陸軍航空技術学校員外学生令
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 昭和16年4月5日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空技術學校員外學生令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第三百八十四號
陸軍航空技術學校員外學生令
第一條 陸軍航空技術學校ニ甲種員外學生、乙種員外學生及丙種員外學生ヲ置キ甲種員外學生及乙種員外學生ニ在リテハ大學令ニ依ル大學ノ工學部又ハ理學部ニ於テ、丙種員外學生ニ在リテハ主トシテ工業ニ關スル學科ヲ敎授スル專門學校ニ於テ夫々必要ナル學術ヲ硏究セシムルコトヲ得
第二條 甲種員外學生ハ陸軍航空技術學校乙種學生高等科ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
乙種員外學生ハ主トシテ工業ニ關スル學科ヲ敎授スル專門學校(硏究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル航技尉官又ハ航空技術ニ從事スル陸軍技師若ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
丙種員外學生ハ陸軍航空整備學校甲種學生又ハ陸軍航空通信學校丁種學生ノ課程ヲ卒業シタル兵科下士官又ハ航技下士官ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 本令ニ依ル員外學生ノ採用、修學等ニ關スル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內陸軍航空技術學校丙種學生ノ課程ヲ卒業シタル者ハ之ヲ陸軍航空技術學校丙種員外學生ト爲スコトヲ得
朕陸軍航空技術学校員外学生令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第三百八十四号
陸軍航空技術学校員外学生令
第一条 陸軍航空技術学校ニ甲種員外学生、乙種員外学生及丙種員外学生ヲ置キ甲種員外学生及乙種員外学生ニ在リテハ大学令ニ依ル大学ノ工学部又ハ理学部ニ於テ、丙種員外学生ニ在リテハ主トシテ工業ニ関スル学科ヲ教授スル専門学校ニ於テ夫々必要ナル学術ヲ研究セシムルコトヲ得
第二条 甲種員外学生ハ陸軍航空技術学校乙種学生高等科ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
乙種員外学生ハ主トシテ工業ニ関スル学科ヲ教授スル専門学校(研究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル航技尉官又ハ航空技術ニ従事スル陸軍技師若ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
丙種員外学生ハ陸軍航空整備学校甲種学生又ハ陸軍航空通信学校丁種学生ノ課程ヲ卒業シタル兵科下士官又ハ航技下士官ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 本令ニ依ル員外学生ノ採用、修学等ニ関スル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内陸軍航空技術学校丙種学生ノ課程ヲ卒業シタル者ハ之ヲ陸軍航空技術学校丙種員外学生ト為スコトヲ得