鉄道部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和13年4月13日
法令の形式: 勅令
朕鐵道部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 中島知久平
勅令第二百四十四號
鐵道部內臨時職員設置制
第一條 支那ニ於ケル鐵道ノ現地調査及所要物資ノ調整ノ事務ニ從事セシムル爲鐵道調査部ニ左ノ職員ヲ增置ス
理事 專任一人 勅任
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任三人
技手 專任三人
第二條 理事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 中島知久平
勅令第二百四十四号
鉄道部内臨時職員設置制
第一条 支那ニ於ケル鉄道ノ現地調査及所要物資ノ調整ノ事務ニ従事セシムル為鉄道調査部ニ左ノ職員ヲ増置ス
理事 専任一人 勅任
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任三人
技手 専任三人
第二条 理事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス