(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百九十號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 特殊財產資金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
監督官 專任二人
屬 專任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百九十号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 特殊財産資金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
監督官 専任二人
属 専任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス