地方税制の改正に伴い、地方税負担の均衡、地方団体財政の基礎確立、税制の簡易化を目指し、地方の独立財源を物税本位とすることと地方税制に分与税制度を創設することを柱とする。分与税は還付税と配付税の2種類とし、還付税は国税として徴収した後に徴収地団体に還元交付し、配付税は徴収地に関係なく一定の基準で地方団体に配分交付する。配付税は所得税、法人税等から一定割合を充当し、道府県と市町村に配分する制度である。これにより地方団体の財政需要に即応した財源確保と自治行政の発展を図る。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第14号
總則 |
還付稅 |
配付稅 |
通則 |
道府縣配付稅 |
市町村配付稅 |
通則 |
大都市配付稅 |
都市配付稅 |
町村配付稅 |
補則 |
総則 |
還付税 |
配付税 |
通則 |
道府県配付税 |
市町村配付税 |
通則 |
大都市配付税 |
都市配付税 |
町村配付税 |
補則 |