投票管理者ハ投票ニ関スル事務ヲ担任ス
第二十七条第一項を次のように改める。
選挙人ハ投票所ニ於テ投票用紙ニ自ラ議員候補者一人ノ氏名ヲ記載シテ投函スベシ
第三十六条中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第三十七条中「地方長官ニ」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ニ」に、「地方長官ハ」を「委員会ハ」に、「告示セシムヘシ」を「告示スベシ」に改める。
第四十四条 開票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村会議員選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
開票管理者ハ開票ニ関スル事務ヲ担任ス
第四十九条第二項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第五十二条第一項中「第二十七条第一項第一号ノ規定ノ適用アル選挙区ニ於ケル投票ニシテ左ニ掲グルモノ」を「左ノ投票」に改め、同項第五号但書中「官位、」を削り、「住居」を「住所」に改める。
第五十二条ノ二及び第五十二条ノ三を削る。
第五十三条中「開票管理者」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第五十四条 開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ関スル顛末ヲ記載シ開票立会人ト共ニ之ニ署名スベシ
開票録及投票録ハ市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第五十八条 選挙長ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選挙長ハ選挙会ニ関スル事務ヲ担任ス
第五十九条中「選挙長ノ属スル」を削る。
第六十四条 選挙長ハ選挙録ヲ作リ選挙会ニ関スル顛末ヲ記載シ選挙立会人ト共ニ之ニ署名スベシ
選挙録ハ第四十九条第三項ノ報告ニ関スル書類ト併セテ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第六十七条第一項中「公布」を「公示」に改め、同条第二項中「為サムトスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。
一ノ選挙区ニ於テ議員候補者ト為リタル者ハ他ノ選挙区ニ於テ議員候補者ノ届出ヲ為シ又ハ其ノ推薦届出ヲ承諾スルコトヲ得ズ
同条第五項中「前四項」を「第一項乃至第三項及前項」に改める。
第六十八条第一項中「二千円」を「五千円」に、同条第二項中「各議員候補者ノ得票」を「有効投票」に改める。
第六十九条第一項中「得票最多数ノ者」を「有効投票ノ最多数ヲ得タル者」に、「有効投票」を「各議員候補者ノ得票」に改め、同条第二項中「年齢多キ者ヲ取リ年齢モ亦同シキトキハ」を削り、同条第五項を次のように改める。
第七十五条第一項第五号及第六号ノ事由第七十四条ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選人ヲ定ムベシ
第七十一条第二項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第七十二条第一項中「各議員候補者ノ得票」を「有効投票」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第七十三条第一項中「選挙長」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第七十五条第一項中「地方長官」を都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「十四日」を「二十五日」に改め、同条第三項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「大審院長」を「裁判所ノ長」に、「二十日」を「三十日」に改める。
第七十六条中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、「且」の下に「都道府県ノ長ヲ経テ」を加える。
第七十七条中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第七十八条中「四年トシ」を削り、同条但書を削る。
第七十九条第一項中「当該選挙区内ノ議員ノ定数ノ四分ノ一(其ノ数二人ニ満タザルトキハ二人以下之ニ同ジ)」を「同一選挙区ニ於テ二人」に改め、同条第二項中「議院法第八十四条ノ規定ニ依ル衆議院議長ノ通牒」を「衆議院議長ヨリ其ノ旨ノ通知」に、「地方長官」を「都道府県ノ長ヲ経テ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第三項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「選挙ノ期日ヨリ一年以内」を「第七十四条ノ期限前」に、「選挙ノ期日ヨリ一年経過後」を「其ノ期限経過後」に改め、同条第五項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「当該選挙区内ノ議員ノ定数ノ四分ノ一」を「同一選挙区ニ於テ二人」に「二十日」を「三十日」に改め、同条第六項中「当該選挙区内ノ議員ノ定数ノ四分ノ一」を「同一選挙区ニ於テ二人」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第八項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「十四日」を「二十五日」に改める。
第八十一条中「選挙長」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ノ委員長」に、「大審院」を「高等裁判所」に改める。
第八十三条第一項中「大審院」を「高等裁判所」に、「選挙長」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ノ委員長」に改め、同条第二項中「検事」を「検察官」に改める。
第八十四条第一項中「大審院」を「高等裁判所」に改め、同条第二項中「検事」を「検察官」に改める。
第八十五条中「検事」を「検察官」に改める。
第八十六条第一項中「大審院長」を「裁判所ノ長」に、「関係地方長官」を「関係都道府県ノ長ヲ経テ都議会議員選挙管理委員会又ハ関係道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「訴訟ニ付判決アリタルトキ」を「訴訟繋属セザルニ至リタルトキ」に、「関係地方長官」を「関係都道府県ノ長ヲ経テ都議会議員選挙管理委員会又ハ関係道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第三項中「帝国議会」を「国会」に改める。
第八十九条第二項中「選挙事務所(其ノ数二箇所以上ナルトキハ主タル選挙事務所)所在地ノ警察官署」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第九十四条中「地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監)」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第九十六条 何人ト雖学校ノ児童、生徒及学生ニシテ年齢二十年未満ノモノニ対スル特殊ノ関係アル地位ヲ利用シテ選挙運動ヲ為スコトヲ得ズ
第九十八条ノ二を削る。
第九十九条中「選挙事務ニ関係アル官吏及吏員」を「第八条ニ掲グル者」に改める。
第百一条第二項を削り、同条第五項中「第八十九条第二項ノ届出アリタル警察官署」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第百一条ノ二第二項中「議員候補者ノ承諾ヲ得ズシテ其ノ推薦ノ届出ヲ為シタル場合ヲ除クノ外」を削る。
第百一条ノ四 支出責任者ニ非ザル者ニシテ議員候補者ノ為ニ選挙運動ニ関スル収入ヲ収受シタルモノハ直ニ金額、収入ノ種類其ノ他必要ナル事項ヲ支出責任者ニ通知スベシ立候補ノ届出前ニ収受シタル選挙運動ニ関スル収入ニ付テハ立候補ノ届出後直ニ支出責任者ニ通知スベシ
第百二条第一項第一号及び第二号中「三十銭」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監)」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監)」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「公布」を「公示」に改める。
第百四条ノ二 選挙運動ニ関スル収入トハ選挙運動ノ費用ニ充ツル目的ヲ以テ収受シタル金銭ヲ謂フ
選挙運動ノ費用ニ充ツル目的ヲ以テ財産上ノ義務ヲ免レ又ハ建物、船車馬、印刷物、飲食物其ノ他ノ金銭以外ノ財産上ノ利益ヲ収受シタル場合ニ於テハ其ノ義務又ハ利益ヲ時価ニ見積リタル金額ヲ以テ選挙運動ニ関スル収入ト看做ス
第百五条 支出責任者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ選挙運動ノ費用及選挙運動ニ関スル収入ヲ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ニ届出ヅベシ
第百六条 議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スル政党其ノ他ノ団体ノ代表者又ハ主幹者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ選挙運動ノ費用及選挙運動ニ関スル収入ヲ二以上ノ都道府県ノ区域ニ亘リ又ハ主タル事務所所在地ノ都道府県以外ノ区域ニ於テ議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スル団体ニ在リテハ其ノ主タル事務所所在地ノ都道府県ノ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ヲ経テ内務大臣ニ、其ノ他ノ団体ニ在リテハ其ノ主タル事務所所在地ノ都道府県ノ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ニ届出ヅベシ
前項ノ規定ハ政党其ノ他ノ団体ノ支部ニシテ議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スルモノニ之ヲ準用ス
第百七条 前二項ノ届出ヲ受理シタルトキハ内務大臣又ハ都議会議員選挙管理委員会若ハ道府県会議員選挙管理委員会ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ届出ノ要旨ヲ公表スベシ
第百八条 第百五条及第百六条ノ規定ニ依ル届出書類ハ之ヲ受理シタル内務大臣又ハ都議会議員選挙管理委員会若ハ道府県会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
前項ノ期間内ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ何人ト雖届出書類ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
第百八条ノ二 支出責任者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ帳簿ヲ備ヘ之ニ選挙運動ノ費用及選挙運動ニ関スル収入ヲ記載スベシ
支出責任者ハ前項ノ帳簿並ニ命令ヲ以テ定ムル選挙運動ノ費用及選挙運動ニ関スル収入ニ関スル書類ヲ議員ノ任期間保存スベシ
第百九条中「選挙運動ノ費用」の下に「及選挙運動ニ関スル収入」を加える。
第百十一条中「百円」を「千円」に改める。
第百十二条第一項中「二千円」を「二万円」に改め、同条第二項中「選挙事務ニ関係アル官吏又ハ吏員」を「第八条ニ掲グル者」に、「三千円」を「三万円」に改める。
第百十三条第一項中「三千円」を「三万円」に改め、同条第二項中「選挙事務ニ関係アル官吏又ハ吏員」を「第八条ニ掲グル者」に、「四千円」を「四万円」に改める。
第百十五条中「三千円」を「三万円」に改める。
第百十六条第一項中「官吏又ハ吏員」を「官吏若ハ吏員又ハ第八条ニ掲グル者」に改め、同条第二項中「官吏又ハ吏員」を「官吏若ハ吏員又ハ第八条ニ掲グル者」に、「三百円」を「三千円」に改める。
第百十七条中「選挙事務ニ関係アル官吏、吏員」を「第八条ニ掲グル者」に、「千円」を「一万円」に改める。
第百十八条第一項中「五百円」を「五千円」に改め、同条第二項中「二千円」を「二万円」に改める。
第百二十条中「百円」を「千円」に改める。
第百二十一条第一項中「千円」を「一万円」に改める。
第百二十二条中「二千円」を「二万円」に改める。
第百二十四条中「三百円」を「三千円」に改める。
第百二十五条中「五百円」を「五千円」に改める。
第百二十六条中「千円」を「一万円」に改める。
第百二十七条第一項中「五百円」を「五千円」に改め、同条第二項中「千円」を「一万円」に改め、同条第三項中「二千円」を「二万円」に改め、同条第四項中「選挙事務ニ関係アル官吏、吏員」を「第八条ニ掲グル者」に、「二千円」を「二万円」に改める。
第百二十八条中「百円」を「千円」に改める。
第百二十九条中「第九十五条、」の下に「第九十六条若ハ」を加え、「若ハ第九十八条ノ二」を削り、「五百円」を「五千円」に改める。
第百三十条中「三百円」を「三千円」に改める。
第百三十一条中「第九十九条」の下に「、第百一条ノ四、第百五条、第百六条」を加え、「三百円」を「三千円」に改める。
第百三十二条第一項中「第五項若ハ第六項」を「第四項若ハ第五項」に、「百円」を「千円」に改める。
第百三十四条中「五百円」を「五千円」に改める。
第百三十五条中「三百円」を「三千円」に改め、同条第一号中「第百五条」を「第百八条ノ二第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第百七条第一項」を「第百八条ノ二第二項」に改め、同号を第二号とし、同条第四号中「第百七条第一項」を「第百八条ノ二第二項」に改め、同号を第三号とする。
第百三十七条第一項中「選挙ニ付本章ノ規定ヲ準用スル議会ノ議員ノ」を「本章ノ規定ヲ準用スル選挙ニ於ケル」に改め、同条第四項を削る。
第百三十九条の前に次のように加える。
第百三十八条ノ二 投票管理者、開票管理者又ハ選挙長選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第百四十条第一項中「勅令」を「命令」に、「其ノ選挙区内ニ在ル選挙人ニ対シ選挙運動ノ為ニスル通常郵便物ヲ選挙人一人ニ付一通」を「選挙運動ノ為ニスル通常葉書ヲ議員候補者一人ニ付一万枚」に改め、同条第二項中「公立学校」を「学校」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ハ命令ノ定ムル所ニ依リ議員候補者ノ氏名、経歴等ヲ掲載シタル文書ヲ発行スベシ
同条第六項中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第百四十三条中「関係地方長官」を「関係都道府県ノ長ヲ経テ都議会議員選挙管理委員会又ハ関係道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第百四十四条中「其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長」を「其ノ組合会議員選挙管理委員会及組合会議員選挙管理委員又ハ組合管理者選挙管理委員会及組合管理者選挙管理委員ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員会及町村会議員選挙管理委員」に改め、同条に次の一項を加える。
町村制第三十八条ノ町村ノ町村長選挙管理委員会及町村長選挙管理委員ハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ町村会議員選挙管理委員会及町村会議員選挙管理委員ト看做ス
第百四十五条第一項中「第三項」を「第一項」に、「市長ニ関スル規定ハ区長」を「市会議員選挙管理委員会及市会議員選挙管理委員ニ関スル規定ハ区会議員選挙管理委員会及区会議員選挙管理委員又ハ市会議員区選挙管理委員会及市会議員区選挙管理委員」に、「住居」を「住所」に改め、同条第二項中「町村長ニ関スル規定」を「町村会議員選挙管理委員会ニ関スル規定」に改める。
第百四十八条 削除
別表を次のように改める。
別表
選挙区
議員数
東京都
第一区
千代田区
四人
中央区
港区
新宿区
文京区
台東区
第二区
品川区
三人
大田区
大島支庁管内
三宅支庁管内
八丈支庁管内
第三区
目黒区
三人
世田谷区
第四区
渋谷区
三人
中野区
杉並区
第五区
豊島区
四人
北区
板橋区
第六区
墨田区
五人
江東区
荒川区
足立区
葛飾区
江戸川区
第七区
八王子市
五人
立川市
西多摩郡
南多摩郡
北多摩郡
京都府
第一区
上京区
五人
中京区
左京区
東山区
下京区
第二区
右京区
五人
伏見区
愛宕区
福知山市
舞鶴市
葛野郡
乙訓郡
宇治郡
久世郡
綴喜郡
相楽郡
南桑田郡
北桑田郡
船井郡
天田郡
何鹿郡
加佐郡
与謝郡
中郡
竹野郡
熊野郡
大阪府
第一区
西区
四人
港区
大正区
天王寺区
南区
浪速区
生野区
阿部野区
住吉区
東住吉区
西成区
第二区
北区
四人
都島区
福島区
此花区
東区
大淀区
西淀川区
東淀川区
東成区
旭区
城東区
第三区
豊中市
四人
池田市
吹田市
高槻市
守口市
三島郡
豊能郡
北河内郡
第四区
布施市
四人
南河内郡
中河内郡
第五区
堺市
三人
岸和田市
泉大津市
貝塚市
泉北郡
泉南郡
神奈川県
第一区
横浜市
四人
第二区
横須賀市
四人
川崎市
鎌倉市
三浦郡
鎌倉郡
第三区
平塚市
五人
藤沢市
小田原市
高座郡
中郡
足柄上郡
足柄下郡
愛甲郡
津久井郡
兵庫県
第一区
神戸市
三人
第二区
尼崎市
五人
西宮市
洲本市
芦屋市
伊丹市
武庫郡
川辺郡
有馬郡
津名郡
三原郡
第三区
明石市
三人
明石郡
美嚢郡
加東郡
多可郡
加西郡
加古郡
印南郡
第四区
姫路市
四人
相生市
飾磨郡
神崎郡
揖保郡
赤穂郡
佐用郡
宍粟郡
第五区
城崎郡
三人
出石郡
養父郡
朝来郡
美方郡
氷上郡
多紀郡
長崎県
第一区
長崎市
五人
島原市
諫早市
西彼杵郡
北高来郡
南高来郡
対馬支庁管内
第二区
佐世保市
四人
大村市
東彼杵郡
北松浦郡
南松浦郡
壱岐郡
新潟県
第一区
新潟市
三人
西蒲原郡
佐渡郡
第二区
新発田市
四人
北蒲原郡
中蒲原郡
東蒲原郡
岩船郡
第三区
長岡市
五人
三条市
柏崎市
南蒲原郡
三島郡
古志郡
北魚沼郡
南魚沼郡
刈羽郡
第四区
高田市
三人
中魚沼郡
東頸城郡
中頸城郡
西頸城郡
埼玉県
第一区
川口市
四人
浦和市
大宮市
北足立郡
第二区
川越市
三人
入間郡
比企郡
第三区
熊谷市
三人
秩父郡
児玉郡
大里郡
第四区
北埼玉郡
三人
南埼玉郡
北葛飾郡
群馬県
第一区
前橋市
三人
伊勢崎市
勢多郡
利根郡
佐波郡
第二区
桐生市
三人
新田郡
山田郡
邑楽郡
第三区
高崎市
四人
群馬郡
多野郡
北甘楽郡
碓氷郡
吾妻郡
千葉県
第一区
千葉市
四人
市川市
船橋市
松戸市
千葉郡
市原郡
東葛飾郡
第二区
銚子市
四人
印旛郡
海上郡
匝瑳郡
香取郡
第三区
館山市
五人
木更津市
長生郡
山武郡
君津郡
夷隅郡
安房郡
茨城県
第一区
水戸市
四人
東茨城郡
西茨城郡
鹿島郡
行方郡
稲敷郡
北相馬郡
第二区
日立市
三人
那珂郡
久慈郡
多賀郡
第三区
土浦市
五人
新治郡
筑波郡
真壁郡
猿島郡
結城郡
栃木県
第一区
宇都宮市
五人
河内郡
上都賀郡
塩谷郡
那須郡
第二区
足利市
五人
栃木市
佐野市
芳賀郡
下都賀郡
安蘇郡
足利郡
奈良県
五人
三重県
第一区
津市
五人
四日市市
桑名市
上野市
鈴鹿市
桑名郡
員弁郡
三重郡
鈴鹿郡
河芸郡
安濃郡
一志郡
阿山郡
名賀郡
第二区
宇治山田市
四人
松阪市
飯南郡
多気郡
度会郡
志摩郡
北牟婁郡
南牟婁郡
愛知県
第一区
名古屋市
五人
第二区
瀬戸市
四人
半田市
春日井市
愛知郡
東春日井郡
西春日井郡
知多郡
第三区
一宮市
三人
津島市
丹羽郡
葉栗郡
中島郡
海部郡
第四区
岡崎市
四人
碧海郡
幡豆郡
額田郡
西加茂郡
東加茂郡
第五区
豊橋市
三人
豊川市
北設楽郡
南設楽郡
宝飯郡
渥美郡
八名郡
静岡県
第一区
静岡市
五人
清水市
庵原郡
安倍郡
志太郡
榛原郡
小笠郡
第二区
沼津市
五人
熱海市
三島市
富士宮市
賀茂郡
田方郡
駿東郡
富士郡
第三区
浜松市
四人
磐田郡
周智郡
浜名郡
引佐郡
山梨県
五人
滋賀県
五人
岐阜県
第一区
岐阜市
五人
大垣市
稲葉郡
羽島郡
海津郡
養老郡
不破郡
安八郡
揖斐郡
本巣郡
山県郡
武儀郡
第二区
高山市
四人
多治見市
郡上郡
加茂郡
可児郡
土岐郡
恵那郡
益田郡
大野郡
吉城郡
長野県
第一区
長野市
三人
更級郡
上高井郡
下高井郡
上水内郡
下水内郡
第二区
上田市
三人
南佐久郡
北佐久郡
小県郡
埴科郡
第三区
岡谷市
四人
飯田市
諏訪市
諏訪郡
上伊那郡
下伊那郡
第四区
松本市
三人
西筑摩郡
東筑摩郡
南安曇郡
北安曇郡
宮城県
第一区
仙台市
五人
塩竈市
刈田郡
柴田郡
伊具郡
亘理郡
名取郡
宮城郡
黒川郡
加美郡
志田郡
遠田郡
第二区
石巻市
四人
玉造郡
栗原郡
登米郡
桃生郡
牡鹿郡
本吉郡
福島県
第一区
福島市
四人
郡山市
信夫郡
伊達郡
安達郡
安積郡
第二区
若松市
五人
岩瀬郡
南会津郡
北会津郡
耶麻郡
河沼郡
大沼郡
東白川郡
西白河郡
石川郡
田村郡
第三区
平市
三人
石城郡
双葉郡
相馬郡
岩手県
第一区
盛岡市
四人
釜石市
宮古市
巌手郡
紫波郡
上閉伊郡
下閉伊郡
九戸郡
二戸郡
第二区
稗貫郡
四人
和賀郡
胆沢郡
江刺郡
西磐井郡
東磐井郡
気仙郡
青森県
第一区
青森市
四人
八戸市
東津軽郡
上北郡
下北郡
三戸郡
第二区
弘前市
三人
西津軽郡
中津軽郡
南津軽郡
北津軽郡
山形県
第一区
山形市
四人
米沢市
南村山郡
東村山郡
西村山郡
南置賜郡
東置賜郡
西置賜郡
第二区
鶴岡市
四人
酒田市
北村山郡
最上郡
東田川郡
西田川郡
飽海郡
秋田県
第一区
秋田市
四人
能代市
鹿角郡
北秋田郡
山本郡
南秋田郡
河辺郡
第二区
由利郡
四人
仙北郡
平鹿郡
雄勝郡
福井県
四人
石川県
第一区
金沢市
三人
小松市
江沼郡
能美郡
石川郡
第二区
七尾市
三人
河北郡
羽咋郡
鹿島郡
鳳至郡
珠洲郡
富山県
第一区
富山市
三人
上新川郡
中新川郡
下新川郡
婦負郡
第二区
高岡市
三人
射水郡
氷見郡
東礪波郡
西礪波郡
鳥取県
四人
島根県
五人
岡山県
第一区
岡山市
五人
津山市
御津郡
赤磐郡
和気郡
邑久郡
上道郡
真庭郡
苫田郡
勝田郡
英田郡
久米郡
第二区
倉敷市
五人
玉野市
児島郡
都窪郡
浅口郡
小田郡
後月郡
吉備郡
上房郡
川上郡
阿哲郡
広島県
第一区
広島市
三人
佐伯郡
安佐郡
山県郡
高田郡
第二区
呉市
四人
安芸郡
賀茂郡
豊田郡
第三区
尾道市
五人
福山市
三原市
御調郡
世羅郡
沼隈郡
深安郡
芦品郡
神石郡
甲奴郡
双三郡
比婆郡
山口県
第一区
下関市
四人
宇部市
萩市
小野田市
厚狭郡
豊浦郡
美祢郡
大津郡
阿武郡
第二区
防府市
五人
下松市
岩国市
光市
山口市
徳山市
大島郡
玖珂郡
熊毛郡
都濃郡
佐波郡
吉敷郡
和歌山県
第一区
和歌山市
三人
海南市
海草郡
那賀郡
伊都郡
第二区
新宮市
三人
田辺市
有田郡
日高郡
西牟婁郡
東牟婁郡
徳島県
五人
香川県
第一区
高松市
三人
大川郡
木田郡
小豆郡
香川郡
第二区
丸亀市
三人
坂出市
綾歌郡
仲多度郡
三豊郡
愛媛県
第一区
松山市
三人
温泉郡
伊予郡
上浮穴郡
第二区
今治市
三人
新居浜市
西条市
越智郡
周桑郡
新居郡
宇摩郡
第三区
宇和島市
三人
八幡浜市
喜多郡
西宇和郡
東宇和郡
北宇和郡
南宇和郡
高知県
五人
福岡県
第一区
福岡市
五人
糟屋郡
宗像郡
朝倉郡
筑紫郡
早良郡
糸島郡
第二区
若松市
五人
八幡市
戸畑市
直方市
飯塚市
遠賀郡
鞍手郡
嘉穂郡
第三区
久留米市
五人
大牟田市
浮羽郡
三井郡
三瀦郡
八女郡
山門郡
三池郡
第四区
小倉市
四人
門司市
田川市
企救郡
田川郡
京都郡
築上郡
大分県
第一区
大分市
四人
日田市
佐伯市
大分郡
北海部郡
南海部郡
大野郡
直入郡
玖珠郡
日田郡
第二区
別府市
三人
中津市
西国東郡
東国東郡
速見郡
下毛郡
宇佐郡
佐賀県
五人
熊本県
第一区
熊本市
五人
荒尾郡
飽託郡
玉名郡
鹿本郡
菊池郡
阿蘇郡
第二区
八代市
五人
人吉市
宇土郡
上益城郡
下益城郡
八代郡
葦北郡
球磨郡
天草郡
宮崎県
第一区
宮崎市
三人
延岡市
宮崎郡
児湯郡
東臼杵郡
西臼杵郡
第二区
都城市
三人
南那珂郡
北諸県郡
西諸県郡
東諸県郡
鹿児島県
第一区
鹿児島市
四人
鹿児島郡
揖宿郡
川辺郡
日置郡
第二区
川内市
三人
薩摩郡
出水郡
伊佐郡
姶良郡
第三区
鹿屋市
三人
肝属郡
囎唹郡
熊毛郡
大島支庁管内
北海道
第一区
札幌市
五人
小樽市
石狩支庁管内
後志支庁管内
第二区
旭川市
四人
上川支庁管内
宗谷支庁管内
留萠支庁管内
第三区
函館市
三人
檜山支庁管内
渡島支庁管内
第四区
室蘭市
五人
夕張市
岩見沢市
空知支庁管内
胆振支庁管内
日高支庁管内
第五区
釧路市
五人
帯広市
北見市
網走市
十勝支庁管内
釧路国支庁管内
根室支庁管内
網走支庁管内
附 則
第一条 この法律は、次の総選挙から、これを施行する。但し、附則第十条及び第十一条の規定は、次の市町村の議会の議員又は長の選挙から、これを施行する。
次の地方公共団体の議会の議員又は長を選挙する場合において、衆議院議員選挙法の改正規定がまだ施行されていないときは、同法の改正規定は、当該選挙に対するその準用については、既に施行されたものとみなす。
第二条 在職の行政裁判所長官及び行政裁判所評定官は、日本国憲法施行までの間、この法律の規定にかかわらず、被選挙権を有しない。
第三条 改正後の衆議院議員選挙法第十条中「内閣官房長官」とあるのは、日本国憲法施行までの間、「内閣書記官長」と読み替えるものとする。
第四条 改正後の衆議院議員選挙法第十六条第二項中「最高裁判所」とあり、改正後の同法第八十一条、第八十三条第一項及び第八十四条第一項中「高等裁判所」とあるのは、日本国憲法施行までの間、「大審院」と読み替えるものとする。
第五条 総選挙の期日は、日本国憲法施行までの間、改正後の衆議院議員選挙法第十八条第四項の規定にかかわらず、勅命を以てこれを定めて公布しなければならない。
第六条 次の総選挙については、衆議院議員選挙法第七十四条中「十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
第七条 参議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附則第五条乃至第八条を次のように改める。
第五条乃至第八条 削除
第八条 東京都制の一部を次のように改正する。
第九十三条ノ二十中「含ムモノトシ」の下に「同法第百四十条第四項中氏名、経歴等トアルハ政見等トシ」を加える。
第九条 道府県制の一部を次のように改正する。
第七十四条ノ二十中「含ムモノトシ」の下に「同法第百四十条第四項中氏名、経歴等トアルハ政見等トシ」を加える。
第十条 市制の一部を次のように改正する。
第三十九条ノ二但書中「吏員トアルハ選挙管理委員、区選挙管理委員、選挙管理委員会及区選挙管理委員会ノ書記、選挙長、投票分会長並ニ開票分会長」を「第八条ニ掲グル者トアルハ投票分会長及開票分会長」に改める。
第四十条但書を次のように改める。
但シ衆議院議員選挙法第百十二条第二項、第百十三条第二項、第百十六条、第百十七条及第百二十七条第四項中第八条ニ掲グル者トアルハ投票分会長及開票分会長ヲ含ムモノトス
第十一条 町村制の一部を次のように改正する。
第三十六条ノ二中「第九十五条、」の下に「第九十六条、」を加へ、「第百条ノ二、」を削り、同条但書を次のように改める。
但シ同法第九十九条中第八条ニ掲グル者トアルハ投票分会長及開票分会長ヲ含ムモノトス
第三十七条但書を次のように改める。
但シ衆議院議員選挙法第百十二条第二項、第百十三条第二項、第百十六条、第百十七条及第百二十七条第四項中第八条ニ掲グル者トアルハ投票分会長及開票分会長ヲ含ムモノトス