(木材統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十七號
公布年月日: 昭和18年11月13日
法令の形式: 勅令
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十二日
內閣總理大臣 東條英機
農商大臣 山崎達之輔
勅令第八百六十七號
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第六條 地方木材株式會社ノ商號、資本及本店ノ所在地左ノ通定ム但シ資本ハ農商大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ增加スルコトヲ得
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木材統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十二日
内閣総理大臣 東条英機
農商大臣 山崎達之輔
勅令第八百六十七号
木材統制法施行令中左ノ通改正ス
第六条 地方木材株式会社ノ商号、資本及本店ノ所在地左ノ通定ム但シ資本ハ農商大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ増加スルコトヲ得
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス