(大蔵部内臨時職員設置制外一件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百九十八號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條中
書記官 專任四人
事務官 專任二人
屬 專任六十四人
書記官 專任五人
事務官 專任五人
貯蓄奬勵官 專任五人 奏任
屬 專任八十四人
ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
貯蓄奬勵官ハ上官ノ命ヲ承ケ國民貯蓄ノ指導奬勵ヲ掌ル
第八條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 戰時特殊損害保險ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
監督官 專任一人
屬 專任六人
監督官補 專任四人
第十條中「事務官 專任二十人」ヲ「事務官 專任十九人」ニ、「屬 專任百二十九人」ヲ「屬 專任百三十四人」ニ改ム
第十三條第一號中「屬 專任二百九十五人」ヲ「屬 專任二百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「大藏理事官」ノ次ニ「大藏省貯蓄奬勵官」ヲ加フ
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百九十八号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条中
書記官 専任四人
事務官 専任二人
属 専任六十四人
書記官 専任五人
事務官 専任五人
貯蓄奨励官 専任五人 奏任
属 専任八十四人
ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
貯蓄奨励官ハ上官ノ命ヲ承ケ国民貯蓄ノ指導奨励ヲ掌ル
第八条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 戦時特殊損害保険ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
監督官 専任一人
属 専任六人
監督官補 専任四人
第十条中「事務官 専任二十人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ、「属 専任百二十九人」ヲ「属 専任百三十四人」ニ改ム
第十三条第一号中「属 専任二百九十五人」ヲ「属 専任二百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「大蔵理事官」ノ次ニ「大蔵省貯蓄奨励官」ヲ加フ