空襲等による災害時に会社等の法人が業務を円滑に運営できるよう、会社等臨時措置法の改正を行うものである。主な改正点として、災害で株主名簿を喪失し株主の確認が困難な場合の株主総会招集の簡易化、招集地の変更等の特例を設ける。また、災害により株主総会の招集が著しく困難な会社については、監督官庁または裁判所の認可を得て、総会決議事項の一部を取締役等が決定できるようにする。さらに、株主名簿等の疎開を認め、資材不足に対応し無券面社債の発行も可能とする。これらの措置は営団、金庫、組合等の非会社法人にも準用される。
参照した発言:
第86回帝国議会 貴族院 本会議 第4号