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(高等商船学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十六號
公布年月日: 昭和19年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等商船学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百六十六號
高等商船學校官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
神戶高等商船學校ニ分校ヲ置ク
第三條第一項中「敎頭」ヲ
「
分校長
敎頭
」
ニ、同條第二項中「敎頭」ヲ「分校長及敎頭」ニ改ム
第四條ノ二
分校長ハ校長ノ命ヲ承ケ分校ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條ノ三
敎頭ハ校長又ハ分校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ敎育ノ統一ヲ圖リ訓育及學術敎育ヲ監理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百六十六号
高等商船学校官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
神戸高等商船学校ニ分校ヲ置ク
第三条第一項中「教頭」ヲ
「
分校長
教頭
」
ニ、同条第二項中「教頭」ヲ「分校長及教頭」ニ改ム
第四条ノ二
分校長ハ校長ノ命ヲ承ケ分校ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条ノ三
教頭ハ校長又ハ分校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ教育ノ統一ヲ図リ訓育及学術教育ヲ監理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革