技術将校タルベキ陸軍各兵科将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例
法令番号: 勅令第四百八十六號
公布年月日: 昭和14年7月15日
法令の形式: 勅令
朕技術將校タルベキ陸軍各兵科將校ノ補充及現役期間ノ臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百八十六號
技術將校タルベキ陸軍各兵科將校ノ補充及現役期間ノ臨時特例
第一條 當分ノ內技術將校タルベキ陸軍各兵科將校ハ各兵科技術候補生ニシテ中尉又ハ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第二條 技術候補生ハ左ニ揭グル資格ヲ具ヘ技術候補生ヲ志願スル者ヨリ陸軍大臣ニ於テ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 大學令ニ依ル大學ノ工學部若ハ理學部ニ於テ工學若ハ理學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者又ハ主トシテ工業ニ關スル學科ヲ敎授スル專門學校(硏究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者
二 陸軍補充令第五十三條第一項第三號ノ規定ニ該當スル者
三 年齡三十年未滿ノ者
技術候補生ノ人員ハ陸軍大臣每年之ヲ定ム
陸軍補充令第二十條第二項及第三項ノ規定ハ技術候補生ノ採用ニ之ヲ準用ス
第三條 技術候補生ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ槪ネ四月間便宜ノ部隊ニ於テ技術將校タルベキ將校ノ勤務ヲ習得セシム
第四條 技術候補生ハ入營ノ後直ニ軍曹ノ階級ヲ與ヘ槪ネ二月ノ後曹長ノ階級ニ進メ見習士官ヲ命ズ
第五條 陸軍補充令第二十二條第一項ノ規定ハ技術候補生ニ之ヲ準用ス
將校銓衡會議ニ於テ可決セラレタル者ハ第二條第一項第一號前段ノ規定ニ該當スル者ニ在リテハ當該兵科ノ中尉ニ、同號後段ノ規定ニ該當スル者ニ在リテハ當該兵科ノ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第六條 技術候補生ハ生徒トシテ兵籍ニ編入ス
技術候補生ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外情願ヲ以テ之ヲ免ズルコトナシ
陸軍補充令第二十三條ノ規定ハ技術候補生ニ之ヲ準用ス
第七條 技術候補生ヨリ將校ト爲リタル者ノ現役期間ハ任官ノ日ヨリ起算シ二年トシ其ノ現役期間滿ツル日ノ翌日ヨリ之ヲ豫備役ニ服セシム但シ引續キ現役ニ服スルコトヲ志願スル者アルトキハ陸軍大臣之ヲ許可スルコトヲ得
前項但書ノ規定ニ依リ引續キ現役ニ服スルコトヲ許可セラレタル者ノ爾後ノ服役ハ陸軍武官服役令ニ依ル
第一項ノ規定ニ依リ豫備役ニ服シタル者ノ爾後ノ服役ハ幹部候補生ヨリ豫備役將校ト爲リタル者ノ服役ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕技術将校タルベキ陸軍各兵科将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百八十六号
技術将校タルベキ陸軍各兵科将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例
第一条 当分ノ内技術将校タルベキ陸軍各兵科将校ハ各兵科技術候補生ニシテ中尉又ハ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第二条 技術候補生ハ左ニ掲グル資格ヲ具ヘ技術候補生ヲ志願スル者ヨリ陸軍大臣ニ於テ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 大学令ニ依ル大学ノ工学部若ハ理学部ニ於テ工学若ハ理学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者又ハ主トシテ工業ニ関スル学科ヲ教授スル専門学校(研究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者
二 陸軍補充令第五十三条第一項第三号ノ規定ニ該当スル者
三 年齢三十年未満ノ者
技術候補生ノ人員ハ陸軍大臣毎年之ヲ定ム
陸軍補充令第二十条第二項及第三項ノ規定ハ技術候補生ノ採用ニ之ヲ準用ス
第三条 技術候補生ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ概ネ四月間便宜ノ部隊ニ於テ技術将校タルベキ将校ノ勤務ヲ習得セシム
第四条 技術候補生ハ入営ノ後直ニ軍曹ノ階級ヲ与ヘ概ネ二月ノ後曹長ノ階級ニ進メ見習士官ヲ命ズ
第五条 陸軍補充令第二十二条第一項ノ規定ハ技術候補生ニ之ヲ準用ス
将校銓衡会議ニ於テ可決セラレタル者ハ第二条第一項第一号前段ノ規定ニ該当スル者ニ在リテハ当該兵科ノ中尉ニ、同号後段ノ規定ニ該当スル者ニ在リテハ当該兵科ノ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第六条 技術候補生ハ生徒トシテ兵籍ニ編入ス
技術候補生ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外情願ヲ以テ之ヲ免ズルコトナシ
陸軍補充令第二十三条ノ規定ハ技術候補生ニ之ヲ準用ス
第七条 技術候補生ヨリ将校ト為リタル者ノ現役期間ハ任官ノ日ヨリ起算シ二年トシ其ノ現役期間満ツル日ノ翌日ヨリ之ヲ予備役ニ服セシム但シ引続キ現役ニ服スルコトヲ志願スル者アルトキハ陸軍大臣之ヲ許可スルコトヲ得
前項但書ノ規定ニ依リ引続キ現役ニ服スルコトヲ許可セラレタル者ノ爾後ノ服役ハ陸軍武官服役令ニ依ル
第一項ノ規定ニ依リ予備役ニ服シタル者ノ爾後ノ服役ハ幹部候補生ヨリ予備役将校ト為リタル者ノ服役ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス