(陸海軍武官ヨリ都庁府県ノ職員ニ専任又ハ専補セラルル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百六十一號
公布年月日: 昭和20年6月10日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍武官ヨリ都廳府縣ノ職員ニ專任又ハ專補セラルル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 阿南惟幾
內務大臣 安倍源基
勅令第三百六十一號
第一條 現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ東京都、北海道廳若ハ樺太廳ノ事務官若ハ技師、地方事務官若ハ地方技師又ハ東京都、北海道廳、樺太廳若ハ府縣ノ屬若ハ技手ニ專任セラレタルモノハ現役トシ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
第二條 東京都官制、北海道廳官制、樺太廳官制又ハ地方官官制ニ定ムルモノノ外臨時ニ東京都、北海道廳及樺太廳ノ事務官及技師、地方事務官及地方技師竝ニ東京都、北海道廳、樺太廳及府縣ノ屬及技手ヲ置ク
前項ノ規定ニ依ル職員ノ員數ハ事務官及技師ニ在リテハ通ジテ百六十八人以內、屬及技手ニ在リテハ通ジテ二十四人以內トシ其ノ東京都、北海道廳、樺太廳及各府縣ニ於ケル定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第一項ノ規定ニ依ル職員ハ陸海軍武官ノ中ヨリ事務官及技師ニ在リテハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ、屬及技手ニ在リテハ地方長官之ヲ補ス
前條ノ規定ハ現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ前項ノ規定ニ依リ都廳府縣ノ職員ニ專補セラレタルモノニ之ヲ準用ス
第三項ノ規定ニ依リ都廳府縣ノ職員ニ專補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ地方廳ノ經費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍武官ヨリ都庁府県ノ職員ニ専任又ハ専補セラルル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 阿南惟幾
内務大臣 安倍源基
勅令第三百六十一号
第一条 現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ東京都、北海道庁若ハ樺太庁ノ事務官若ハ技師、地方事務官若ハ地方技師又ハ東京都、北海道庁、樺太庁若ハ府県ノ属若ハ技手ニ専任セラレタルモノハ現役トシ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
第二条 東京都官制、北海道庁官制、樺太庁官制又ハ地方官官制ニ定ムルモノノ外臨時ニ東京都、北海道庁及樺太庁ノ事務官及技師、地方事務官及地方技師並ニ東京都、北海道庁、樺太庁及府県ノ属及技手ヲ置ク
前項ノ規定ニ依ル職員ノ員数ハ事務官及技師ニ在リテハ通ジテ百六十八人以内、属及技手ニ在リテハ通ジテ二十四人以内トシ其ノ東京都、北海道庁、樺太庁及各府県ニ於ケル定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第一項ノ規定ニ依ル職員ハ陸海軍武官ノ中ヨリ事務官及技師ニ在リテハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ、属及技手ニ在リテハ地方長官之ヲ補ス
前条ノ規定ハ現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ前項ノ規定ニ依リ都庁府県ノ職員ニ専補セラレタルモノニ之ヲ準用ス
第三項ノ規定ニ依リ都庁府県ノ職員ニ専補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ地方庁ノ経費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス