(会社等臨時措置法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和20年2月14日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル會社等臨時措置法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
外務大臣兼大東亞大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 前田米藏
司法大臣 松阪廣政
內務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 兒玉秀雄
農商大臣 島田俊雄
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
法律第十號
會社等臨時措置法中左ノ通改正ス
第三條ノ二 戰爭ニ起因スル災害其ノ他勅令ヲ以テ定ムル災害ニ因リ株主名簿ヲ喪失シタル株式會社ニ株主ノ氏名又ハ住所ヲ確知スルコト能ハザル記名株式アルトキハ會社ハ遲滯ナク勅令ノ定ムル所ニ依リ公吿スルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依ル公吿ヲ爲シタル會社ガ株主總會ヲ招集セントスル場合ニ於テハ同項ノ記名株式ヲ有スル株主ニ對シテハ總會招集ニ關スル通知ハ之ヲ爲スコトヲ要セズ
前項ノ場合ニ於テ第一項ノ記名株式ノ金額ガ資本ノ二十分ノ一ヲ超ユルトキハ會日ヨリ三週間前ニ總會ヲ開クベキ旨及會議ノ目的タル事項ヲ公吿スルコトヲ要ス此ノ公吿ハ之ヲ同項ノ規定ニ依ル公吿ト併セ爲スコトヲ妨ゲズ
第一項ノ會社ノ總會ニ於テ商法第三百四十三條ニ定ムル決議ヲ爲ス場合ニ於テハ同項ノ記名株式ヲ有スル株主ハ之ヲ總株主ノ員數ニ算入セズ
第三條ノ三 前條第一項ノ災害ニ因リ法令又ハ定款ノ定ムル地ニ株主總會ヲ招集スルコト著シク困難ト爲リタル株式會社ニ在リテハ總會ハ之ヲ他ノ適當ナル地ニ招集スルコトヲ得
第四條ノ二 第三條ノ二第一項ノ災害ニ因リ株主總會ヲ招集スルコト著シク困難ト爲リタル株式會社ニ在リテハ總會ノ決議ヲ要スル事項ハ會社ノ業務若ハ淸算ヲ監督スル官廳又ハ裁判所ノ認可ヲ得テ取締役又ハ淸算人之ヲ決スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ取締役又ハ淸算人ハ次囘ノ總會ニ於テ其ノ旨ヲ報吿スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ目的ノ變更、資本ノ增加及減少、社債ノ募集、商法第百九十六條又ハ第二百六十六條(同法第二百八十條及第四百三十條第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル發起人、取締役、監査役及淸算人ノ責任ノ免除、合併、營業ノ全部ノ讓渡、解散、繼續、組織變更竝ニ保險契約全部ノ移轉ニハ之ヲ適用セズ但シ法令又ハ法令ニ基ク命令ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條ノ三 監査役ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ取締役又ハ淸算人ガ前條ノ規定ニ依リ認可ヲ得テ決セントスル事項及事由ヲ調査シ監督官廳又ハ裁判所ニ其ノ意見ヲ報吿スルコトヲ要ス
第五條ノ二 株式會社ガ社債ヲ募集セントスル場合ニ於テハ其ノ社債ニ付債券ヲ發行セザルモノト爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ社債ヲ發行スル會社又ハ社債募集ノ委託ヲ受ケタル會社ハ社債權者ノ爲ニ社債ノ登錄ヲ請求スルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
戰爭ニ起因スル災害ヲ避クル爲必要アルトキハ株主名簿、社債原簿、信託證書其ノ他勅令ヲ以テ定ムル會社ノ書類ハ之ヲ適當ナル場所ニ備置クコトヲ得
第八條中「前五條」ヲ「第三條乃至前條」ニ改ム
第九條 取締役、監査役若ハ淸算人又ハ此等ニ準ズル者第四條ノ二(前條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル認可ノ申請又ハ第四條ノ三(前條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル意見ノ報吿ヲ爲スニ當リ監督官廳又ハ裁判所ニ對シ不實ノ申述ヲ爲シ又ハ事實ヲ隱蔽シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
社債等登錄法中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
社債ノ登錄ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ爲ス
一 社債權者ノ請求アリタルトキ
二 社債ヲ發行スル會社又ハ社債募集ノ委託ヲ受ケタル會社ノ會社等臨時措置法第五條ノ二ノ規定ニ依ル請求アリタルトキ
第七條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第三條第一項第二號ノ規定ニ依リ登錄ヲ爲シタル社債ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル会社等臨時措置法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
外務大臣兼大東亜大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 前田米蔵
司法大臣 松阪広政
内務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 児玉秀雄
農商大臣 島田俊雄
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
法律第十号
会社等臨時措置法中左ノ通改正ス
第三条ノ二 戦争ニ起因スル災害其ノ他勅令ヲ以テ定ムル災害ニ因リ株主名簿ヲ喪失シタル株式会社ニ株主ノ氏名又ハ住所ヲ確知スルコト能ハザル記名株式アルトキハ会社ハ遅滞ナク勅令ノ定ムル所ニ依リ公告スルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依ル公告ヲ為シタル会社ガ株主総会ヲ招集セントスル場合ニ於テハ同項ノ記名株式ヲ有スル株主ニ対シテハ総会招集ニ関スル通知ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
前項ノ場合ニ於テ第一項ノ記名株式ノ金額ガ資本ノ二十分ノ一ヲ超ユルトキハ会日ヨリ三週間前ニ総会ヲ開クベキ旨及会議ノ目的タル事項ヲ公告スルコトヲ要ス此ノ公告ハ之ヲ同項ノ規定ニ依ル公告ト併セ為スコトヲ妨ゲズ
第一項ノ会社ノ総会ニ於テ商法第三百四十三条ニ定ムル決議ヲ為ス場合ニ於テハ同項ノ記名株式ヲ有スル株主ハ之ヲ総株主ノ員数ニ算入セズ
第三条ノ三 前条第一項ノ災害ニ因リ法令又ハ定款ノ定ムル地ニ株主総会ヲ招集スルコト著シク困難ト為リタル株式会社ニ在リテハ総会ハ之ヲ他ノ適当ナル地ニ招集スルコトヲ得
第四条ノ二 第三条ノ二第一項ノ災害ニ因リ株主総会ヲ招集スルコト著シク困難ト為リタル株式会社ニ在リテハ総会ノ決議ヲ要スル事項ハ会社ノ業務若ハ清算ヲ監督スル官庁又ハ裁判所ノ認可ヲ得テ取締役又ハ清算人之ヲ決スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ取締役又ハ清算人ハ次回ノ総会ニ於テ其ノ旨ヲ報告スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ目的ノ変更、資本ノ増加及減少、社債ノ募集、商法第百九十六条又ハ第二百六十六条(同法第二百八十条及第四百三十条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル発起人、取締役、監査役及清算人ノ責任ノ免除、合併、営業ノ全部ノ譲渡、解散、継続、組織変更並ニ保険契約全部ノ移転ニハ之ヲ適用セズ但シ法令又ハ法令ニ基ク命令ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条ノ三 監査役ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ取締役又ハ清算人ガ前条ノ規定ニ依リ認可ヲ得テ決セントスル事項及事由ヲ調査シ監督官庁又ハ裁判所ニ其ノ意見ヲ報告スルコトヲ要ス
第五条ノ二 株式会社ガ社債ヲ募集セントスル場合ニ於テハ其ノ社債ニ付債券ヲ発行セザルモノト為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ社債ヲ発行スル会社又ハ社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社ハ社債権者ノ為ニ社債ノ登録ヲ請求スルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
戦争ニ起因スル災害ヲ避クル為必要アルトキハ株主名簿、社債原簿、信託証書其ノ他勅令ヲ以テ定ムル会社ノ書類ハ之ヲ適当ナル場所ニ備置クコトヲ得
第八条中「前五条」ヲ「第三条乃至前条」ニ改ム
第九条 取締役、監査役若ハ清算人又ハ此等ニ準ズル者第四条ノ二(前条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル認可ノ申請又ハ第四条ノ三(前条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル意見ノ報告ヲ為スニ当リ監督官庁又ハ裁判所ニ対シ不実ノ申述ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
社債等登録法中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
社債ノ登録ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ為ス
一 社債権者ノ請求アリタルトキ
二 社債ヲ発行スル会社又ハ社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社ノ会社等臨時措置法第五条ノ二ノ規定ニ依ル請求アリタルトキ
第七条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第三条第一項第二号ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル社債ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ