地方軍需監理局官制
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和20年6月10日
法令の形式: 勅令
朕地方軍需監理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
軍需大臣 豊田貞次郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百五十七號
地方軍需監理局官制
第一條 地方軍需監理局ハ地方總監ノ管理ニ屬シ地方ニ於ケル軍需大臣所管事項ニシテ軍需大臣ノ指定スルモノヲ掌ル
第二條 地方軍需監理局ハ各地方總監府ノ所在地每ニ之ヲ置キ其ノ管轄區域ハ地方總監府ノ管轄區域ニ依ル
地方軍需監理局ノ名稱左ノ如シ
【表】
第三條 地方軍需監理局ニハ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
長官 八人 勅任
地方軍需官 專任三百人 奏任內十人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任三十一人 奏任
地方軍需官補
技手
專任五百五十六人 判任
第四條 長官ハ地方總監ノ指揮監督ヲ承ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
第五條 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第六條 地方軍需監理局ノ高等官ノ功過ハ地方總監軍需大臣ヲ經テ內務大臣ニ之ヲ具狀ス
第七條 地方軍需監理局ニ所要ノ部ヲ置ク各部ノ事務ノ分掌ハ長官之ヲ定ム
第八條 地方軍需官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 地方軍需官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十一條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十二條 長官ハ局務ノ一部ヲ分掌セシムル爲必要ニ應ジ地方軍需監理局ノ支局及出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方軍需監理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
軍需大臣 豊田貞次郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百五十七号
地方軍需監理局官制
第一条 地方軍需監理局ハ地方総監ノ管理ニ属シ地方ニ於ケル軍需大臣所管事項ニシテ軍需大臣ノ指定スルモノヲ掌ル
第二条 地方軍需監理局ハ各地方総監府ノ所在地毎ニ之ヲ置キ其ノ管轄区域ハ地方総監府ノ管轄区域ニ依ル
地方軍需監理局ノ名称左ノ如シ
【表】
第三条 地方軍需監理局ニハ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
長官 八人 勅任
地方軍需官 専任三百人 奏任内十人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任三十一人 奏任
地方軍需官補
技手
専任五百五十六人 判任
第四条 長官ハ地方総監ノ指揮監督ヲ承ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
第五条 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第六条 地方軍需監理局ノ高等官ノ功過ハ地方総監軍需大臣ヲ経テ内務大臣ニ之ヲ具状ス
第七条 地方軍需監理局ニ所要ノ部ヲ置ク各部ノ事務ノ分掌ハ長官之ヲ定ム
第八条 地方軍需官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 地方軍需官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十一条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十二条 長官ハ局務ノ一部ヲ分掌セシムル為必要ニ応ジ地方軍需監理局ノ支局及出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス