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木材統制法施行令
法令番号: 勅令第六百三十九號
公布年月日: 昭和16年5月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年2月10日 勅令第79号
改正:
昭和17年3月23日 勅令第208号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
改正:
昭和18年11月13日 勅令第867号
改正:
昭和19年4月22日 勅令第301号
改正:
昭和19年9月13日 勅令第549号
廃止:
昭和21年10月31日 勅令第508号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕木材統制法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第六百三十九號
木材統制法施行令
第一條
地方長官軍需其ノ種農林大臣ノ定ムル需要ニ充ツル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ立木ノ所有者ニ對シ森林法第九條又ハ第六十九條ノ三ノ施業案ニ基キ其ノ所有スル伐期ニ達シタル立木ニ付必要ナル事項ヲ指示シ伐採ヲ勸奬スルコトヲ得
第二條
前條ノ勸奬ヲ受ケタル立木ノ所有者ガ其ノ勸奬ニ從ハザルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方木材株式會社(木材統制法第十七條第四項ノ場合ニ於ケル日本木材株式會社ヲ含ム)ハ當該立木ノ所有者ニ對シ其ノ立木ノ讓渡ニ關シ協議ヲ爲スコトヲ得
朕木材統制法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第六百三十九号
木材統制法施行令
第一条
地方長官軍需其ノ種農林大臣ノ定ムル需要ニ充ツル為特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ立木ノ所有者ニ対シ森林法第九条又ハ第六十九条ノ三ノ施業案ニ基キ其ノ所有スル伐期ニ達シタル立木ニ付必要ナル事項ヲ指示シ伐採ヲ勧奨スルコトヲ得
第二条
前条ノ勧奨ヲ受ケタル立木ノ所有者ガ其ノ勧奨ニ従ハザルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方木材株式会社(木材統制法第十七条第四項ノ場合ニ於ケル日本木材株式会社ヲ含ム)ハ当該立木ノ所有者ニ対シ其ノ立木ノ譲渡ニ関シ協議ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革