市街地建築物法及同法施行令戦時特例
法令番号: 勅令第九百四十二號
公布年月日: 昭和18年12月27日
法令の形式: 勅令
朕市街地建築物法及同法施行令戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第九百四十二號
市街地建築物法及同法施行令戰時特例
第一條 戰時行政特例法ノ規定ニ基ク市街地建築物法ノ特例及大東亞戰爭中ニ於ケル市街地建築物法施行令ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 市街地建築物法第二條第一項、第三條及第四條第一項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第三條 市街地建築物法施行令第一條乃至第十條、第十二條、第十三條、第二十五條及第二十六條ノ二ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市街地建築物法及同法施行令戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第九百四十二号
市街地建築物法及同法施行令戦時特例
第一条 戦時行政特例法ノ規定ニ基ク市街地建築物法ノ特例及大東亜戦争中ニ於ケル市街地建築物法施行令ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 市街地建築物法第二条第一項、第三条及第四条第一項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第三条 市街地建築物法施行令第一条乃至第十条、第十二条、第十三条、第二十五条及第二十六条ノ二ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス