(陸軍武官官等表ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十號
公布年月日: 昭和15年9月14日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第十二號陸軍武官官等表ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百八十號
陸軍武官官等表別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノト爲シ其ノ實役停年ハ各前後之ヲ通算シ從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル官ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ之ヲ適用ス
【表】
從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
別表
【表】
朕昭和十二年勅令第十二号陸軍武官官等表ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百八十号
陸軍武官官等表別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノト為シ其ノ実役停年ハ各前後之ヲ通算シ従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル官ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ之ヲ適用ス
【表】
従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
別表
【表】