国税の増税等に伴う配付税の割合改正と、配付税の分与方法の緊急的な改正が必要となったため、以下の改正を行う。第一に国税増税に伴う配付税割合の改正、第二に市町村財政への配慮から道府県と市町村の配付税割合を62:38から60:40に変更、第三に災害債償還による財政窮乏の道府県救済のため災害土木費負債額の控除率を15分の1から7分の1に改正、第四に旧税額に対する割増率を命令で定める方式への変更、第五に昭和17年度配付税分与額の算定時期を16年度から17年度に変更する。これらは戦時下における地方団体の財政需要に対応するための改正である。
参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号