朕陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ專任セラレ又ハ補セラルル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百五十號
第一條 現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ軍需省ノ總局長官、各局長、總局各局長、部長、軍需官又ハ軍需監理官ニ專任セラレタルモノハ現役トシ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
第二條 軍需省ニ官制ニ定ムル職員ノ外部長、軍需官、軍需監理官、軍需官補及軍需監理官補ヲ置キ陸海軍武官ノ中ヨリ部長、軍需官及軍需監理官ニ在リテハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ、軍需官補及軍需監理官補ニ在リテハ軍需大臣之ヲ補ス
前項ノ規定ニ依リ軍需省職員ニ專補セラルル者ノ員數ハ部長及軍需官ニ在リテハ通ジテ百十人以內、軍需監理官ニ在リテハ四十人以內、軍需官補ニ在リテハ三十人以內、軍需監理官補ニ在リテハ四十人以內トス
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ第一項ノ規定ニ依リ軍需省職員ニ專補セラレタルモノハ現役トシ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用シ其ノ者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ軍需省ノ經費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第六百十二號及昭和十四年勅令第三百九十六號ハ之ヲ廢止ス
朕陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ専任セラレ又ハ補セラルル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百五十号
第一条 現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ軍需省ノ総局長官、各局長、総局各局長、部長、軍需官又ハ軍需監理官ニ専任セラレタルモノハ現役トシ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
第二条 軍需省ニ官制ニ定ムル職員ノ外部長、軍需官、軍需監理官、軍需官補及軍需監理官補ヲ置キ陸海軍武官ノ中ヨリ部長、軍需官及軍需監理官ニ在リテハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ、軍需官補及軍需監理官補ニ在リテハ軍需大臣之ヲ補ス
前項ノ規定ニ依リ軍需省職員ニ専補セラルル者ノ員数ハ部長及軍需官ニ在リテハ通ジテ百十人以内、軍需監理官ニ在リテハ四十人以内、軍需官補ニ在リテハ三十人以内、軍需監理官補ニ在リテハ四十人以内トス
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ第一項ノ規定ニ依リ軍需省職員ニ専補セラレタルモノハ現役トシ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用シ其ノ者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ軍需省ノ経費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第六百十二号及昭和十四年勅令第三百九十六号ハ之ヲ廃止ス