朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ興亞院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
大藏大臣 池田成彬
陸軍大臣 板垣征四郞
外務大臣 有田八郞
勅令第七百五十八號
興亞院官制
第一條 支那事變中內閣總理大臣ノ管理ノ下ニ興亞院ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム但シ外交ニ關スルモノハ之ヲ除ク
一 支那事變ニ當リ支那ニ於テ處理ヲ要スル政治、經濟及文化ニ關スル事務
二 前號ニ揭グル事項ニ關スル諸政策ノ樹立ニ關スル事務
三 支那ニ於テ事業ヲ爲スヲ目的トシテ特別ノ法律ニ依リ設立セラレタル會社ノ業務ノ監督及支那ニ於テ事業ヲ爲ス者ノ支那ニ於ケル業務ノ統制ニ關スル事務
四 各廳ノ支那ニ關係スル行政事務ノ統一保持ニ關スル事務
第二條 興亞院ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁
副總裁 四人
總務長官 一人 勅任
部長 三人 勅任
祕書官 專任一人 奏任
書記官 專任八人 奏任
調査官 專任十八人 奏任
事務官 專任十八人 奏任
技師 專任六人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通譯官 專任一人 奏任
理事官 專任二人 奏任
屬 專任五十五人 判任
技手 專任十人 判任
通譯生 專任二人 判任
總務長官ニハ親任官ノ待遇ヲ賜フ
第三條 前條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 興亞院ニ總裁官房及左ノ三部ヲ置ク
政務部
經濟部
文化部
興亞院ニ別ニ技術部ヲ置クコトヲ得之ヲ置キタル場合ニ於テ其ノ部ノ長ハ勅任技師ヲ以テ之ニ充ツ
總裁官房及各部ノ事務ノ分掌ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
第五條 第一條ノ事務ニ關スル重要事項ニ付關係各廳間ニ於ケル事務連絡處理ノ爲興亞院ニ連絡委員會ヲ附置ス
連絡委員會ハ會長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス會長ハ總務長官ヲ以テ之ニ充テ委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
連絡委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 總裁ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ統督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第七條 副總裁ハ外務大臣、大藏大臣、陸軍大臣及海軍大臣ヲ以テ之ニ充ツ總裁ヲ輔佐ス
第八條 總務長官ハ總裁及副總裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第九條 部長及技術部ノ長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二條 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査、審査及立案ヲ掌ル
第十三條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五條 通譯官ハ上官ノ命ヲ承ケ翻譯及通辯ヲ掌ル
第十六條 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十九條 通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯及通辯ニ從事ス
第二十條 興亞院ニハ別ニ定ムル所ニ依リ必要ノ地ニ連絡部ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ興亜院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
大蔵大臣 池田成彬
陸軍大臣 板垣征四郎
外務大臣 有田八郎
勅令第七百五十八号
興亜院官制
第一条 支那事変中内閣総理大臣ノ管理ノ下ニ興亜院ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム但シ外交ニ関スルモノハ之ヲ除ク
一 支那事変ニ当リ支那ニ於テ処理ヲ要スル政治、経済及文化ニ関スル事務
二 前号ニ掲グル事項ニ関スル諸政策ノ樹立ニ関スル事務
三 支那ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トシテ特別ノ法律ニ依リ設立セラレタル会社ノ業務ノ監督及支那ニ於テ事業ヲ為ス者ノ支那ニ於ケル業務ノ統制ニ関スル事務
四 各庁ノ支那ニ関係スル行政事務ノ統一保持ニ関スル事務
第二条 興亜院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁
副総裁 四人
総務長官 一人 勅任
部長 三人 勅任
秘書官 専任一人 奏任
書記官 専任八人 奏任
調査官 専任十八人 奏任
事務官 専任十八人 奏任
技師 専任六人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
通訳官 専任一人 奏任
理事官 専任二人 奏任
属 専任五十五人 判任
技手 専任十人 判任
通訳生 専任二人 判任
総務長官ニハ親任官ノ待遇ヲ賜フ
第三条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 興亜院ニ総裁官房及左ノ三部ヲ置ク
政務部
経済部
文化部
興亜院ニ別ニ技術部ヲ置クコトヲ得之ヲ置キタル場合ニ於テ其ノ部ノ長ハ勅任技師ヲ以テ之ニ充ツ
総裁官房及各部ノ事務ノ分掌ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第五条 第一条ノ事務ニ関スル重要事項ニ付関係各庁間ニ於ケル事務連絡処理ノ為興亜院ニ連絡委員会ヲ附置ス
連絡委員会ハ会長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス会長ハ総務長官ヲ以テ之ニ充テ委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
連絡委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ統督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第七条 副総裁ハ外務大臣、大蔵大臣、陸軍大臣及海軍大臣ヲ以テ之ニ充ツ総裁ヲ輔佐ス
第八条 総務長官ハ総裁及副総裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第九条 部長及技術部ノ長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二条 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査、審査及立案ヲ掌ル
第十三条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五条 通訳官ハ上官ノ命ヲ承ケ翻訳及通弁ヲ掌ル
第十六条 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十九条 通訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳及通弁ニ従事ス
第二十条 興亜院ニハ別ニ定ムル所ニ依リ必要ノ地ニ連絡部ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス