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(臨時軍需省ニ顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和20年3月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年8月26日 勅令第493号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時軍需省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第九十九號
大東亞戰爭ニ際シ軍需省所管行政ノ運營ニ關スル樞要ノ事項ニ參畫セシムル爲臨時軍需省ニ顧問若干人ヲ置ク
軍需省顧問ハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時軍需省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第九十九号
大東亜戦争ニ際シ軍需省所管行政ノ運営ニ関スル枢要ノ事項ニ参画セシムル為臨時軍需省ニ顧問若干人ヲ置ク
軍需省顧問ハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革