朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ對滿事務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第三百四十七號
對滿事務局官制
第一條 對滿事務局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 關東局ニ關スル事務
二 各廳對滿行政事務ノ統一保持ニ關スル事務
三 涉外事項ニ關スルモノヲ除クノ外滿洲ニ於ケル拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル事務
四 南滿洲鐵道株式會社及滿洲電信電話株式會社ノ業務ノ監督
第二條 對滿事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
總監 親任
次長 一人 勅任
祕書官 一人 奏任
事務官 專任五人 奏任
屬 專任十二人 判任
通譯生 專任一人 判任
祕書官ハ事務官其ノ他高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三條 前條ノ事務官ノ外事務官四人ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官同相當官又ハ陸軍佐尉官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ニ補ス
第四條 前二條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五條 對滿事務局ニ參與ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 總裁ハ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
總裁ハ第一條第三號ノ事務ニ付外務大臣ヲ經由シ領事官ヲ指揮監督ス
第七條 次長ハ總裁ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第八條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯及通辯ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ対満事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第三百四十七号
対満事務局官制
第一条 対満事務局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 関東局ニ関スル事務
二 各庁対満行政事務ノ統一保持ニ関スル事務
三 渉外事項ニ関スルモノヲ除クノ外満洲ニ於ケル拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務
四 南満洲鉄道株式会社及満洲電信電話株式会社ノ業務ノ監督
第二条 対満事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
総監 親任
次長 一人 勅任
秘書官 一人 奏任
事務官 専任五人 奏任
属 専任十二人 判任
通訳生 専任一人 判任
秘書官ハ事務官其ノ他高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三条 前条ノ事務官ノ外事務官四人ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官同相当官又ハ陸軍佐尉官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ニ補ス
第四条 前二条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五条 対満事務局ニ参与ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 総裁ハ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
総裁ハ第一条第三号ノ事務ニ付外務大臣ヲ経由シ領事官ヲ指揮監督ス
第七条 次長ハ総裁ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第八条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 通訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳及通弁ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス