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(高等商船学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等商船学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百六十六號
高等商船學校官制中左ノ通改正ス
第二條
高等商船學校ニ分校ヲ置ク
分校ノ名稱及位置ハ運輸通信大臣之ヲ定ム
第三條
高等商船學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 勅任
分校長
敎頭
敎授 專任百六十三人 勅任又ハ奏任
訓育官 專任十五人 奏任
事務官 專任二人 奏任
醫官 專任二人 奏任
助敎授 專任六十一人 判任
訓育官補 專任二十人 判任
助手 專任十四人 判任
書記 專任三十人 判任
技手 專任四人 判任
醫官補 專任二人 判任
分校長及敎頭ハ敎授ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等商船學校、神戶高等商船學校又ハ淸水高等商船學校ノ敎授、訓育官、事務官、醫官、助敎授、訓育官補、助手、書記、技手又ハ醫官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各高等商船學校ノ敎授、訓育官、事務官、醫官、助敎授、訓育官補、助手、書記、技手又ハ醫官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等商船學校、神戶高等商船學校又ハ淸水高等商船學校ノ職員ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ各高等商船學校ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕高等商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百六十六号
高等商船学校官制中左ノ通改正ス
第二条
高等商船学校ニ分校ヲ置ク
分校ノ名称及位置ハ運輸通信大臣之ヲ定ム
第三条
高等商船学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 勅任
分校長
教頭
教授 専任百六十三人 勅任又ハ奏任
訓育官 専任十五人 奏任
事務官 専任二人 奏任
医官 専任二人 奏任
助教授 専任六十一人 判任
訓育官補 専任二十人 判任
助手 専任十四人 判任
書記 専任三十人 判任
技手 専任四人 判任
医官補 専任二人 判任
分校長及教頭ハ教授ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等商船学校、神戸高等商船学校又ハ清水高等商船学校ノ教授、訓育官、事務官、医官、助教授、訓育官補、助手、書記、技手又ハ医官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各高等商船学校ノ教授、訓育官、事務官、医官、助教授、訓育官補、助手、書記、技手又ハ医官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等商船学校、神戸高等商船学校又ハ清水高等商船学校ノ職員ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ各高等商船学校ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革