木材統制委員会官制
法令番号: 勅令第六百八十四號
公布年月日: 昭和16年6月10日
法令の形式: 勅令
朕木材統制委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第六百八十四號
木材統制委員會官制
第一條 木材統制委員會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ木材統制法施行令第三條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項其ノ他木材統制法施行ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外農林大臣ノ諮問ニ應ジテ木材ノ利用統制及規格ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木材統制委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第六百八十四号
木材統制委員会官制
第一条 木材統制委員会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ木材統制法施行令第三条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項其ノ他木材統制法施行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外農林大臣ノ諮問ニ応ジテ木材ノ利用統制及規格ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス