軍需工廠官制
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和20年4月1日
法令の形式: 勅令
朕軍需工廠官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第百九十八號
軍需工廠官制
第一條 軍需工廠ハ軍需大臣ノ管理ニ屬シ航空機及其ノ關聯兵器器材等ノ造修、購買、保管及供給ヲ掌ル
第二條 軍需工廠ニ長官及廠員ヲ置ク
長官ハ軍需省軍需官ヲ以テ、廠員ハ軍需省軍需官、軍需技師、軍需省軍需官補又ハ軍需技手ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 長官ハ軍需大臣ノ指揮監督ヲ承ケ軍需工廠ノ業務ヲ總理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條 廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ軍需工廠ノ業務ヲ掌ル
第五條 軍需工廠ノ名稱及位置ハ軍需大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需工廠官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第百九十八号
軍需工廠官制
第一条 軍需工廠ハ軍需大臣ノ管理ニ属シ航空機及其ノ関連兵器器材等ノ造修、購買、保管及供給ヲ掌ル
第二条 軍需工廠ニ長官及廠員ヲ置ク
長官ハ軍需省軍需官ヲ以テ、廠員ハ軍需省軍需官、軍需技師、軍需省軍需官補又ハ軍需技手ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 長官ハ軍需大臣ノ指揮監督ヲ承ケ軍需工廠ノ業務ヲ総理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条 廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ軍需工廠ノ業務ヲ掌ル
第五条 軍需工廠ノ名称及位置ハ軍需大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス