(木材統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第二百八號
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第六條 地方木材株式會社ノ商號、資本及本店ノ所在地左ノ通定ム但シ資本ハ農林大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ增加スルコトヲ得
【表】
附則第八項ヲ左ノ如ク改ム
會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ委員ハ地方長官之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第二百八号
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第六条 地方木材株式会社ノ商号、資本及本店ノ所在地左ノ通定ム但シ資本ハ農林大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ増加スルコトヲ得
【表】
附則第八項ヲ左ノ如ク改ム
会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ委員ハ地方長官之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス