(木材統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十九號
公布年月日: 昭和19年9月13日
法令の形式: 勅令
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百四十九號
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第三條第二項中「前項ノ立木ノ價格ハ」ノ下ニ「價格等統制令第七條ノ規定ニ依ル最高販賣價格ノ定アル場合ニ於テハ其ノ額ニ依リ、其ノ定ナキ場合ニ於テハ」ヲ加ヘ「素材ノ最寄市場價格」ヲ「素材ノ最寄引渡場所ニ於ケル同條ノ規定ニ依ル最高販賣價格(其ノ定ナキ場合ニ於テハ當該立木ヨリ生產セラルベキ素材ノ最寄市場價格)」ニ改ム
第六條中山形縣地方木材株式會社ノ項ノ次ニ
福島縣地方木材株式會社
千萬圓
福島市
ヲ、長野縣地方木材株式會社ノ項ノ次ニ
岐阜縣地方木材株式會社
八百萬圓
岐阜市
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百四十九号
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第三条第二項中「前項ノ立木ノ価格ハ」ノ下ニ「価格等統制令第七条ノ規定ニ依ル最高販売価格ノ定アル場合ニ於テハ其ノ額ニ依リ、其ノ定ナキ場合ニ於テハ」ヲ加ヘ「素材ノ最寄市場価格」ヲ「素材ノ最寄引渡場所ニ於ケル同条ノ規定ニ依ル最高販売価格(其ノ定ナキ場合ニ於テハ当該立木ヨリ生産セラルベキ素材ノ最寄市場価格)」ニ改ム
第六条中山形県地方木材株式会社ノ項ノ次ニ
福島県地方木材株式会社
千万円
福島市
ヲ、長野県地方木材株式会社ノ項ノ次ニ
岐阜県地方木材株式会社
八百万円
岐阜市
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス