鉄道調査部官制
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 昭和12年6月23日
法令の形式: 勅令
朕鐵道調査部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 中島知久平
勅令第二百六十八號
鐵道調査部官制
第一條 鐵道調査部ハ鐵道大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一 國有鐵道及之ニ關聯スル國營自動車竝ニ其ノ附帶ノ業務ニ於ケル人的及物的資源ノ整備運用ノ計畫
二 前號ノ計畫ノ設定及遂行ニ必要ナル調査
第二條 鐵道調査部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
書記官 專任三人 奏任
事務官 專任四人 奏任
技師 專任五人 奏任
屬 專任十六人 判任
技手 專任十二人 判任
第三條 部長ハ鐵道次官ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ鐵道大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第四條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道調査部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 中島知久平
勅令第二百六十八号
鉄道調査部官制
第一条 鉄道調査部ハ鉄道大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一 国有鉄道及之ニ関連スル国営自動車並ニ其ノ附帯ノ業務ニ於ケル人的及物的資源ノ整備運用ノ計画
二 前号ノ計画ノ設定及遂行ニ必要ナル調査
第二条 鉄道調査部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
書記官 専任三人 奏任
事務官 専任四人 奏任
技師 専任五人 奏任
属 専任十六人 判任
技手 専任十二人 判任
第三条 部長ハ鉄道次官ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ鉄道大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第四条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス