朕國際觀光局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月二十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
鐵道大臣 江木翼
勅令第八十三號
國際觀光局官制
第一條 國際觀光局ハ鐵道大臣ノ管理ニ屬シ外客誘致ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條 國際觀光局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任二人 奏任
事務官 專任二人 奏任
屬 專任十五人 判任
技手 專任三人 判任
第三條 局長ハ鐵道大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国際観光局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月二十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
鉄道大臣 江木翼
勅令第八十三号
国際観光局官制
第一条 国際観光局ハ鉄道大臣ノ管理ニ属シ外客誘致ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 国際観光局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任二人 奏任
事務官 専任二人 奏任
属 専任十五人 判任
技手 専任三人 判任
第三条 局長ハ鉄道大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス