(逓信省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百四十三号
公布年月日: 昭和22年4月23日
法令の形式: 勅令
朕は、逓信省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十二日
內閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第百四十三号
逓信省官制の一部を次のように改正する。
第一條中「、簡易生命保險、郵便年金」を削る。
第三條中「七局」を「八局」に、「總務局」を
總務局
勞務局
に、「貯金保險局」を「貯金局」に改める。
第四條第三号を次のように改める。
三 從業員の養成に關すること。
四 所管行政に關する統計に關すること。
第四條の二 勞務局においては、左の事務を掌る。
一 從業員の勞働關係に關すること。
二 從業員の給與及び勤務條件に關すること。
三 從業員の厚生に關すること。
第九條中「貯金保險局」を「貯金局」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とする。
第十三條第一項中「專任七人」を「專任八人」に、「專任百六十四人」を「專任百二十五人」に、「專任一萬七百九十九人」を「專任六千九百四十一人」に、「專任二百三十九人」を「專任二百二十二人」に、「專任九百六十一人」を「專任九百二十八人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十年勅令第四百三十二号の一部を次のように改正する。
「貯金保險局」を「貯金局」に改め、「分掌スルモノ、」の下に「簡易保險局ノ支局、」を加える。
朕は、逓信省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第百四十三号
逓信省官制の一部を次のように改正する。
第一条中「、簡易生命保険、郵便年金」を削る。
第三条中「七局」を「八局」に、「総務局」を
総務局
労務局
に、「貯金保険局」を「貯金局」に改める。
第四条第三号を次のように改める。
三 従業員の養成に関すること。
四 所管行政に関する統計に関すること。
第四条の二 労務局においては、左の事務を掌る。
一 従業員の労働関係に関すること。
二 従業員の給与及び勤務条件に関すること。
三 従業員の厚生に関すること。
第九条中「貯金保険局」を「貯金局」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とする。
第十三条第一項中「専任七人」を「専任八人」に、「専任百六十四人」を「専任百二十五人」に、「専任一万七百九十九人」を「専任六千九百四十一人」に、「専任二百三十九人」を「専任二百二十二人」に、「専任九百六十一人」を「専任九百二十八人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十年勅令第四百三十二号の一部を次のように改正する。
「貯金保険局」を「貯金局」に改め、「分掌スルモノ、」の下に「簡易保険局ノ支局、」を加える。