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(司法部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第七号
公布年月日: 昭和22年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、司法部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第七号
司法部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任三十八人」を「專任四十二人」に、「專任六十一人」を「專任六十七人」に、「專任二人」を「專任三人」に、「專任十八人」を「專任四十八人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、司法部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第七号
司法部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任三十八人」を「専任四十二人」に、「専任六十一人」を「専任六十七人」に、「専任二人」を「専任三人」に、「専任十八人」を「専任四十八人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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