日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(木材統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 昭和19年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
木材統制法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
農商大臣 內田信也
勅令第三百一號
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第一條中「農商大臣ノ定ムル需要」ヲ「戰力增强上必要ナル需要」ニ改メ「森林法第九條又ハ第六十九條ノ三ノ施業案ニ基キ」及「伐期ニ達シタル」ヲ削ル
第二條
削除
第三條第一項中「前條ノ協議調ハザルトキ又ハ協議ヲ爲スコト能ハザルトキハ」ヲ「立木ノ所有者第一條ノ勸奬ニ從ハザルトキハ」ニ改ム
第六條
地方木材株式會社ノ商號、資本及本店ノ所在地左ノ通定ム但シ資本ハ農商大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ增加スルコトヲ得
【表】
附則第二項乃至第十三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
農商大臣 内田信也
勅令第三百一号
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第一条中「農商大臣ノ定ムル需要」ヲ「戦力増強上必要ナル需要」ニ改メ「森林法第九条又ハ第六十九条ノ三ノ施業案ニ基キ」及「伐期ニ達シタル」ヲ削ル
第二条
削除
第三条第一項中「前条ノ協議調ハザルトキ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ」ヲ「立木ノ所有者第一条ノ勧奨ニ従ハザルトキハ」ニ改ム
第六条
地方木材株式会社ノ商号、資本及本店ノ所在地左ノ通定ム但シ資本ハ農商大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ増加スルコトヲ得
【表】
附則第二項乃至第十三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革