(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十一號
公布年月日: 昭和18年7月15日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百七十一號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十條中
書記官 專任三人
事務官 專任十四人
書記官 專任四人
事務官 專任十七人
監督官 專任三人
ニ、「屬 專任百人」ヲ
屬 專任百二十八人
監督官補 專任三人
ニ改ム
第十三條 財務局及稅務署ニ通ジテ左ノ職員ヲ增置ス
一 臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二百九十五人
二 企業整備ニ伴フ租稅措置ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任九十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百七十一号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十条中
書記官 専任三人
事務官 専任十四人
書記官 専任四人
事務官 専任十七人
監督官 専任三人
ニ、「属 専任百人」ヲ
属 専任百二十八人
監督官補 専任三人
ニ改ム
第十三条 財務局及税務署ニ通ジテ左ノ職員ヲ増置ス
一 臨時利得税ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二百九十五人
二 企業整備ニ伴フ租税措置ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任九十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス