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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百四十七號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條第三號中「及敵產管理法」ヲ「、敵產管理法及外貨債處理法」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
爲替交易調整特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
監督官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任五人
技手 專任一人
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百四十七号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条第三号中「及敵産管理法」ヲ「、敵産管理法及外貨債処理法」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
為替交易調整特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
監督官 専任一人
技師 専任一人
属 専任五人
技手 専任一人
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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