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法令データベース
本データベースについて
(陸軍兵等級表ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百八十一號
公布年月日: 昭和15年9月14日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和17年11月18日 勅令第798号
改正:
昭和19年7月11日 勅令第448号
改正:
昭和20年5月17日 勅令第295号
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第319号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
改正:
(憲兵上等兵待遇ノ件)
改正:
(巡査、看守、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ニ関スル件)
全改:
(陸軍兵等級表ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和六年勅令第二百七十一號陸軍兵等級表ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百八十一號
陸軍兵等級別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル者ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ト爲シ從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
明治二十八年勅令第百十一號及大正十一年勅令第三百十五號中「憲兵上等兵」ヲ「憲兵兵長」ニ改ム
別表
【表】
朕昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵等級表ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百八十一号
陸軍兵等級別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル者ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ト為シ従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
明治二十八年勅令第百十一号及大正十一年勅令第三百十五号中「憲兵上等兵」ヲ「憲兵兵長」ニ改ム
別表
【表】
本文
詳細・沿革