朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任ノ軍需省部長等ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼商工大臣 東條英機
勅令第八百四十九號
奏任ノ軍需省ノ部長、軍需官及軍需監理官竝ニ企業整備本部囘收官ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第六百十一號、昭和十四年勅令第三百九十四號、昭和十六年勅令第四百十八號及昭和十八年勅令第百七十二號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任ノ軍需省部長等ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼商工大臣 東条英機
勅令第八百四十九号
奏任ノ軍需省ノ部長、軍需官及軍需監理官並ニ企業整備本部回収官ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第六百十一号、昭和十四年勅令第三百九十四号、昭和十六年勅令第四百十八号及昭和十八年勅令第百七十二号ハ之ヲ廃止ス