朕昭和六年勅令第二百七十一號陸軍兵等級表ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百八十一號
陸軍兵等級別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル者ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ト爲シ從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
明治二十八年勅令第百十一號及大正十一年勅令第三百十五號中「憲兵上等兵」ヲ「憲兵兵長」ニ改ム
別表
【表】
朕昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵等級表ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百八十一号
陸軍兵等級別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル者ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ト為シ従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
明治二十八年勅令第百十一号及大正十一年勅令第三百十五号中「憲兵上等兵」ヲ「憲兵兵長」ニ改ム
別表
【表】