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(商工省設置等ニ伴フ地方総監府官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十三號
公布年月日: 昭和20年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
軍需部内臨時職員等設置制
廃止:
(奏任ノ軍需省軍需官等ノ特別任用ニ関スル件)
廃止:
(陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ専任セラレ又ハ補セラルル者ニ関スル件)
廃止:
(臨時軍需省ニ顧問ヲ置クノ件)
廃止:
軍需工廠官制
改正:
地方総監府官制
廃止:
地方軍需監理局官制
廃止:
(地方軍需監理局職員ノ官等俸給ニ関スル件)
廃止:
(陸海軍武官ヨリ地方軍需監理局長官、地方軍需官又ハ地方軍需官補ニ専任又ハ専補セラルル者ニ関スル件)
廃止:
(陸海軍武官ヨリ都庁府県ノ職員ニ専任又ハ専補セラルル者ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省設置等ニ伴フ地方總監府官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
內閣總理大臣 稔彥王
海軍大臣 米內光政
內務大臣 山崎巖
軍需大臣 中島知久平
陸軍大臣 下村定
勅令第四百九十三號
第一條
地方總監府官制中左ノ通改正ス
第二條中「參事官 專任三十人」ヲ「參事官 專任四十三人」ニ、「副參事官 專任百十七人」ヲ「副參事官 專任二百五十七人」ニ、「事務官 專任五十九人 奏任」ヲ
「
事務官 專任二百九十人 奏任
技師 專任七十九人 奏任
」
ニ、「屬 專任四百二十六人」ヲ
「
屬
技手
專任千四百五十五人
」
ニ改ム
第十六條ヲ第十七條トス
第十六條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十八條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二條
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
軍需部內臨時職員等設置制
軍需工廠官制
地方軍需監理局官制
昭和十八年勅令第八百四十九號
昭和十八年勅令第八百五十號
昭和二十年勅令第九十九號
昭和二十年勅令第三百五十八號
昭和二十年勅令第三百五十九號
昭和二十年勅令第三百六十一號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方軍需監理局職員ノ職ニ在ル者(現役ニ在ル陸海軍武官タル者ヲ除ク)別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ奏任ノ地方軍需官ニシテ高等官五等以上ノモノハ地方總監府副參事官ニ、奏任ノ地方軍需官ニシテ高等官六等以下ノモノ及地方軍需監理局事務官ハ地方總監府事務官ニ、地方軍需監理局技師ハ地方總監府技師ニ、地方軍需官補ハ地方總監府屬ニ、地方軍需監理局技手ハ地方總監府技手ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ地方軍需監理局職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ地方總監府職員ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ地方軍需監理局長官(以下前官ト稱ス)タル者本令施行ノ際勅任文官タル他ノ官(以下現官ト稱ス)ニ任ゼラルル場合ニ於テ現官ノ最高俸額ガ前官ニ付現ニ給スル俸給額ヨリ少キトキハ現ニ給スル俸給額ト同額ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
高等官官等俸給令第九條ノ規定ノ適用ニ付テハ前項ノ規定ニ依リ給スル俸給ハ之ヲ現官ノ最高俸ト看做ス
朕商工省設置等ニ伴フ地方総監府官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
内閣総理大臣 稔彦王
海軍大臣 米内光政
内務大臣 山崎巌
軍需大臣 中島知久平
陸軍大臣 下村定
勅令第四百九十三号
第一条
地方総監府官制中左ノ通改正ス
第二条中「参事官 専任三十人」ヲ「参事官 専任四十三人」ニ、「副参事官 専任百十七人」ヲ「副参事官 専任二百五十七人」ニ、「事務官 専任五十九人 奏任」ヲ
「
事務官 専任二百九十人 奏任
技師 専任七十九人 奏任
」
ニ、「属 専任四百二十六人」ヲ
「
属
技手
専任千四百五十五人
」
ニ改ム
第十六条ヲ第十七条トス
第十六条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十八条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二条
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
軍需部内臨時職員等設置制
軍需工廠官制
地方軍需監理局官制
昭和十八年勅令第八百四十九号
昭和十八年勅令第八百五十号
昭和二十年勅令第九十九号
昭和二十年勅令第三百五十八号
昭和二十年勅令第三百五十九号
昭和二十年勅令第三百六十一号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方軍需監理局職員ノ職ニ在ル者(現役ニ在ル陸海軍武官タル者ヲ除ク)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ奏任ノ地方軍需官ニシテ高等官五等以上ノモノハ地方総監府副参事官ニ、奏任ノ地方軍需官ニシテ高等官六等以下ノモノ及地方軍需監理局事務官ハ地方総監府事務官ニ、地方軍需監理局技師ハ地方総監府技師ニ、地方軍需官補ハ地方総監府属ニ、地方軍需監理局技手ハ地方総監府技手ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ地方軍需監理局職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ地方総監府職員ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ地方軍需監理局長官(以下前官ト称ス)タル者本令施行ノ際勅任文官タル他ノ官(以下現官ト称ス)ニ任ゼラルル場合ニ於テ現官ノ最高俸額ガ前官ニ付現ニ給スル俸給額ヨリ少キトキハ現ニ給スル俸給額ト同額ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
高等官官等俸給令第九条ノ規定ノ適用ニ付テハ前項ノ規定ニ依リ給スル俸給ハ之ヲ現官ノ最高俸ト看做ス
本文
詳細・沿革