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国際観光局官制
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和5年4月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和8年8月2日 勅令第216号
改正:
昭和11年7月4日 勅令第155号
改正:
昭和12年6月23日 勅令第267号
改正:
昭和13年12月28日 勅令第787号
改正:
昭和14年9月27日 勅令第661号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第758号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國際觀光局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月二十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
鐵道大臣 江木翼
勅令第八十三號
國際觀光局官制
第一條
國際觀光局ハ鐵道大臣ノ管理ニ屬シ外客誘致ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條
國際觀光局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任二人 奏任
事務官 專任二人 奏任
屬 專任十五人 判任
技手 專任三人 判任
第三條
局長ハ鐵道大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国際観光局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月二十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
鉄道大臣 江木翼
勅令第八十三号
国際観光局官制
第一条
国際観光局ハ鉄道大臣ノ管理ニ属シ外客誘致ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条
国際観光局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任二人 奏任
事務官 専任二人 奏任
属 専任十五人 判任
技手 専任三人 判任
第三条
局長ハ鉄道大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革