(燃料局官制外一件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十一號
公布年月日: 昭和18年5月4日
法令の形式: 勅令
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月三日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第四百十一號
燃料局官制中左ノ通改正ス
第一條中「アルコール」ヲ「石油及アルコール」ニ改ム
第二條中「書記官 專任五人」ヲ「書記官 專任九人」ニ、「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任十一人」ニ、「技師 專任三十二人」ヲ「技師 專任三十八人」ニ、「屬 專任二百十四人」ヲ「屬 專任三百三十二人」ニ、「技手 專任百七十三人」ヲ「技手 專任二百一人」ニ改ム
第四條ノ二第三項中「石油代用燃料ニ關スル事務」ノ下ニ「、石油ノ專賣ニ關スル事務」ヲ加フ
第十三條中「アルコール」ヲ「石油及アルコール」ニ、「酒精局」ヲ「地方燃料局」ニ改ム
第十四條及第十五條中「酒精局」ヲ「地方燃料局」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二條ノ改正規定及附則第二項ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十八年五月三十一日迄ハ屬ハ專任二百三十五人、技手ハ專任百七十三人ヲ以テ定員トシ同年六月三十日迄ハ屬ハ專任二百六十六人、技手ハ專任百八十七人ヲ以テ定員トス
昭和十七年勅令第八百二十一號第二項中「酒精局」ヲ「地方燃料局」ニ改ム
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月三日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第四百十一号
燃料局官制中左ノ通改正ス
第一条中「アルコール」ヲ「石油及アルコール」ニ改ム
第二条中「書記官 専任五人」ヲ「書記官 専任九人」ニ、「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任十一人」ニ、「技師 専任三十二人」ヲ「技師 専任三十八人」ニ、「属 専任二百十四人」ヲ「属 専任三百三十二人」ニ、「技手 専任百七十三人」ヲ「技手 専任二百一人」ニ改ム
第四条ノ二第三項中「石油代用燃料ニ関スル事務」ノ下ニ「、石油ノ専売ニ関スル事務」ヲ加フ
第十三条中「アルコール」ヲ「石油及アルコール」ニ、「酒精局」ヲ「地方燃料局」ニ改ム
第十四条及第十五条中「酒精局」ヲ「地方燃料局」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条ノ改正規定及附則第二項ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十八年五月三十一日迄ハ属ハ専任二百三十五人、技手ハ専任百七十三人ヲ以テ定員トシ同年六月三十日迄ハ属ハ専任二百六十六人、技手ハ専任百八十七人ヲ以テ定員トス
昭和十七年勅令第八百二十一号第二項中「酒精局」ヲ「地方燃料局」ニ改ム