興亜院連絡部官制
法令番号: 勅令第七百五十九號
公布年月日: 昭和13年12月16日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ興亞院連絡部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百五十九號
興亞院連絡部官制
第一條 興亞院連絡部ハ支那ニ於ケル興亞院ノ事務ノ連絡ヲ掌ル
連絡部ヲ置ク地竝ニ各連絡部ノ名稱及擔任區域ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
第二條 各連絡部ニ左ノ興亞院職員ヲ置ク但シ連絡部ニ依リ其ノ一部ヲ缺クコトヲ得
連絡部長官 勅任
連絡部次長 勅任
書記官
調査官
事務官
技師
通譯官
理事官
技手
通譯生
連絡部ニ屬セシムベキ調査官ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
各連絡部ニ屬セシムベキ前二項ノ職員ノ定員ハ別ニ之ヲ定ム
第一項ノ職員ノ外各連絡部ニ興亞院官制第三條ノ規定ニ依ル事務官ヲ置ク
第三條 各連絡部ニ參與ヲ置キ部務ニ參與セシム
連絡部參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 各連絡部ノ分課ハ興亞院總裁ノ認可ヲ受ケ連絡部長官之ヲ定ム
第五條 連絡部長官ハ興亞院總裁ノ命ヲ承ケ部務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
第六條 連絡部次長ハ連絡部長官ヲ輔佐シ部務ヲ掌理ス
第七條 內閣總理大臣ハ必要ノ地ニ連絡部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第八條 連絡部長官及出張所ノ長ハ軍事及警備ニ關係ヲ有スル事項ニ付テハ各其ノ地方ニ於ケル陸軍及海軍ノ最高指揮官ノ區處ヲ受ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ興亜院連絡部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百五十九号
興亜院連絡部官制
第一条 興亜院連絡部ハ支那ニ於ケル興亜院ノ事務ノ連絡ヲ掌ル
連絡部ヲ置ク地並ニ各連絡部ノ名称及担任区域ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第二条 各連絡部ニ左ノ興亜院職員ヲ置ク但シ連絡部ニ依リ其ノ一部ヲ欠クコトヲ得
連絡部長官 勅任
連絡部次長 勅任
書記官
調査官
事務官
技師
通訳官
理事官
技手
通訳生
連絡部ニ属セシムベキ調査官ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
各連絡部ニ属セシムベキ前二項ノ職員ノ定員ハ別ニ之ヲ定ム
第一項ノ職員ノ外各連絡部ニ興亜院官制第三条ノ規定ニ依ル事務官ヲ置ク
第三条 各連絡部ニ参与ヲ置キ部務ニ参与セシム
連絡部参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 各連絡部ノ分課ハ興亜院総裁ノ認可ヲ受ケ連絡部長官之ヲ定ム
第五条 連絡部長官ハ興亜院総裁ノ命ヲ承ケ部務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
第六条 連絡部次長ハ連絡部長官ヲ輔佐シ部務ヲ掌理ス
第七条 内閣総理大臣ハ必要ノ地ニ連絡部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第八条 連絡部長官及出張所ノ長ハ軍事及警備ニ関係ヲ有スル事項ニ付テハ各其ノ地方ニ於ケル陸軍及海軍ノ最高指揮官ノ区処ヲ受ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス