塩専売法戦時特例
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和19年5月20日
法令の形式: 勅令
朕鹽專賣法戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百五十七號
鹽專賣法戰時特例
第一條 戰時行政特例法ニ基ク鹽專賣法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 自家用ニ供スル爲鹽、苦汁又ハ鹹水ノ製造ヲ爲サントスル場合ニ於テハ鹽專賣法第四條及第九條ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ屆出ヅルコトヲ要ス
第三條 前條ノ規定ニ依リ製造シタル鹽又ハ苦汁ハ之ヲ所有シ、所持シ又ハ消費スルコトヲ得
第四條 第二條ノ規定ニ依リ製造シタル鹽及苦汁ハ之ヲ政府ニ納付スルコトヲ要セズ
第五條 鹽專賣法第五條第二項及第三項ノ規定ハ第二條ノ規定ニ依リ製造シタル鹹水ニハ之ヲ適用セズ
第六條 第二條ノ規定ニ依リ爲ス鹽、苦汁若ハ鹹水ノ製造ヲ承繼セントスルトキ又ハ同條ノ規定ニ依リ鹽、苦汁若ハ鹹水ヲ製造スル者其ノ製造ヲ廢止セントスルトキハ鹽專賣法第十一條第二項又ハ第十二條ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ屆出ヅルコトヲ要ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕塩専売法戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百五十七号
塩専売法戦時特例
第一条 戦時行政特例法ニ基ク塩専売法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 自家用ニ供スル為塩、苦汁又ハ鹹水ノ製造ヲ為サントスル場合ニ於テハ塩専売法第四条及第九条ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ届出ヅルコトヲ要ス
第三条 前条ノ規定ニ依リ製造シタル塩又ハ苦汁ハ之ヲ所有シ、所持シ又ハ消費スルコトヲ得
第四条 第二条ノ規定ニ依リ製造シタル塩及苦汁ハ之ヲ政府ニ納付スルコトヲ要セズ
第五条 塩専売法第五条第二項及第三項ノ規定ハ第二条ノ規定ニ依リ製造シタル鹹水ニハ之ヲ適用セズ
第六条 第二条ノ規定ニ依リ為ス塩、苦汁若ハ鹹水ノ製造ヲ承継セントスルトキ又ハ同条ノ規定ニ依リ塩、苦汁若ハ鹹水ヲ製造スル者其ノ製造ヲ廃止セントスルトキハ塩専売法第十一条第二項又ハ第十二条ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ届出ヅルコトヲ要ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス