(印刷局現業員ノ共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治42年3月15日
法令の形式: 勅令
朕印刷局現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二十二號
明治四十年勅令第百二十七號ハ印刷局所屬雇員以下ノ現業員ノ相互救濟ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕印刷局現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二十二号
明治四十年勅令第百二十七号ハ印刷局所属雇員以下ノ現業員ノ相互救済ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス