日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大東亜省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十九號
公布年月日: 昭和18年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大東亜省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月十四日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百七十九號
大東亞省官制中左ノ通改正ス
第六條第二號中「ビルマ國」ノ下ニ「、フィリピン國」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月十四日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百七十九号
大東亜省官制中左ノ通改正ス
第六条第二号中「ビルマ国」ノ下ニ「、フィリピン国」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革