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(地方税法及び地方分与税法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和21年9月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方税法
改正:
地方分与税法
廃止:
日満地方税徴収事務共助法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議會の協贊を經た地方税法及び地方分與税法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月一日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
大藏大臣 石橋湛山
法律第十六號
第一條
地方税法の一部を次のやうに改正する。
第一條第一項中「府縣」を「道府縣」に、「府縣税」を「道府縣税」に改め、同條第二項中「府縣條例」を「道府縣條例」に改め、同項の次に次の一項を加へる。
前二項ノ規定ヲ除クノ外本法中府縣、府縣税、府縣民税、府縣知事、府縣吏員、府縣參事會又ハ府縣條例トアルハ夫々北海道、北海道税、北海道民税、北海道廳長官、北海道吏員、北海道參事會又ハ北海道條例ヲ含ムモノトス
同條第三項中「及北海道地方費」を削り、同條第四項を次のやうに改める。
前項ノ場合ニ於テハ府縣、府縣税、府縣民税、府縣知事、府縣吏員、府縣參事會又ハ府縣條例トアルハ夫々東京都、東京都税、東京都民税、東京都長官、東京都吏員、東京都參事會又ハ東京都條例トス
第二十條第一項の次に次の一項を加へる。
第四十八條ノ六第一項ノ場合ニ於テ市町村ハ府縣民税ノ賦課總額ノ配當ニ關シ違法又ハ錯誤アリト認ムルトキハ其ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ府縣知事ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
同條第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同條第四項中「第三項」を「前項」に改め、同條第五項中「前四項」を「前五項」に改める。
第二十六條第一項第一號中「又ハ徴收ノ囑託ヲ受ケタル滿洲國ノ國税若ハ地方税」を削る。
第四十六條中「百分ノ百」を「百分ノ二百」に、「百分ノ百二十」を「百分ノ二百四十」に改める。
第四十八條中「段別税」を「府縣民税段別税」に改め、同條に次の二項を加へる。
府縣ハ前項ニ掲グルモノノ外別ニ税目ヲ起シテ獨立税ヲ課スルコトヲ得
前項ノ獨立税ノ新設及變更ニ付テハ内務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ受クベシ
第四十八條ノ二
府縣民税ハ左ニ掲グル者ニ對シ之ヲ課ス但シ貧困ニ因リ生活ノ爲公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者ニ對シテハ此ノ限ニ在ラズ
一
府縣内ニ一戸ヲ構フル個人又ハ一戸ヲ構ヘザルモ獨立ノ生計ヲ營ム個人
二
前號ニ該當セザルモ府縣内ニ事務所、營業所又ハ家屋敷ヲ有スル個人
三
府縣内ニ事務所又ハ營業所ヲ有スル法人
前項第一號又ハ第二號ノ個人ニ付テハ當該事實アル市町村毎ニ、第三號ノ法人ニ付テハ其ノ事務所又ハ營業所毎ニ府縣民税ヲ課ス
第四十八條ノ三
府縣民税ノ賦課期日ハ四月一日トス
前項ニ定ムルモノノ外府縣民税ノ課税方法ハ府縣條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第六條及第十條ノ規定ハ府縣民税ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十八條ノ四
府縣民税ノ賦課總額ハ六十圓ニ第四十八條ノ二ニ定ムル納税義務者數ヲ乘ジタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ第四十八條ノ二第一項第一號又ハ第二號ノ個人ハ當該事實アル市町村毎ニ、同項第三號ノ法人ハ其ノ事務所又ハ營業所毎ニ獨立ノ納税義務者ト看做ス
第四十八條ノ五
特別ノ必要アル場合ニ於テハ内務大臣ノ許可ヲ受ケ前條第一項ニ規定スル制限額ヲ超過シ其ノ百分ノ五十以内ニ於テ増課スルコトヲ得
第四十八條ノ六
府縣民税ノ賦課總額ハ府縣條例ノ定ムル所ニ依リ之ヲ市町村ニ配當スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ法律、命令及府縣條例ニ定ムルモノノ外府縣民税ノ課税方法ハ關係市町村ノ條例ヲ以テ之ヲ規定セシムルコトヲ得
第五十八條中「藝妓税附加税」を「藝妓税附加税 第四十八條第二項ノ規定ニ依ル獨立税ノ附加税」に改める。
第六十一條中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に、「百分ノ二百四十」を「百分ノ三百六十」に改める。
第六十三條第二項中「第四十八條ニ掲グル獨立税」を「第四十八條第一項ニ掲グル獨立税(府縣民税ヲ除ク)」に改める。
第六十五條第一項中「十月」を「四月」に改める。
第六十六條第一項及び第二項を次のやうに改める。
市町村民税ノ賦課總額ハ四十圓ニ第六十四條ニ定ムル納税義務者數ヲ乘ジタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
同條第三項中「前二項」を「前項」に改める。
第六十六條ノ二
特別ノ必要アル場合ニ於テハ府縣知事ノ許可ヲ受ケ前條第一項ニ規定スル制限額ヲ超過シ其ノ百分ノ五十以内ニ於テ増課スルコトヲ得
第七十五條第一項の次に次の一項を加へる。
府縣民税ニ對シテハ府縣税獨立税割ヲ課スルコトヲ得ズ
同條第二項中「前項」を「第一項」に改める。
第七十六條第二項を次のやうに改める。
府縣民税又ハ市町村民税ニ對シテハ府縣税獨立税割又ハ市町村税獨立税割ヲ課スルコトヲ得ズ
第八十條第二項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第八十五條ノ二中「百分ノ百トアルハ百分ノ三百、百分ノ百二十トアルハ百分ノ三百六十」を「百分ノ二百トアルハ百分ノ五百、百分ノ二百四十トアルハ百分ノ六百」に改める。
第八十五條ノ十中「東京都ノ區」を「東京都ノ區ノ區税竝ニ東京都ノ區」に改め、同條を第八十五條ノ十四とする。
第八十五條ノ七第一項を削り、同條を第八十五條ノ八とし、第八十五條ノ八を第八十五條ノ九とし、第八十五條ノ九を第八十五條ノ十とする。
第八十五條ノ六を第八十五條ノ七とし、第八十五條ノ五中「第六十四條」を「第六十七條」に改め、同條を第八十五條ノ六とする。
第八十五條ノ四第一項中「都民税」を削り、同條を第八十五條ノ五とする。
第八十五條ノ四
東京都ノ區ノ存スル區域ニ於テハ第四十八條ノ四第一項ノ規定ノ準用ニ付テハ同項中六十圓ニ第四十八條ノ二ニ定ムル納税義務者數ヲ乘ジタル額トアルハ六十圓ニ東京都ニ於ケル第一條第四項ニ於テ準用スル第四十八條ノ二ニ定ムル納税義務者數ヲ乘ジタル額及四十圓ニ區ノ存スル區域ニ於ケル第一條第四項ニ於テ準用スル第四十八條ノ二ニ定ムル納税義務者數ヲ乘ジタル額ノ合算額トス
都民税ノ課税ニ付第四十八條ノ二第二項及第四十八條ノ四第二項ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テハ東京都ノ區ノ存スル區域ヲ以テ市ト看做ス
第八十五條ノ十一
東京都ノ區ハ東京都條例ノ定ムル所ニ依リ其ノ區域内ニ於テ東京都ノ課スルコトヲ得ル税ノ全部又ハ一部ヲ區税トシテ課スルコトヲ得
前項ノ東京都條例ニ付テハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第八十五條ノ十二
東京都ノ區ハ前條第一項ノ外別ニ税目ヲ起シテ獨立税ヲ課スルコトヲ得
前項ノ獨立税ノ新設及變更ニ付テハ東京都ノ同意竝ニ内務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ受クベシ
第八十五條ノ十三
區税ニ付テハ本法中市町村税ニ關スル規定ヲ準用ス
前項ノ場合ニ於テハ市町村、市町村長、市町村吏員、市町村會又ハ市町村條例トアルハ區、區長、區所屬ノ官吏、區所屬ノ都吏員若ハ區吏員、區會又ハ區條例トス
第二條
地方分與税法の一部を次のやうに改正する。
地方分與税法目次中「第四款 町村配付税」を「第四款 町村配付税 第五款 特別配付税」に改める。
第二條第二項中「百分ノ十・〇六」を「百分ノ十六・六七」に、「百分ノ十四・四〇」を「百分ノ三十四・七九」に改める。
第六條第一項中「百分ノ十・〇六」を「百分ノ十六・六七」に、「百分ノ十四・四〇」を「百分ノ三十四・七九」に改める。
第十條中「百分ノ六十三」を「百分ノ六十五」に、「百分ノ三十七」を「百分ノ三十五」に改める。
第十三條
道府縣配付税ハ之ヲ第一種配付額、第二種配付額及第三種配付額ニ分チ第一種配付額ハ道府縣ノ課税力ヲ標準トシ、第二種配付額ハ道府縣ノ財政需要ヲ標準トシ、第三種配付額ハ特別ノ事情アル道府縣ニ對シ其ノ事情ヲ斟酌シテ之ヲ分與ス
第十四條
第一種配付額、第二種配付額及第三種配付額ハ夫々道府縣配付税總額ノ百分ノ四十七・五、百分ノ四十七・五及百分ノ五トス
第十五條第四項中「百分ノ百」を「百分ノ二百」に改める。
第十六條第二項を次のやうに改める。
割増人口ハ當該道府縣ノ大都市部人口ノ三倍、都市部人口ノ二倍及町村部人口ノ合算額ニ百五十萬ヲ加ヘタルモノトス
第十六條ノ二
第三種配付額ノ分與方法ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第十七條第二項中「前二條」を「第十五條及第十六條」に改める。
第十八條
前條第二項ノ規定ニ依リ減額シタル額ハ之ヲ第三種配付額ニ加フ
第十九條
市町村配付税ハ大都市配付税、都市配付税、町村配付税及特別配付税ノ四種トス
大都市配付税ハ大都市ニ、都市配付税ハ都市ニ、町村配付税ハ町村ニ、特別配付税ハ大都市、都市及町村ニ對シテ之ヲ分與ス
大都市及都市ノ區分ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第二十條第一項第一號中「半額」を「百分ノ四十七・五」に改め、同項第二號中「半額」を「百分ノ四十七・五」に、「大都市、都市及町村ノ各總割増人口」を「大都市總人口ノ三倍、都市總人口ノ二倍及町村總人口」に改め、同條第四項中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に改める。
第二十條ノ二
特別配付税ノ總額ハ市町村配付税總額ノ百分ノ五トス
第二十三條第四項中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に改める。
第二十四條第二項を次のやうに改める。
割増人口ハ當該市ノ人口ニ九十萬ヲ加ヘタルモノトス
第二十六條
前條第二項ノ規定ニ依リ減額シタル額ハ之ヲ特別配付税ニ加フ
第二十七條
都市配付税ハ之ヲ第一種配付額及第二種配付額ニ分チ第一種配付額ハ都市ノ課税力ヲ標準トシ、第二種配付額ハ都市ノ財政需要ヲ標準トシテ之ヲ分與ス
第二十八條
第一種配付額及第二種配付額ハ夫々都市配付税總額ノ半額トス
第二十九條第四項中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に改める。
第三十條第二項を次のやうに改める。
割増人口ハ當該市ノ人口ニ四萬五千ヲ加ヘタルモノトス
第三十一條
削除
第三十三條中「第三種配付額」を「特別配付税」に改める。
第三十四條
町村配付税ハ之ヲ第一種配付額及第二種配付額ニ分チ第一種配付額ハ町村ノ課税力ヲ標準トシ、第二種配付額ハ町村ノ財政需要ヲ標準トシテ之ヲ分與ス
第三十五條
第一種配付額及第二種配付額ハ夫々町村配付税總額ノ半額トス
第三十六條第四項中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に改める。
第三十七條第二項を次のやうに改める。
割増人口ハ當該町村ノ人口ニ三千ヲ加ヘタルモノトス
第三十八條
削除
第四十條中「第三種配付額」を「特別配付税」に改める。
第四十條ノ二を第四十條ノ四とする。
第三章に次の一款を加へる。
第五款 特別配付税
第四十條ノ二
特別配付税ハ特別ノ事情アル大都市、都市及町村ニ對シ其ノ事情ヲ斟酌シテ之ヲ分與ス
第四十條ノ三
特別配付税ノ分與方法ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第四十二條中「第十五條乃至第十七條、第十九條」を「第十五條、第十七條」に、「、第十五條ノ災害土木費負債額竝ニ第十六條、第二十四條、第三十條及第三十七條ノ國民學校兒童數」を「竝ニ第十五條ノ災害土木費負債額」に改め、「人口、」の下に「第十六條ノ大都市部人口、都市部人口及町村部人口、」を加へる。
第四十七條第二項中「百分ノ十・〇六」を「百分ノ十六・六七」に、「昭和二十一年度ニ於テハ百分ノ十・一四、昭和二十二年度ニ於テハ百分ノ十・〇八」を「昭和二十一年度ニ於テハ百分ノ十九・三五、昭和二十二年度ニ於テハ百分ノ十八・九〇」に改め、同條第三項中「百分ノ十四・四〇」を「百分ノ三十四・七九」に、「昭和二十一年度ニ於テハ百分ノ十七・九五」を「昭和二十一年度ニ於テハ百分ノ四十二・一六、昭和二十二年度ニ於テハ百分ノ三十五・九四」に改める。
第四十八條第二項中「百分ノ十・〇六」を「百分ノ十六・六七」に、「昭和二十一年度分ニ付テハ百分ノ十二・二二、昭和二十二年度分ニ付テハ百分ノ十・三二、昭和二十三年度分ニ付テハ百分ノ十・一四、昭和二十四年度分ニ付テハ百分ノ十・〇八」を「昭和二十一年度分ニ付テハ百分ノ三十六・三七、昭和二十二年度分ニ付テハ百分ノ四十・〇七、昭和二十三年度分ニ付テハ百分ノ十九・二一、昭和二十四年度分ニ付テハ百分ノ十六・七三」に改め、同條第三項中「百分ノ十四・四〇」を「百分ノ三十四・七九」に、「昭和二十一年度分ニ付テハ百分ノ十四・三〇、昭和二十二年度分ニ付テハ百分ノ十四・五六」を「昭和二十一年度分ニ付テハ百分ノ五十七・九〇、昭和二十二年度分ニ付テハ百分ノ四十八・八八、昭和二十三年度分ニ付テハ百分ノ三十二・四七」に改め、同條第四項を削る。
第四十九條
當分ノ間道府縣配付税ニハ第一種配付額、第二種配付額及第三種配付額ノ外ニ第四種配付額ヲ設ケ戰災ニ因リ税收入ノ減少スル道府縣ニ對シ其ノ減收額ヲ標準トシテ之ヲ分與ス
第四種配付額ハ道府縣配付税總額ノ百分ノ十以内ニ於テ命令ヲ以テ定ムル額トス
道府縣配付税中第一種配付額及第二種配付額ハ當分ノ間第十四條ノ規定ニ拘ラズ夫々道府縣配付税總額ヨリ第十四條ニ定ムル第三種配付額及前項ニ定ムル第四種配付額ノ合算額ヲ控除シタル額ノ半額トス
第五十條
道府縣配付税中第四種配付額ハ戰災後ノ税收入額(戰災後税額ト稱ス以下同ジ)ガ戰災ナカリシ場合ニ於テ收入スベカリシ税收入見込額(戰災前税額ト稱ス以下同ジ)ニ不足スル道府縣ニ對シ其ノ不足額ニ按分シテ之ヲ分與ス
道府縣配付税中第四種配付額ガ前項ノ不足額ノ合計額ヲ超過スル場合ニ於テハ其ノ超過額ハ之ヲ第三種配付額ニ加フ
第五十一條
當分ノ間第十七條第一項中第二種配付額トアルハ第二種配付額及第四種配付額トシ同條第二項中第十五條及第十六條トアルハ第十五條、第十六條及第五十條第一項トス
第五十二條
當分ノ間市町村配付税ニハ大都市配付税、都市配付税、町村配付税及特別配付税ノ外ニ臨時特別配付税ヲ設ケ戰災ニ因リ税收入ノ減少スル大都市、都市及町村ニ對シ其ノ減收額ヲ標準トシテ之ヲ分與ス
臨時特別配付税ハ市町村配付税總額ノ百分ノ二十以内ニ於テ命令ヲ以テ定ムル額トス
當分ノ間第二十條第一項中市町村配付税總額ノ百分ノ四十七・五トアルハ市町村配付税總額ノ百分ノ四十七・五ヨリ臨時特別配付税ノ半額ヲ控除シタル額トス
第五十三條
臨時特別配付税ハ戰災後税額ガ戰災前税額ニ不足スル大都市、都市及町村ニ對シ其ノ不足額ニ按分シテ之ヲ分與ス
臨時特別配付税總額ガ前項ノ不足額ノ合計額ヲ超過スル場合ニ於テハ其ノ超過額ハ之ヲ特別配付税ニ加フ
第五十四條
當分ノ間第二十五條中大都市標準單位税額トアルハ大都市特別標準單位税額トシ同條第二項中前二條ノ規定ニ依ル大都市配付税ノ額トアルハ前二條ノ規定ニ依ル大都市配付税ノ額及第五十三條ノ規定ニ依ル臨時特別配付税ノ額ノ合算額トス
第五十五條
當分ノ間第三十二條中都市標準單位税額トアルハ都市特別標準單位税額トシ同條第二項中第二十九條及第三十條ノ規定ニ依ル都市配付税ノ額トアルハ第二十九條及第三十條ノ規定ニ依ル都市配付税ノ額及第五十三條ノ規定ニ依ル臨時特別配付税ノ額ノ合算額トス
第五十六條
當分ノ間第三十九條中町村標準單位税額トアルハ町村特別標準單位税額トシ同條第二項中第三十六條及第三十七條ノ規定ニ依ル町村配付税ノ額トアルハ第三十六條及第三十七條ノ規定ニ依ル町村配付税ノ額及第五十三條ノ規定ニ依ル臨時特別配付税ノ額ノ合算額トス
第五十七條
前三條ノ大都市特別標準單位税額、都市特別標準單位税額又ハ町村特別標準單位税額ハ臨時特別配付税ノ大都市、都市又ハ町村ニ對スル各分與額ノ總額ヲ全大都市、全都市又ハ全町村ノ人口ヲ以テ除シタル額ニ大都市標準單位税額、都市標準單位税額又ハ町村標準單位税額ヲ加ヘタル額トス
第五十八條
第五十條及第五十三條ノ戰災前税額及戰災後税額竝ニ前條ノ人口ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第五十九條
昭和二十年度分以前ノ國税付加税額ノ算定ニ付テハ第十五條第四項中百分ノ二百トアルハ百分ノ百、第二十條第四項、第二十三條第四項、第二十九條第四項及第三十六條第四項中百分ノ三百トアルハ百分ノ二百トス
昭和二十一年度分ノ家屋税附加税額ノ算定ニ付テハ第十五條第四項中百分ノ二百トアルハ百分ノ三百二十、第二十條第四項、第二十三條第四項、第二十九條第四項及第三十六條第四項中百分ノ三百トアルハ百分ノ四百二十トス
第六十條
昭和二十一年度及昭和二十二年度ニ限リ第十一條第一項中前年度初日トアルハ當該年度初日トス
第六十一條乃至第七十四條を削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、地方税法第一條及び第八十五條ノ十一乃至第八十五條ノ十四の改正規定の施行の期日は、勅令でこれを定める。
この法律(前項但書に掲げる改正規定、地方税法第二十六條及び第八十條の改正規定竝びに附則第六項の規定を除く。)は、昭和二十一年度分から、これを適用する。
地方税法第一條の改正規定の施行されるまでは、地方税法中府縣に關する規定を東京都及び北海道地方費に準用する場合において、「府縣民税」とあるのは「東京都民税」又は「北海道民税」と讀み替へるものとし、改正後の同法第八十五條の四中「第一條第四項」とあるのは「第一條第三項」と讀み替へるものとする。
昭和二十一年度分の家屋税附加税及び家屋税割に限り、地方税法第四十六條の改正規定中「百分ノ二百」とあるのは「百分ノ三百二十」、「百分ノ二百四十」とあるのは「百分の三百八十」、同法第六十一條の改正規定中「百分ノ三百」とあるのは「百分ノ四百十二」、「百分ノ三百六十」とあるのは「百分ノ五百」、同法第七十五條第一項中「家屋税ノ百分ノ二十五」とあるのは「家屋税ノ百分ノ三十五」、同法第七十六條第一項中「家屋税ノ百分ノ六十八」とあるのは「家屋税ノ百分ノ九十五」、同法第八十五條ノ二の改正規定中「百分ノ五百」とあるのは「百分ノ七百四十」、「百分ノ六百」とあるのは「百分ノ八百八十」、改正後の同法第八十五條ノ七中「百分ノ九十三」とあるのは「百分ノ百三十」と讀み替へるものとする。
昭和二十一年度分に限り、地方税法第四十五條中「地租附加税、家屋税附加税及營業税附加税ノ賦課率」とあるのは「地租附加税及營業税附加税ノ賦課率竝ニ家屋税附加税ノ賦課率ヨリ百分ノ四十ヲ減ジタルモノヲ一・四ヲ以テ除シタルモノ」、同法第五十九條中「地租附加税、家屋税附加税及營業税附加税ノ賦課率」とあるのは「地租附加税及營業税附加税ノ賦課率竝ニ家屋税附加税ノ賦課率ヲ一・四ヲ以テ除シタルモノ」、同法第四十八條ノ三第一項及び第六十五條第一項の改正規定中「四月一日」とあるのは「十月一日」と讀み替へるものとする。
日滿地方税徴收事務共助法は、これを廢止する。
朕は、帝国議会の協賛を経た地方税法及び地方分与税法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
大蔵大臣 石橋湛山
法律第十六号
第一条
地方税法の一部を次のやうに改正する。
第一条第一項中「府県」を「道府県」に、「府県税」を「道府県税」に改め、同条第二項中「府県条例」を「道府県条例」に改め、同項の次に次の一項を加へる。
前二項ノ規定ヲ除クノ外本法中府県、府県税、府県民税、府県知事、府県吏員、府県参事会又ハ府県条例トアルハ夫々北海道、北海道税、北海道民税、北海道庁長官、北海道吏員、北海道参事会又ハ北海道条例ヲ含ムモノトス
同条第三項中「及北海道地方費」を削り、同条第四項を次のやうに改める。
前項ノ場合ニ於テハ府県、府県税、府県民税、府県知事、府県吏員、府県参事会又ハ府県条例トアルハ夫々東京都、東京都税、東京都民税、東京都長官、東京都吏員、東京都参事会又ハ東京都条例トス
第二十条第一項の次に次の一項を加へる。
第四十八条ノ六第一項ノ場合ニ於テ市町村ハ府県民税ノ賦課総額ノ配当ニ関シ違法又ハ錯誤アリト認ムルトキハ其ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ府県知事ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第四項中「第三項」を「前項」に改め、同条第五項中「前四項」を「前五項」に改める。
第二十六条第一項第一号中「又ハ徴収ノ嘱託ヲ受ケタル満洲国ノ国税若ハ地方税」を削る。
第四十六条中「百分ノ百」を「百分ノ二百」に、「百分ノ百二十」を「百分ノ二百四十」に改める。
第四十八条中「段別税」を「府県民税段別税」に改め、同条に次の二項を加へる。
府県ハ前項ニ掲グルモノノ外別ニ税目ヲ起シテ独立税ヲ課スルコトヲ得
前項ノ独立税ノ新設及変更ニ付テハ内務大臣及大蔵大臣ノ許可ヲ受クベシ
第四十八条ノ二
府県民税ハ左ニ掲グル者ニ対シ之ヲ課ス但シ貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
一
府県内ニ一戸ヲ構フル個人又ハ一戸ヲ構ヘザルモ独立ノ生計ヲ営ム個人
二
前号ニ該当セザルモ府県内ニ事務所、営業所又ハ家屋敷ヲ有スル個人
三
府県内ニ事務所又ハ営業所ヲ有スル法人
前項第一号又ハ第二号ノ個人ニ付テハ当該事実アル市町村毎ニ、第三号ノ法人ニ付テハ其ノ事務所又ハ営業所毎ニ府県民税ヲ課ス
第四十八条ノ三
府県民税ノ賦課期日ハ四月一日トス
前項ニ定ムルモノノ外府県民税ノ課税方法ハ府県条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第六条及第十条ノ規定ハ府県民税ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十八条ノ四
府県民税ノ賦課総額ハ六十円ニ第四十八条ノ二ニ定ムル納税義務者数ヲ乗ジタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ第四十八条ノ二第一項第一号又ハ第二号ノ個人ハ当該事実アル市町村毎ニ、同項第三号ノ法人ハ其ノ事務所又ハ営業所毎ニ独立ノ納税義務者ト看做ス
第四十八条ノ五
特別ノ必要アル場合ニ於テハ内務大臣ノ許可ヲ受ケ前条第一項ニ規定スル制限額ヲ超過シ其ノ百分ノ五十以内ニ於テ増課スルコトヲ得
第四十八条ノ六
府県民税ノ賦課総額ハ府県条例ノ定ムル所ニ依リ之ヲ市町村ニ配当スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ法律、命令及府県条例ニ定ムルモノノ外府県民税ノ課税方法ハ関係市町村ノ条例ヲ以テ之ヲ規定セシムルコトヲ得
第五十八条中「芸妓税附加税」を「芸妓税附加税 第四十八条第二項ノ規定ニ依ル独立税ノ附加税」に改める。
第六十一条中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に、「百分ノ二百四十」を「百分ノ三百六十」に改める。
第六十三条第二項中「第四十八条ニ掲グル独立税」を「第四十八条第一項ニ掲グル独立税(府県民税ヲ除ク)」に改める。
第六十五条第一項中「十月」を「四月」に改める。
第六十六条第一項及び第二項を次のやうに改める。
市町村民税ノ賦課総額ハ四十円ニ第六十四条ニ定ムル納税義務者数ヲ乗ジタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
同条第三項中「前二項」を「前項」に改める。
第六十六条ノ二
特別ノ必要アル場合ニ於テハ府県知事ノ許可ヲ受ケ前条第一項ニ規定スル制限額ヲ超過シ其ノ百分ノ五十以内ニ於テ増課スルコトヲ得
第七十五条第一項の次に次の一項を加へる。
府県民税ニ対シテハ府県税独立税割ヲ課スルコトヲ得ズ
同条第二項中「前項」を「第一項」に改める。
第七十六条第二項を次のやうに改める。
府県民税又ハ市町村民税ニ対シテハ府県税独立税割又ハ市町村税独立税割ヲ課スルコトヲ得ズ
第八十条第二項中「二十円」を「二百円」に改める。
第八十五条ノ二中「百分ノ百トアルハ百分ノ三百、百分ノ百二十トアルハ百分ノ三百六十」を「百分ノ二百トアルハ百分ノ五百、百分ノ二百四十トアルハ百分ノ六百」に改める。
第八十五条ノ十中「東京都ノ区」を「東京都ノ区ノ区税並ニ東京都ノ区」に改め、同条を第八十五条ノ十四とする。
第八十五条ノ七第一項を削り、同条を第八十五条ノ八とし、第八十五条ノ八を第八十五条ノ九とし、第八十五条ノ九を第八十五条ノ十とする。
第八十五条ノ六を第八十五条ノ七とし、第八十五条ノ五中「第六十四条」を「第六十七条」に改め、同条を第八十五条ノ六とする。
第八十五条ノ四第一項中「都民税」を削り、同条を第八十五条ノ五とする。
第八十五条ノ四
東京都ノ区ノ存スル区域ニ於テハ第四十八条ノ四第一項ノ規定ノ準用ニ付テハ同項中六十円ニ第四十八条ノ二ニ定ムル納税義務者数ヲ乗ジタル額トアルハ六十円ニ東京都ニ於ケル第一条第四項ニ於テ準用スル第四十八条ノ二ニ定ムル納税義務者数ヲ乗ジタル額及四十円ニ区ノ存スル区域ニ於ケル第一条第四項ニ於テ準用スル第四十八条ノ二ニ定ムル納税義務者数ヲ乗ジタル額ノ合算額トス
都民税ノ課税ニ付第四十八条ノ二第二項及第四十八条ノ四第二項ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テハ東京都ノ区ノ存スル区域ヲ以テ市ト看做ス
第八十五条ノ十一
東京都ノ区ハ東京都条例ノ定ムル所ニ依リ其ノ区域内ニ於テ東京都ノ課スルコトヲ得ル税ノ全部又ハ一部ヲ区税トシテ課スルコトヲ得
前項ノ東京都条例ニ付テハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第八十五条ノ十二
東京都ノ区ハ前条第一項ノ外別ニ税目ヲ起シテ独立税ヲ課スルコトヲ得
前項ノ独立税ノ新設及変更ニ付テハ東京都ノ同意並ニ内務大臣及大蔵大臣ノ許可ヲ受クベシ
第八十五条ノ十三
区税ニ付テハ本法中市町村税ニ関スル規定ヲ準用ス
前項ノ場合ニ於テハ市町村、市町村長、市町村吏員、市町村会又ハ市町村条例トアルハ区、区長、区所属ノ官吏、区所属ノ都吏員若ハ区吏員、区会又ハ区条例トス
第二条
地方分与税法の一部を次のやうに改正する。
地方分与税法目次中「第四款 町村配付税」を「第四款 町村配付税 第五款 特別配付税」に改める。
第二条第二項中「百分ノ十・〇六」を「百分ノ十六・六七」に、「百分ノ十四・四〇」を「百分ノ三十四・七九」に改める。
第六条第一項中「百分ノ十・〇六」を「百分ノ十六・六七」に、「百分ノ十四・四〇」を「百分ノ三十四・七九」に改める。
第十条中「百分ノ六十三」を「百分ノ六十五」に、「百分ノ三十七」を「百分ノ三十五」に改める。
第十三条
道府県配付税ハ之ヲ第一種配付額、第二種配付額及第三種配付額ニ分チ第一種配付額ハ道府県ノ課税力ヲ標準トシ、第二種配付額ハ道府県ノ財政需要ヲ標準トシ、第三種配付額ハ特別ノ事情アル道府県ニ対シ其ノ事情ヲ斟酌シテ之ヲ分与ス
第十四条
第一種配付額、第二種配付額及第三種配付額ハ夫々道府県配付税総額ノ百分ノ四十七・五、百分ノ四十七・五及百分ノ五トス
第十五条第四項中「百分ノ百」を「百分ノ二百」に改める。
第十六条第二項を次のやうに改める。
割増人口ハ当該道府県ノ大都市部人口ノ三倍、都市部人口ノ二倍及町村部人口ノ合算額ニ百五十万ヲ加ヘタルモノトス
第十六条ノ二
第三種配付額ノ分与方法ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第十七条第二項中「前二条」を「第十五条及第十六条」に改める。
第十八条
前条第二項ノ規定ニ依リ減額シタル額ハ之ヲ第三種配付額ニ加フ
第十九条
市町村配付税ハ大都市配付税、都市配付税、町村配付税及特別配付税ノ四種トス
大都市配付税ハ大都市ニ、都市配付税ハ都市ニ、町村配付税ハ町村ニ、特別配付税ハ大都市、都市及町村ニ対シテ之ヲ分与ス
大都市及都市ノ区分ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第二十条第一項第一号中「半額」を「百分ノ四十七・五」に改め、同項第二号中「半額」を「百分ノ四十七・五」に、「大都市、都市及町村ノ各総割増人口」を「大都市総人口ノ三倍、都市総人口ノ二倍及町村総人口」に改め、同条第四項中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に改める。
第二十条ノ二
特別配付税ノ総額ハ市町村配付税総額ノ百分ノ五トス
第二十三条第四項中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に改める。
第二十四条第二項を次のやうに改める。
割増人口ハ当該市ノ人口ニ九十万ヲ加ヘタルモノトス
第二十六条
前条第二項ノ規定ニ依リ減額シタル額ハ之ヲ特別配付税ニ加フ
第二十七条
都市配付税ハ之ヲ第一種配付額及第二種配付額ニ分チ第一種配付額ハ都市ノ課税力ヲ標準トシ、第二種配付額ハ都市ノ財政需要ヲ標準トシテ之ヲ分与ス
第二十八条
第一種配付額及第二種配付額ハ夫々都市配付税総額ノ半額トス
第二十九条第四項中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に改める。
第三十条第二項を次のやうに改める。
割増人口ハ当該市ノ人口ニ四万五千ヲ加ヘタルモノトス
第三十一条
削除
第三十三条中「第三種配付額」を「特別配付税」に改める。
第三十四条
町村配付税ハ之ヲ第一種配付額及第二種配付額ニ分チ第一種配付額ハ町村ノ課税力ヲ標準トシ、第二種配付額ハ町村ノ財政需要ヲ標準トシテ之ヲ分与ス
第三十五条
第一種配付額及第二種配付額ハ夫々町村配付税総額ノ半額トス
第三十六条第四項中「百分ノ二百」を「百分ノ三百」に改める。
第三十七条第二項を次のやうに改める。
割増人口ハ当該町村ノ人口ニ三千ヲ加ヘタルモノトス
第三十八条
削除
第四十条中「第三種配付額」を「特別配付税」に改める。
第四十条ノ二を第四十条ノ四とする。
第三章に次の一款を加へる。
第五款 特別配付税
第四十条ノ二
特別配付税ハ特別ノ事情アル大都市、都市及町村ニ対シ其ノ事情ヲ斟酌シテ之ヲ分与ス
第四十条ノ三
特別配付税ノ分与方法ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第四十二条中「第十五条乃至第十七条、第十九条」を「第十五条、第十七条」に、「、第十五条ノ災害土木費負債額並ニ第十六条、第二十四条、第三十条及第三十七条ノ国民学校児童数」を「並ニ第十五条ノ災害土木費負債額」に改め、「人口、」の下に「第十六条ノ大都市部人口、都市部人口及町村部人口、」を加へる。
第四十七条第二項中「百分ノ十・〇六」を「百分ノ十六・六七」に、「昭和二十一年度ニ於テハ百分ノ十・一四、昭和二十二年度ニ於テハ百分ノ十・〇八」を「昭和二十一年度ニ於テハ百分ノ十九・三五、昭和二十二年度ニ於テハ百分ノ十八・九〇」に改め、同条第三項中「百分ノ十四・四〇」を「百分ノ三十四・七九」に、「昭和二十一年度ニ於テハ百分ノ十七・九五」を「昭和二十一年度ニ於テハ百分ノ四十二・一六、昭和二十二年度ニ於テハ百分ノ三十五・九四」に改める。
第四十八条第二項中「百分ノ十・〇六」を「百分ノ十六・六七」に、「昭和二十一年度分ニ付テハ百分ノ十二・二二、昭和二十二年度分ニ付テハ百分ノ十・三二、昭和二十三年度分ニ付テハ百分ノ十・一四、昭和二十四年度分ニ付テハ百分ノ十・〇八」を「昭和二十一年度分ニ付テハ百分ノ三十六・三七、昭和二十二年度分ニ付テハ百分ノ四十・〇七、昭和二十三年度分ニ付テハ百分ノ十九・二一、昭和二十四年度分ニ付テハ百分ノ十六・七三」に改め、同条第三項中「百分ノ十四・四〇」を「百分ノ三十四・七九」に、「昭和二十一年度分ニ付テハ百分ノ十四・三〇、昭和二十二年度分ニ付テハ百分ノ十四・五六」を「昭和二十一年度分ニ付テハ百分ノ五十七・九〇、昭和二十二年度分ニ付テハ百分ノ四十八・八八、昭和二十三年度分ニ付テハ百分ノ三十二・四七」に改め、同条第四項を削る。
第四十九条
当分ノ間道府県配付税ニハ第一種配付額、第二種配付額及第三種配付額ノ外ニ第四種配付額ヲ設ケ戦災ニ因リ税収入ノ減少スル道府県ニ対シ其ノ減収額ヲ標準トシテ之ヲ分与ス
第四種配付額ハ道府県配付税総額ノ百分ノ十以内ニ於テ命令ヲ以テ定ムル額トス
道府県配付税中第一種配付額及第二種配付額ハ当分ノ間第十四条ノ規定ニ拘ラズ夫々道府県配付税総額ヨリ第十四条ニ定ムル第三種配付額及前項ニ定ムル第四種配付額ノ合算額ヲ控除シタル額ノ半額トス
第五十条
道府県配付税中第四種配付額ハ戦災後ノ税収入額(戦災後税額ト称ス以下同ジ)ガ戦災ナカリシ場合ニ於テ収入スベカリシ税収入見込額(戦災前税額ト称ス以下同ジ)ニ不足スル道府県ニ対シ其ノ不足額ニ按分シテ之ヲ分与ス
道府県配付税中第四種配付額ガ前項ノ不足額ノ合計額ヲ超過スル場合ニ於テハ其ノ超過額ハ之ヲ第三種配付額ニ加フ
第五十一条
当分ノ間第十七条第一項中第二種配付額トアルハ第二種配付額及第四種配付額トシ同条第二項中第十五条及第十六条トアルハ第十五条、第十六条及第五十条第一項トス
第五十二条
当分ノ間市町村配付税ニハ大都市配付税、都市配付税、町村配付税及特別配付税ノ外ニ臨時特別配付税ヲ設ケ戦災ニ因リ税収入ノ減少スル大都市、都市及町村ニ対シ其ノ減収額ヲ標準トシテ之ヲ分与ス
臨時特別配付税ハ市町村配付税総額ノ百分ノ二十以内ニ於テ命令ヲ以テ定ムル額トス
当分ノ間第二十条第一項中市町村配付税総額ノ百分ノ四十七・五トアルハ市町村配付税総額ノ百分ノ四十七・五ヨリ臨時特別配付税ノ半額ヲ控除シタル額トス
第五十三条
臨時特別配付税ハ戦災後税額ガ戦災前税額ニ不足スル大都市、都市及町村ニ対シ其ノ不足額ニ按分シテ之ヲ分与ス
臨時特別配付税総額ガ前項ノ不足額ノ合計額ヲ超過スル場合ニ於テハ其ノ超過額ハ之ヲ特別配付税ニ加フ
第五十四条
当分ノ間第二十五条中大都市標準単位税額トアルハ大都市特別標準単位税額トシ同条第二項中前二条ノ規定ニ依ル大都市配付税ノ額トアルハ前二条ノ規定ニ依ル大都市配付税ノ額及第五十三条ノ規定ニ依ル臨時特別配付税ノ額ノ合算額トス
第五十五条
当分ノ間第三十二条中都市標準単位税額トアルハ都市特別標準単位税額トシ同条第二項中第二十九条及第三十条ノ規定ニ依ル都市配付税ノ額トアルハ第二十九条及第三十条ノ規定ニ依ル都市配付税ノ額及第五十三条ノ規定ニ依ル臨時特別配付税ノ額ノ合算額トス
第五十六条
当分ノ間第三十九条中町村標準単位税額トアルハ町村特別標準単位税額トシ同条第二項中第三十六条及第三十七条ノ規定ニ依ル町村配付税ノ額トアルハ第三十六条及第三十七条ノ規定ニ依ル町村配付税ノ額及第五十三条ノ規定ニ依ル臨時特別配付税ノ額ノ合算額トス
第五十七条
前三条ノ大都市特別標準単位税額、都市特別標準単位税額又ハ町村特別標準単位税額ハ臨時特別配付税ノ大都市、都市又ハ町村ニ対スル各分与額ノ総額ヲ全大都市、全都市又ハ全町村ノ人口ヲ以テ除シタル額ニ大都市標準単位税額、都市標準単位税額又ハ町村標準単位税額ヲ加ヘタル額トス
第五十八条
第五十条及第五十三条ノ戦災前税額及戦災後税額並ニ前条ノ人口ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第五十九条
昭和二十年度分以前ノ国税付加税額ノ算定ニ付テハ第十五条第四項中百分ノ二百トアルハ百分ノ百、第二十条第四項、第二十三条第四項、第二十九条第四項及第三十六条第四項中百分ノ三百トアルハ百分ノ二百トス
昭和二十一年度分ノ家屋税附加税額ノ算定ニ付テハ第十五条第四項中百分ノ二百トアルハ百分ノ三百二十、第二十条第四項、第二十三条第四項、第二十九条第四項及第三十六条第四項中百分ノ三百トアルハ百分ノ四百二十トス
第六十条
昭和二十一年度及昭和二十二年度ニ限リ第十一条第一項中前年度初日トアルハ当該年度初日トス
第六十一条乃至第七十四条を削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、地方税法第一条及び第八十五条ノ十一乃至第八十五条ノ十四の改正規定の施行の期日は、勅令でこれを定める。
この法律(前項但書に掲げる改正規定、地方税法第二十六条及び第八十条の改正規定並びに附則第六項の規定を除く。)は、昭和二十一年度分から、これを適用する。
地方税法第一条の改正規定の施行されるまでは、地方税法中府県に関する規定を東京都及び北海道地方費に準用する場合において、「府県民税」とあるのは「東京都民税」又は「北海道民税」と読み替へるものとし、改正後の同法第八十五条の四中「第一条第四項」とあるのは「第一条第三項」と読み替へるものとする。
昭和二十一年度分の家屋税附加税及び家屋税割に限り、地方税法第四十六条の改正規定中「百分ノ二百」とあるのは「百分ノ三百二十」、「百分ノ二百四十」とあるのは「百分の三百八十」、同法第六十一条の改正規定中「百分ノ三百」とあるのは「百分ノ四百十二」、「百分ノ三百六十」とあるのは「百分ノ五百」、同法第七十五条第一項中「家屋税ノ百分ノ二十五」とあるのは「家屋税ノ百分ノ三十五」、同法第七十六条第一項中「家屋税ノ百分ノ六十八」とあるのは「家屋税ノ百分ノ九十五」、同法第八十五条ノ二の改正規定中「百分ノ五百」とあるのは「百分ノ七百四十」、「百分ノ六百」とあるのは「百分ノ八百八十」、改正後の同法第八十五条ノ七中「百分ノ九十三」とあるのは「百分ノ百三十」と読み替へるものとする。
昭和二十一年度分に限り、地方税法第四十五条中「地租附加税、家屋税附加税及営業税附加税ノ賦課率」とあるのは「地租附加税及営業税附加税ノ賦課率並ニ家屋税附加税ノ賦課率ヨリ百分ノ四十ヲ減ジタルモノヲ一・四ヲ以テ除シタルモノ」、同法第五十九条中「地租附加税、家屋税附加税及営業税附加税ノ賦課率」とあるのは「地租附加税及営業税附加税ノ賦課率並ニ家屋税附加税ノ賦課率ヲ一・四ヲ以テ除シタルモノ」、同法第四十八条ノ三第一項及び第六十五条第一項の改正規定中「四月一日」とあるのは「十月一日」と読み替へるものとする。
日満地方税徴収事務共助法は、これを廃止する。
本文
詳細・沿革