(木材統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和17年2月10日
法令の形式: 勅令
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月九日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第七十九號
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ二項ヲ加フ
立木ノ所有者第一項ノ規定ニ依ル命令ニ不服アルトキハ農林大臣ニ訴願スルコトヲ得
農林大臣前項ノ訴願ノ裁決ヲ爲ス場合ニ於テハ木材統制委員會ノ議ヲ經ベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月九日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第七十九号
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ二項ヲ加フ
立木ノ所有者第一項ノ規定ニ依ル命令ニ不服アルトキハ農林大臣ニ訴願スルコトヲ得
農林大臣前項ノ訴願ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ木材統制委員会ノ議ヲ経ベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス