第一條 地方總監ハ大東亞戰爭ニ際シ地方ニ於ケル各般ノ行政ヲ統轄シ法令又ハ特別ノ委任ニ依リ其ノ職權ニ屬スル事務ヲ管理ス
地方總監ハ北海地方總監府及四國地方總監府ニハ之ヲ置カズ
地方總監、地方副總監及祕書官ヲ除クノ外第一項ノ職員ノ各地方總監府ニ於ケル定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第三條 地方總監ハ行政全般ノ統轄ニ付テハ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ內閣又ハ各省ノ主務ニ付テハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第四條 地方總監府ニ關スル事務ハ內務大臣之ヲ統理ス
第五條 地方總監ハ其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ管內一般又ハ其ノ一部ニ地方總監府令ヲ發シ之ニ三月以下ノ懲役若ハ禁錮、拘留、百圓以下ノ罰金又ハ科料ノ罰則ヲ附スルコトヲ得
第六條 地方總監ハ非常急變ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ爲兵備ヲ要スルトキハ當該地方ノ陸海軍ノ司令官ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第七條 地方總監ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ內務大臣ニ具狀シ判任官ノ進退ハ之ヲ行フ
第八條 地方總監ハ管內ニ關係アル地方官衙ノ長ニシテ勅令ヲ以テ指定スルモノ(以下地方官衙ノ長ト稱ス)ヲ指揮監督シ其ノ功過ハ當該地方官衙ノ所管大臣ニ具狀スルモノトス
第九條 地方總監ハ地方官衙ノ長ノ命令又ハ處分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ命令又ハ處分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第十條 地方總監ハ其ノ職權ニ關スル事務ノ一部ヲ地方官衙ノ長ニ委任スルコトヲ得
第十一條 地方副總監ハ地方總監ヲ佐ケ府務ヲ整理シ各部ノ事務ヲ監督シ地方總監事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
北海地方總監府及四國地方總監府ニ在リテハ地方總監事故アルトキハ內務大臣ニ於テ參事官ノ一人ヲシテ其ノ職務ヲ代埋セシム
地方總監ハ地方總監府ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十四條 祕書官ハ地方總監ノ命ヲ承ケ機密ニ屬スル事務ヲ掌ル
第十五條 副參事官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル