第一條 興亞院連絡部ハ支那ニ於ケル興亞院ノ事務ノ連絡ヲ掌ル
連絡部ヲ置ク地竝ニ各連絡部ノ名稱及擔任區域ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
第二條 各連絡部ニ左ノ興亞院職員ヲ置ク但シ連絡部ニ依リ其ノ一部ヲ缺クコトヲ得
連絡部ニ屬セシムベキ調査官ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
各連絡部ニ屬セシムベキ前二項ノ職員ノ定員ハ別ニ之ヲ定ム
第一項ノ職員ノ外各連絡部ニ興亞院官制第三條ノ規定ニ依ル事務官ヲ置ク
連絡部參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 各連絡部ノ分課ハ興亞院總裁ノ認可ヲ受ケ連絡部長官之ヲ定ム
第五條 連絡部長官ハ興亞院總裁ノ命ヲ承ケ部務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
第六條 連絡部次長ハ連絡部長官ヲ輔佐シ部務ヲ掌理ス
第七條 內閣總理大臣ハ必要ノ地ニ連絡部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第八條 連絡部長官及出張所ノ長ハ軍事及警備ニ關係ヲ有スル事項ニ付テハ各其ノ地方ニ於ケル陸軍及海軍ノ最高指揮官ノ區處ヲ受ク