(家屋税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百三十一號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕家屋稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千二百三十一號
家屋稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二條第二號中「母子保護法ニ依ル母子保護施設」ノ下ニ「、醫療保護法ニ依ル醫療保護事業又ハ施設若ハ附帶事業」ヲ加フ
第六條ノ二 家屋ノ所有權ノ得喪ニ關スル事項ハ登記所ヨリ通知アルニ非ザレバ家屋臺帳ニ之ヲ登錄セズ但シ左ニ揭グル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
一 新ニ家屋臺帳ニ登錄スベキ家屋ヲ生ジタルトキ
二 未登記ノ家屋ガ家屋臺帳ニ登錄ヲ要セザル家屋ト爲リタルトキ
三 未登記ノ家屋ガ收用セラレタルトキ
四 未登記ノ家屋ニ付相續アリタルトキ
五 家屋ガ滅失シタルトキ
第六條ノ三 家屋ニ付所有權ノ保存若ハ移轉ノ登記ヲ爲シタルトキ又ハ所有權ノ登記名義人ノ表示ノ變更ノ登記ヲ爲シタルトキハ登記所ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ通知スベシ
第六條ノ四 收用ニ因リ未登記ノ家屋ノ所有權ヲ取得シタルトキハ起業者ハ收用審査會ノ裁決書ノ謄本及補償金ノ受取證又ハ供託受領證ヲ添ヘ遲滯ナク其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
相續ニ因リ未登記ノ家屋ノ所有權ヲ取得シタルトキハ相續人ハ戶籍ノ謄本又ハ抄本其ノ他相續ヲ證スルニ足ルベキ書面ヲ添ヘ遲滯ナク其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第六條ノ五 家屋臺帳ニ登錄セラレタル家屋所有者其ノ住所ニ異動ヲ生ジタルトキ又ハ其ノ氏名若ハ名稱ヲ改メタルトキハ遲滯ナク其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第六條ノ六 家屋臺帳謄本ノ交付ヲ受ケントスル者ハ手數料ヲ納メ稅務署長ニ之ヲ請求スベシ
前項ノ手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
謄本ハ送付ニ要スル郵便切手ヲ提供シテ之ガ郵送ヲ求ムルコトヲ得
手數料ノ額及謄本ノ書式ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕家屋税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千二百三十一号
家屋税法施行規則中左ノ通改正ス
第二条第二号中「母子保護法ニ依ル母子保護施設」ノ下ニ「、医療保護法ニ依ル医療保護事業又ハ施設若ハ附帯事業」ヲ加フ
第六条ノ二 家屋ノ所有権ノ得喪ニ関スル事項ハ登記所ヨリ通知アルニ非ザレバ家屋台帳ニ之ヲ登録セズ但シ左ニ掲グル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
一 新ニ家屋台帳ニ登録スベキ家屋ヲ生ジタルトキ
二 未登記ノ家屋ガ家屋台帳ニ登録ヲ要セザル家屋ト為リタルトキ
三 未登記ノ家屋ガ収用セラレタルトキ
四 未登記ノ家屋ニ付相続アリタルトキ
五 家屋ガ滅失シタルトキ
第六条ノ三 家屋ニ付所有権ノ保存若ハ移転ノ登記ヲ為シタルトキ又ハ所有権ノ登記名義人ノ表示ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキハ登記所ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ所轄税務署ニ通知スベシ
第六条ノ四 収用ニ因リ未登記ノ家屋ノ所有権ヲ取得シタルトキハ起業者ハ収用審査会ノ裁決書ノ謄本及補償金ノ受取証又ハ供託受領証ヲ添ヘ遅滞ナク其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
相続ニ因リ未登記ノ家屋ノ所有権ヲ取得シタルトキハ相続人ハ戸籍ノ謄本又ハ抄本其ノ他相続ヲ証スルニ足ルベキ書面ヲ添ヘ遅滞ナク其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第六条ノ五 家屋台帳ニ登録セラレタル家屋所有者其ノ住所ニ異動ヲ生ジタルトキ又ハ其ノ氏名若ハ名称ヲ改メタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第六条ノ六 家屋台帳謄本ノ交付ヲ受ケントスル者ハ手数料ヲ納メ税務署長ニ之ヲ請求スベシ
前項ノ手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
謄本ハ送付ニ要スル郵便切手ヲ提供シテ之ガ郵送ヲ求ムルコトヲ得
手数料ノ額及謄本ノ書式ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス