工場法戦時特例
法令番号: 勅令第五百號
公布年月日: 昭和18年6月16日
法令の形式: 勅令
朕工場法戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十五日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第五百號
工場法戰時特例
第一條 戰時行政特例法ニ基ク工場法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 工場法第三條、第四條及第七條ノ規定ハ厚生大臣ノ指定スル工場ニ之ヲ適用セズ
前項ノ指定ハ指定スベキ工場ノ工業主ニ對スル通知ニ依リ之ヲ爲スコトヲ得
第三條 工業主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官廳ノ許可ヲ受ケ十六歲未滿ノ者及女子ヲシテ工場法第九條、第十條及第十一條第二項ノ規定ニ拘ラズ同法第十一條第一項ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ定ムル業務ニ就カシムルコトヲ得
第四條 行政官廳必要アリト認ムルトキハ第二條第一項ノ工場ノ工業主ニ對シ同條ノ規定實施ノ爲勤勞管理ニ關シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第五條 工場法第十九條及第二十五條ノ規定ハ本令又ハ本分ニ基キテ發スル命令ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工場法戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十五日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第五百号
工場法戦時特例
第一条 戦時行政特例法ニ基ク工場法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 工場法第三条、第四条及第七条ノ規定ハ厚生大臣ノ指定スル工場ニ之ヲ適用セズ
前項ノ指定ハ指定スベキ工場ノ工業主ニ対スル通知ニ依リ之ヲ為スコトヲ得
第三条 工業主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受ケ十六歳未満ノ者及女子ヲシテ工場法第九条、第十条及第十一条第二項ノ規定ニ拘ラズ同法第十一条第一項ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ定ムル業務ニ就カシムルコトヲ得
第四条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ第二条第一項ノ工場ノ工業主ニ対シ同条ノ規定実施ノ為勤労管理ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第五条 工場法第十九条及第二十五条ノ規定ハ本令又ハ本分ニ基キテ発スル命令ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス