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(無線電信講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十六號
公布年月日: 昭和19年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
無線電信講習所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕無線電信講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百八十六號
無線電信講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
敎官 專任百五人內
二十四人 奏任
八十一人 判任
」
ヲ
「
敎官 專任百九十五人內
三十三人 奏任
百六十二人 判任
」
ニ、「書記 專任十一人」ヲ「書記 專任二十六人」、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕無線電信講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百八十六号
無線電信講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
教官 専任百五人内
二十四人 奏任
八十一人 判任
」
ヲ
「
教官 専任百九十五人内
三十三人 奏任
百六十二人 判任
」
ニ、「書記 専任十一人」ヲ「書記 専任二十六人」、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革