(逓信省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 昭和21年7月30日
法令の形式: 勅令
朕は、遞信省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
勅令第三百六十六號
遞信省官制の一部を次のやうに改正する。
第十三條第一項中「專任一萬七百八十九人」を「專任一萬七百九十人」に、「專任二百三十三人」を「專任二百三十四人」に、「專任九百二十五人」を「專任九百四十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、逓信省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第三百六十六号
逓信省官制の一部を次のやうに改正する。
第十三条第一項中「専任一万七百八十九人」を「専任一万七百九十人」に、「専任二百三十三人」を「専任二百三十四人」に、「専任九百二十五人」を「専任九百四十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。