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(軍需省燃料局ニ於ケルブタノール及アセトンノ製造ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 昭和19年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(商工省燃料局ニ於ケルアルコール専売法第二条ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類ノ製造ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十七年勅令第八百二十一號軍需省燃料局ニ於ケルブタノール及アセトンノ製造ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十八日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百十七號
昭和十七年勅令第八百二十一號中左ノ通改正ス
第一項中「ブタノール及アセトン」ヲ「アルコール專賣法第二條ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類」ニ、第三項中「アルコール、ブタノール及アセトン」ヲ「アルコール專賣法第二條ニ規定スルアルコール、同條ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年勅令第八百二十一号軍需省燃料局ニ於ケルブタノール及アセトンノ製造ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十八日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百十七号
昭和十七年勅令第八百二十一号中左ノ通改正ス
第一項中「ブタノール及アセトン」ヲ「アルコール専売法第二条ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類」ニ、第三項中「アルコール、ブタノール及アセトン」ヲ「アルコール専売法第二条ニ規定スルアルコール、同条ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革