地方分与税法
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た地方分與税法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第三十三号
地方分與税法目次
第一章
総則
第二章
道府縣分與税
第三章
市町村分與税
第一節
通則
第二節
大都市分與税、都市分與税及び町村分與税
第三節
特別分與税
第四章
補則
地方分與税法
第一章 総則
第一條 地方分與税(以下分與税という。)は、都道府縣、特別市及び市町村に対して、これを分與する。
第二條 所得税及び法人税の徴收額の百分の二十三・八六並びに入場税の徴收額の百分の三十一・三八を以て、分與税とする。
第三條 毎年度分として分與すべき分與税の額は、前前年度において徴收した所得税及び法人税の百分の二十三・八六並びに入場税の百分の三十一・三八とする。
前項の規定により分與すべき分與税の額が前年度における分與額の百分の百十を超過したときは、その超過額は、これを当該年度において分與すべき額から減額する。
第一項の規定により分與すべき分與税の額が前年度における分與額の百分の九十に不足するときは、その不足額は、これを当該年度において分與すべき額に増額する。
第四條 地方財政の情況上必要があるときは、前條の規定により分與すべき分與税の額に、左の各号の一に定める額を増額することができる。
一 前條第二項の場合においては、前年度における分與額の百分の百十を超過する額の全部又は一部
二 前條第三項の場合においては、前年度における分與額に不足する額の全部又は一部
三 前條第一項の額が前年度における分與額に不足し、且つ、その百分の九十を超過する場合においては、その不足額の全部又は一部
四 当該年度における分與税の收入見込額が前條第一項の額を超過する場合においては、その超過額の全部又は一部
第五條 地方財政の情況上必要があるときは、第三條の規定により分與すべき分與税の額から、左の各号の一に定める額を減額することができる。
一 第三條第二項の場合においては、前年度における分與額を超過する額の全部又は一部
二 第三條第三項の場合においては、前年度における分與額の百分の九十に不足する額の全部又は一部
三 第三條第一項の額が前年度における分與額を超過し、且つ、その百分の百十に不足する場合においては、その超過額の全部又は一部
四 当該年度における分與税の收入見込額が第三條第一項の額に不足する場合においては、その不足額の全部又は一部
第六條 地方分與税分與金特別会計法第四條の規定による借入金の元利償還上必要があるときは、当該年度における分與税の分與額から、その所要額を減額することができる。
第七條 分與税は、左の区分により、道府縣及び市町村に対して、これを分與する。
一 道府縣分與税 分與税総額の百分の六十七
二 市町村分與税 分與税総額の百分の三十三
第八條 分與税の分與額は、前年度初日の現在により、各道府縣及び市町村について、これを算定する。
前項の期日後において、道府縣又は市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該道府縣又は市町村に対する分與税の分與額は、命令の定めるところにより、これを変更することができる。
第九條 分與税は、毎年度四回に分けて、これを交付する。
第二章 道府縣分與税
第十條 道府縣分與税は、これを第一種分與額乃至第四種分與額に分け、第一種分與額及び第二種分與額は道府縣の課税力を標準とし、第三種分與額は道府縣の財政需要を標準とし、第四種分與額は特別の事情がある道府縣に対しその事情を考慮して、これを分與する。
第十一條 第一種分與額乃至第四種分與額は、それぞれ道府縣分與税総額の百分の四十五、百分の五、百分の四十五及び百分の五とする。
第十二條 第一種分與額は、第一單位税額が道府縣第一標準單位税額に不足する道府縣に対し、その不足額に当該道府縣の人口を乘じた額に按分して、これを分與する。
第一單位税額は、当該道府縣の標準賦課率で算定した三收益税額(地租額、家屋税額及び営業税額をいう。以下同じ。)から、災害土木費負債額の七分の一を控除した残額を、当該道府縣の人口で除した額とする。
道府縣第一標準單位税額は、全道府縣の標準賦課率で算定した三收益税額に道府縣分與税総額の百分の九十を加えた額から、全道府縣の災害土木費負債額の七分の一を控除した残額を、全道府縣の人口で除した額とする。
北海道については、北海道拓殖費の毎年度支出額中の一定部分を北海道の人口で除した額を、第二項の額に加算した額を以て、第一單位税額とする。
前項の支出額中の一定部分は、命令の定むるところによる。
第十三條 第二種分與額は、第二單位税額が道府縣第二標準單位税額に不足する道府縣に対し、その不足額に当該道府縣の人口を乘じた額に按分して、これを分與する。
第二單位税額は、当該道府縣の普通税総額から、三收益税額、道府縣民税額及び地方税法第四十四條第二項の規定による独立税額(以下道府縣税法定外独立税額という。)の合算額を控除した残額を、当該道府縣の人口で除した額とする。
道府縣第二標準單位税額は、全道府縣の普通税総額から、全道府縣の三收益税額、道府縣民税額及び道府縣税法定外独立税額の合算額を控除した残額に、道府縣分與税総額の百分の十を加えた額を、全道府縣の人口で除した額とする。
第十四條 第三種分與額は、当該道府縣の割増人口に按分して、これを分與する。
割増人口は、当該道府縣の大都市部人口の三倍、都市部人口の二倍及び町村部人口の合算額に百五十万を加えたものとする。
第十五條 第四種分與額の分與方法は、命令の定めるところによる。
第十六條 第十二條乃至第十四條の規定による道府縣分與税の額を当該道府縣の人口で除した額及び当該道府縣の第三單位税額の合算額が、道府縣第三標準單位税額の一倍半を超過する道府縣については、その超過額に当該道府縣の人口を乘じた額を、分與税の分與額から減額する。
第三單位税額は、第十二條第二項の第一單位税額及び第十三條第二項の第二單位税額の合算額とする。
道府縣第三標準單位税額は、第十二條第三項の道府縣第一標準單位税額及び第十三條第三項の道府縣第二標準單位税額の合算額とする。
第十七條 前條第一項の規定により減額した額は、これを第四種分與額に加える。
第三章 市町村分與税
第一節 通則
第十八條 市町村分與税は、大都市分與税、都市分與税、町村分與税及び特別分與税の四種とする。
大都市分與税は大都市に、都市分與税は都市に、町村分與税は町村に、特別分與税は大都市、都市及び町村に対して、これを分與する。
大都市及び都市の区分は、命令の定めるところによる。
第十九條 大都市分與税、都市分與税及び町村分與税の各総額は、左の各号の額の合算額とする。
一 市町村分與税総額の百分の四十五を、市町村第一標準單位税額から、大都市、都市又は町村の第一平均單位税額を控除した残額に、各総人口を乘じた額に按分した額
二 市町村分與税総額の百分の五を、市町村第二標準單位税額から、大都市、都市又は町村の第二平均單位税額を控除した残額に、各総人口を乘じた額に按分した額
三 市町村分與税総額の百分の四十五を、大都市総人口の三倍、都市総人口の二倍及び町村総人口に按分した額
前項第一号の大都市、都市又は町村の第一平均單位税額は、大都市、都市又は町村の標準賦課率で算定した三收益税附加税額(地租附加税額、家屋税附加税額及び営業税附加税額をいう。以下同じ。)を、それぞれの総人口で除した額とする。
第一項第一号の市町村第一標準單位税額は、全市町村の標準賦課率で算定した三收益税附加税額及び市町村分與税総額の百分の九十の合算額を、全市町村の人口で除した額とする。
第一項第二号の大都市、都市又は町村の第二平均單位税額は、大都市、都市又は町村の普通税総額から、三收益税附加税額、市町村民税額、地方税法第四十四條第二項の規定による独立税附加税額(以下法定外独立税附加税額という。)及び地方税法第六十二條第三項の規定による独立税額(以下市町村税法定外独立税額という。)の合算額を控除した残額を、それぞれ総人口で除した額とする。
第一項第二号の市町村第二標準單位税額は、全市町村の普通税総額から、三收益税附加税額、市町村民税額、法定外独立税附加税額及び市町村税法定外独立税額の合算額を控除した残額に、市町村分與税総額の百分の十を加えた額を、全市町村の人口で除した額とする。
第二十條 前條の規定による大都市分與税、都市分與税又は町村分與税の各総額を大都市、都市又は町村の各総人口で除した額及び大都市、都市又は町村の第三平均單位税額の合算額が、市町村第三標準單位税額の二倍を超過するものについては、その超過額に当該大都市、都市又は町村の総人口を乘じた額を、当該大都市分與税、都市分與税又は町村分與税の各総額から減額する。
大都市、都市又は町村の第三平均單位税額は、それぞれ前條第二項の第一平均單位税額及び前條第四項の第二平均單位税額の合算額とする。
市町村第三標準單位税額は、前條第三項の市町村第一標準單位税額及び前條第五項の市町村第二標準單位税額の合算額とする。
第二十一條 特別分與税の総額は、市町村分與税総額の百分の五とする。
第二十二條 第二十條第一項の規定により減額した額は、これを特別分與税に加える。
第二節 大都市分與税、都市分與税及び町村分與税
第二十三條 大都市分與税、都市分與税又は町村分與税は、それぞれ第一種分與額乃至第三種分與額に分け第一種分與額及び第二種分與額は大都市、都市又は町村の課税力を標準とし、第三種分與額は大都市、都市又は町村の財政需要を標準として、これを分與する。
第二十四條 第一種分與額乃至第三種分與額は、それぞれ大都市分與税総額、都市分與税総額又は町村分與税総額の百分の四十七・五、百分の五及び百分の四十七・五とする。
第二十五條 第一種分與額は、第一單位税額が大都市第一標準單位税額、都市第一標準單位税額又は町村第一標準單位税額の不足する大都市、都市又は町村に対し、その不足額に当該大都市、都市又は町村の人口を乘じた額に按分して、これを分與する。
第一單位税額は、当該市町村の標準賦課率で算定した三收益税附加税額を、当該市町村の人口で除した額とする。
大都市第一標準單位税額、都市第一標準單位税額又は町村第一標準單位税額は、全大都市、全都市又は全町村の標準賦課率で算定した三收益税附加税額及び大都市分與税総額、都市分與税総額又は町村分與税総額の百分の九十の合算額を、全大都市、全都市又は全町村の人口で除した額とする。
第二十六條 第二種分與額は、第二單位税額が大都市第二標準單位税額、都市第二標準單位税額又は町村第二標準單位税額に不足する大都市、都市又は町村に対し、その不足額に当該大都市、都市又は町村の人口を乘じた額に按分して、これを分與する。
第二單位税額は、当該市町村の普通税総額から、三收益税附加税額、市町村民税額、法定外独立税附加税額及び市町村税法定外独立税額の合算額を控除した残額を、当該市町村の人口で除した額とする。
大都市第二標準單位税額、都市第二標準單位税額又は町村第二標準單位税額は、全大都市、全都市又は全町村の普通税総額から、三收益税附加税額、市町村民税額、法定外独立税附加税額及び市町村税法定外独立税額の合算額を控除した残額に、大都市分與税総額、都市分與税総額又は町村分與税総額の百分の十を加えた額を、全大都市、全都市又は全町村の人口で除した額とする。
第二十七條 第三種分與額は、当該市町村の割増人口に按分して、これを分與する。
割増人口は、当該大都市、都市又は町村の人口にそれぞれ九十万、四万五千又は三千を加えたものとする。
第二十八條 前三條の規定による大都市分與税、都市分與税又は町村分與税の額を当該大都市、都市又は町村の人口で除した額及び当該大都市、都市又は町村の第三單位税額の合算額が、大都市第三標準單位税額、都市第三標準單位税額又は町村第三標準單位税額のそれぞれ一倍半、一倍半又は二倍を超過する大都市、都市又は町村については、その超過額に当該大都市、都市又は町村の人口を乘じた額を、分與税の分與額から減額する。
第三單位税額は、第二十五條第二項の第一單位税額及び第二十六條第二項の第二單位税額の合算額とする。
大都市第三標準單位税額、都市第三標準單位税額又は町村第三標準單位税額は、それぞれ第二十五條第三項の大都市第一標準單位税額、都市第一標準單位税額又は町村第一標準單位税額及び第二十六條第三項の大都市第二標準單位税額、都市第二標準單位税額又は町村第二標準單位税額の合算額とする。
第二十九條 前條第一項の規定により減額した額は、これを特別分與税に加える。
第三節 特別分與税
第三十條 特別分與税は、特別の事情がある大都市、都市及び町村に対し、その事情を考慮して、これを分與する。
第三十一條 特別分與税の分與方法は、命令の定めるところによる。
第四章 補則
第三十二條 東京都は、道市縣分與税の分與に関しては、その全区域についてはこれを道府縣とみなし、市町村分與税の分與に関しては、その特別区の存する区域についてはこれを市とみなす。
特別市は、道府縣分與税の分與に関しては、これを道府縣とみなし、市町村分與税の分與に関しては、これを市とみなす。
第三十三條 この法律の適用については、町村組合であつて町村事務の全部を共同処理するものは、これを一町村、町村に準ずべきものは、これを町村とみなす。
伊豆七島に関しては、命令で別段の定をなすことができる。
第三十四條 第十二條、第十三條、第十六條、第十九條、第二十條及び第二十五條乃至第二十八條の人口、第十四條の大都市部人口、都市部人口及び町村部人口、第十二條、第十三條、第十九條、第二十五條及び第二十六條の三收益税額又は三收益税附加税額、第十三條、第十九條及び第二十六條の普通税総額、道府縣民税額、市町村民税額、道府縣税法定外独立税額、法定外独立税附加税額又は市町村税法定外独立税額、第十二條及び第十三條の道府縣分與税総額、第十九條の市町村分與税総額、第二十五條及び第二十六條の大都市分與税総額、都市分與税総額及び町村分與税總額並びに第十二條の災害土木費負債額は、命令の定めるところによる。
第三十五條 分與税の分與の基礎に用いる人口、税額等について錯誤があつた場合においては、命令の定めるところにより、後年度において、分與税の分與の基礎に用いる人口、税額等について加算又は控除を行い分與額を算定する。
第三十六條 この法律施行に関する重要事項について、政府の諮問に應ずるため、地方分與税委員会を置く。
地方分與税委員会に関する規程は、政令でこれを定める。
第三十七條 この法律に定めるものの外、分與税に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
附 則
第一條 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、附則第十四條の改正規定中予算、帝國議会及び勅令に関する部分は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分から、これを適用する。
昭和二十一年度分以前の地方分與税については、なお從前の規定による。
第二條 第二條中百分の二十三・八六とあるのは、昭和二十二年度においては百分の二十三・七九とする。
第二條中百分の三十一・三八とあるのは、昭和二十二年度においては百分の二十九・三〇とする。
第三條 第三條第一項中百分の二十三・八六とあるのは、昭和二十二年度においては百分の百八十一・八六、昭和二十三年度においては百分の九十四・九九、昭和二十四年度においては百分の二十三・七九とする。
第三條第一項中入場税の百分の三十一・三八とあるのは、昭和二十二年度においては入場税及び遊興飮食税の百分の二百二十一・八五、昭和二十三年度においては百分の百六十一・二三、昭和二十四年度においては入場税の百分の二十九・三〇とする。
第四條 当分の間、道府縣分與税には、第一種分與額乃至第四種分與額の外に第五種分與額を設け、戰災に因り税收入の減少した道府縣に対し、その減收額を標準として、これを分與する。
第五種分與額は、道府縣分與税総額の百分の十以内において、命令で定める額とする。
道府縣分與税中第一種分與額及び第三種分與額は、当分の間、第十一條の規定にかかわらず、道府縣分與税総額から、同條に定める第二種分與額及び第四種分與額並びに前項に定める第五種分與額の合算額を控除した残額の半額ずつとする。
第五條 道府縣分與税中第五種分與額は、戰災後の税收入額(以下戰災後税額という。)が、戰災がなかつた場合において收入したであろう税收入見込額(以下戰災前税額という。)に不足する道府縣に対し、その不足額に按分して、これを分與する。
道府縣分與税中第五種分與額が、前項の不足額の合計額を超過する場合においては、その超過額は、これを第四種分與額に加える。
第六條 当分の間、第十六條第一項中「第十二條乃至第十四條」とあるのは「第十二條乃至第十四條及び附則第五條第一項」と読み替えるものとする。
第七條 当分の間、市町村分與税には、大都市分與税、都市分與税、町村分與税及び特別分與税の外に、臨時特別分與税を設け、戰災に因り税收入の減少した大都市、都市及び町村に対し、その減收額を標準として、これを分與する。
臨時特別分與税は、市町村分與税総額の百分の二十以内において、命令で定める額とする。
当分の間、第十九條第一項中「市町村分與税総額の百分の四十五」とあるのは「市町村分與税総額の百分の四十五から臨時特別分與税の半額を控除した額」と読み替えるものとする。
第八條 臨時特別分與税は、戰災後税額が戰災前税額に不足する大都市、都市及び町村に対し、その不足額に按分して、これを分與する。
臨時特別分與税総額が前項の不足額の合計額を超過する場合においては、その超過額は、これを特別分與税に加える。
第九條 当分の間、第二十八條第一項中「前三條の規定による大都市分與税、都市分與税又は町村分與税の額」とあるのは「前三條の規定による大都市分與税、都市分與税又は町村分與税の額及び附則第八條第一項の規定による臨時特別分與税の額の合算額」、「大都市第三標準單位税額、都市第三標準單位税額又は町村第三標準單位税額」とあるのは「大都市特別標準單位税額、都市特別標準單位税額又は町村特別標準單位税額」と読み替えるものとする。
第十條 前條の大都市特別標準單位税額、都市特別標準單位税額又は町村特別標準單位税額は、臨時特別分與税の大都市、都市又は町村に対する各分與額の総額を全大都市、全都市又は全町村の人口で除した額に、大都市第三標準單位税額、都市第三標準單位税額又は町村第三標準單位税額を加えた額とする。
第十一條 附則第五條及び第八條の戰災前税額及び戰災後税額並びに前條の人口は、命令の定めるところによる。
第十二條 昭和二十二年度及び昭和二十三年度に限り、第八條第一項中「前年度初日」とあるのは「当該年度初日」と読み替えるものとする。
第三十六條第二項中「政令」とあるのは、日本國憲法施行の日までは、「勅令」と読み替えるものとする。
第十三條 当分の間、第十二條第二項の第一單位税額及び同條第三項の道府縣第一標準單位税額の算定については、命令の定めるところにより、三收益税額に改正前の地方分與税法及び地方税法の規定による還付税額及び國税附加税額を加え、第十三條第二項の第二單位税額及び同條第三項の道府縣第二標準單位税額の算定については、命令の定めるところにより、普通税総額から改正前の地方税法の規定による國税附加税額を控除することができる。
当分の間、第十九條第二項の大都市、都市又は町村の第一平均單位税額、同條第三項の市町村第一標準單位税額、第二十五條第二項の第一單位税額及び同條第三項の大都市第一標準單位税額、都市第一標準單位税額又は町村第一標準單位税額の算定については、命令の定めるところにより、三收益税附加税額に改正前の地方税法の規定による國税附加税額を加え、第十九條第四項の大都市、都市又は町村の第二平均單位税額、同條第五項の市町村第二標準單位税額、第二十六條第二項の第二單位税額及び同條第三項の大都市第二標準單位税額、都市第二標準單位税額又は町村第二標準單位税額の算定については、命令の定めるところにより、普通税総額から改正前の地方税法の規定による國税附加税額を控除することができる。
第十四條 地方分與税分與金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二條中「地租、家屋税及営業税ノ收入、配付税」を「地方分與税」に、「還付税及配付税」を「地方分與税」に改める。
第四條第二項中「配付税」を「地方分與税」に、「第六條」を「第三條」に改める。
第八條中「歳入歳出豫算」を「豫算」に、「歳入歳出ノ總豫算」を「一般會計ノ豫算」に、「帝國議會」を「國會」に改める。
第十條中「勅令」を「政令」に改める。
附則第二項乃至第五項を次のように改める。
昭和二十一年度分以前ノ地方分與税ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕は、帝国議会の協賛を経た地方分与税法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第三十三号
地方分与税法目次
第一章
総則
第二章
道府県分与税
第三章
市町村分与税
第一節
通則
第二節
大都市分与税、都市分与税及び町村分与税
第三節
特別分与税
第四章
補則
地方分与税法
第一章 総則
第一条 地方分与税(以下分与税という。)は、都道府県、特別市及び市町村に対して、これを分与する。
第二条 所得税及び法人税の徴収額の百分の二十三・八六並びに入場税の徴収額の百分の三十一・三八を以て、分与税とする。
第三条 毎年度分として分与すべき分与税の額は、前前年度において徴収した所得税及び法人税の百分の二十三・八六並びに入場税の百分の三十一・三八とする。
前項の規定により分与すべき分与税の額が前年度における分与額の百分の百十を超過したときは、その超過額は、これを当該年度において分与すべき額から減額する。
第一項の規定により分与すべき分与税の額が前年度における分与額の百分の九十に不足するときは、その不足額は、これを当該年度において分与すべき額に増額する。
第四条 地方財政の情況上必要があるときは、前条の規定により分与すべき分与税の額に、左の各号の一に定める額を増額することができる。
一 前条第二項の場合においては、前年度における分与額の百分の百十を超過する額の全部又は一部
二 前条第三項の場合においては、前年度における分与額に不足する額の全部又は一部
三 前条第一項の額が前年度における分与額に不足し、且つ、その百分の九十を超過する場合においては、その不足額の全部又は一部
四 当該年度における分与税の収入見込額が前条第一項の額を超過する場合においては、その超過額の全部又は一部
第五条 地方財政の情況上必要があるときは、第三条の規定により分与すべき分与税の額から、左の各号の一に定める額を減額することができる。
一 第三条第二項の場合においては、前年度における分与額を超過する額の全部又は一部
二 第三条第三項の場合においては、前年度における分与額の百分の九十に不足する額の全部又は一部
三 第三条第一項の額が前年度における分与額を超過し、且つ、その百分の百十に不足する場合においては、その超過額の全部又は一部
四 当該年度における分与税の収入見込額が第三条第一項の額に不足する場合においては、その不足額の全部又は一部
第六条 地方分与税分与金特別会計法第四条の規定による借入金の元利償還上必要があるときは、当該年度における分与税の分与額から、その所要額を減額することができる。
第七条 分与税は、左の区分により、道府県及び市町村に対して、これを分与する。
一 道府県分与税 分与税総額の百分の六十七
二 市町村分与税 分与税総額の百分の三十三
第八条 分与税の分与額は、前年度初日の現在により、各道府県及び市町村について、これを算定する。
前項の期日後において、道府県又は市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該道府県又は市町村に対する分与税の分与額は、命令の定めるところにより、これを変更することができる。
第九条 分与税は、毎年度四回に分けて、これを交付する。
第二章 道府県分与税
第十条 道府県分与税は、これを第一種分与額乃至第四種分与額に分け、第一種分与額及び第二種分与額は道府県の課税力を標準とし、第三種分与額は道府県の財政需要を標準とし、第四種分与額は特別の事情がある道府県に対しその事情を考慮して、これを分与する。
第十一条 第一種分与額乃至第四種分与額は、それぞれ道府県分与税総額の百分の四十五、百分の五、百分の四十五及び百分の五とする。
第十二条 第一種分与額は、第一単位税額が道府県第一標準単位税額に不足する道府県に対し、その不足額に当該道府県の人口を乗じた額に按分して、これを分与する。
第一単位税額は、当該道府県の標準賦課率で算定した三収益税額(地租額、家屋税額及び営業税額をいう。以下同じ。)から、災害土木費負債額の七分の一を控除した残額を、当該道府県の人口で除した額とする。
道府県第一標準単位税額は、全道府県の標準賦課率で算定した三収益税額に道府県分与税総額の百分の九十を加えた額から、全道府県の災害土木費負債額の七分の一を控除した残額を、全道府県の人口で除した額とする。
北海道については、北海道拓殖費の毎年度支出額中の一定部分を北海道の人口で除した額を、第二項の額に加算した額を以て、第一単位税額とする。
前項の支出額中の一定部分は、命令の定むるところによる。
第十三条 第二種分与額は、第二単位税額が道府県第二標準単位税額に不足する道府県に対し、その不足額に当該道府県の人口を乗じた額に按分して、これを分与する。
第二単位税額は、当該道府県の普通税総額から、三収益税額、道府県民税額及び地方税法第四十四条第二項の規定による独立税額(以下道府県税法定外独立税額という。)の合算額を控除した残額を、当該道府県の人口で除した額とする。
道府県第二標準単位税額は、全道府県の普通税総額から、全道府県の三収益税額、道府県民税額及び道府県税法定外独立税額の合算額を控除した残額に、道府県分与税総額の百分の十を加えた額を、全道府県の人口で除した額とする。
第十四条 第三種分与額は、当該道府県の割増人口に按分して、これを分与する。
割増人口は、当該道府県の大都市部人口の三倍、都市部人口の二倍及び町村部人口の合算額に百五十万を加えたものとする。
第十五条 第四種分与額の分与方法は、命令の定めるところによる。
第十六条 第十二条乃至第十四条の規定による道府県分与税の額を当該道府県の人口で除した額及び当該道府県の第三単位税額の合算額が、道府県第三標準単位税額の一倍半を超過する道府県については、その超過額に当該道府県の人口を乗じた額を、分与税の分与額から減額する。
第三単位税額は、第十二条第二項の第一単位税額及び第十三条第二項の第二単位税額の合算額とする。
道府県第三標準単位税額は、第十二条第三項の道府県第一標準単位税額及び第十三条第三項の道府県第二標準単位税額の合算額とする。
第十七条 前条第一項の規定により減額した額は、これを第四種分与額に加える。
第三章 市町村分与税
第一節 通則
第十八条 市町村分与税は、大都市分与税、都市分与税、町村分与税及び特別分与税の四種とする。
大都市分与税は大都市に、都市分与税は都市に、町村分与税は町村に、特別分与税は大都市、都市及び町村に対して、これを分与する。
大都市及び都市の区分は、命令の定めるところによる。
第十九条 大都市分与税、都市分与税及び町村分与税の各総額は、左の各号の額の合算額とする。
一 市町村分与税総額の百分の四十五を、市町村第一標準単位税額から、大都市、都市又は町村の第一平均単位税額を控除した残額に、各総人口を乗じた額に按分した額
二 市町村分与税総額の百分の五を、市町村第二標準単位税額から、大都市、都市又は町村の第二平均単位税額を控除した残額に、各総人口を乗じた額に按分した額
三 市町村分与税総額の百分の四十五を、大都市総人口の三倍、都市総人口の二倍及び町村総人口に按分した額
前項第一号の大都市、都市又は町村の第一平均単位税額は、大都市、都市又は町村の標準賦課率で算定した三収益税附加税額(地租附加税額、家屋税附加税額及び営業税附加税額をいう。以下同じ。)を、それぞれの総人口で除した額とする。
第一項第一号の市町村第一標準単位税額は、全市町村の標準賦課率で算定した三収益税附加税額及び市町村分与税総額の百分の九十の合算額を、全市町村の人口で除した額とする。
第一項第二号の大都市、都市又は町村の第二平均単位税額は、大都市、都市又は町村の普通税総額から、三収益税附加税額、市町村民税額、地方税法第四十四条第二項の規定による独立税附加税額(以下法定外独立税附加税額という。)及び地方税法第六十二条第三項の規定による独立税額(以下市町村税法定外独立税額という。)の合算額を控除した残額を、それぞれ総人口で除した額とする。
第一項第二号の市町村第二標準単位税額は、全市町村の普通税総額から、三収益税附加税額、市町村民税額、法定外独立税附加税額及び市町村税法定外独立税額の合算額を控除した残額に、市町村分与税総額の百分の十を加えた額を、全市町村の人口で除した額とする。
第二十条 前条の規定による大都市分与税、都市分与税又は町村分与税の各総額を大都市、都市又は町村の各総人口で除した額及び大都市、都市又は町村の第三平均単位税額の合算額が、市町村第三標準単位税額の二倍を超過するものについては、その超過額に当該大都市、都市又は町村の総人口を乗じた額を、当該大都市分与税、都市分与税又は町村分与税の各総額から減額する。
大都市、都市又は町村の第三平均単位税額は、それぞれ前条第二項の第一平均単位税額及び前条第四項の第二平均単位税額の合算額とする。
市町村第三標準単位税額は、前条第三項の市町村第一標準単位税額及び前条第五項の市町村第二標準単位税額の合算額とする。
第二十一条 特別分与税の総額は、市町村分与税総額の百分の五とする。
第二十二条 第二十条第一項の規定により減額した額は、これを特別分与税に加える。
第二節 大都市分与税、都市分与税及び町村分与税
第二十三条 大都市分与税、都市分与税又は町村分与税は、それぞれ第一種分与額乃至第三種分与額に分け第一種分与額及び第二種分与額は大都市、都市又は町村の課税力を標準とし、第三種分与額は大都市、都市又は町村の財政需要を標準として、これを分与する。
第二十四条 第一種分与額乃至第三種分与額は、それぞれ大都市分与税総額、都市分与税総額又は町村分与税総額の百分の四十七・五、百分の五及び百分の四十七・五とする。
第二十五条 第一種分与額は、第一単位税額が大都市第一標準単位税額、都市第一標準単位税額又は町村第一標準単位税額の不足する大都市、都市又は町村に対し、その不足額に当該大都市、都市又は町村の人口を乗じた額に按分して、これを分与する。
第一単位税額は、当該市町村の標準賦課率で算定した三収益税附加税額を、当該市町村の人口で除した額とする。
大都市第一標準単位税額、都市第一標準単位税額又は町村第一標準単位税額は、全大都市、全都市又は全町村の標準賦課率で算定した三収益税附加税額及び大都市分与税総額、都市分与税総額又は町村分与税総額の百分の九十の合算額を、全大都市、全都市又は全町村の人口で除した額とする。
第二十六条 第二種分与額は、第二単位税額が大都市第二標準単位税額、都市第二標準単位税額又は町村第二標準単位税額に不足する大都市、都市又は町村に対し、その不足額に当該大都市、都市又は町村の人口を乗じた額に按分して、これを分与する。
第二単位税額は、当該市町村の普通税総額から、三収益税附加税額、市町村民税額、法定外独立税附加税額及び市町村税法定外独立税額の合算額を控除した残額を、当該市町村の人口で除した額とする。
大都市第二標準単位税額、都市第二標準単位税額又は町村第二標準単位税額は、全大都市、全都市又は全町村の普通税総額から、三収益税附加税額、市町村民税額、法定外独立税附加税額及び市町村税法定外独立税額の合算額を控除した残額に、大都市分与税総額、都市分与税総額又は町村分与税総額の百分の十を加えた額を、全大都市、全都市又は全町村の人口で除した額とする。
第二十七条 第三種分与額は、当該市町村の割増人口に按分して、これを分与する。
割増人口は、当該大都市、都市又は町村の人口にそれぞれ九十万、四万五千又は三千を加えたものとする。
第二十八条 前三条の規定による大都市分与税、都市分与税又は町村分与税の額を当該大都市、都市又は町村の人口で除した額及び当該大都市、都市又は町村の第三単位税額の合算額が、大都市第三標準単位税額、都市第三標準単位税額又は町村第三標準単位税額のそれぞれ一倍半、一倍半又は二倍を超過する大都市、都市又は町村については、その超過額に当該大都市、都市又は町村の人口を乗じた額を、分与税の分与額から減額する。
第三単位税額は、第二十五条第二項の第一単位税額及び第二十六条第二項の第二単位税額の合算額とする。
大都市第三標準単位税額、都市第三標準単位税額又は町村第三標準単位税額は、それぞれ第二十五条第三項の大都市第一標準単位税額、都市第一標準単位税額又は町村第一標準単位税額及び第二十六条第三項の大都市第二標準単位税額、都市第二標準単位税額又は町村第二標準単位税額の合算額とする。
第二十九条 前条第一項の規定により減額した額は、これを特別分与税に加える。
第三節 特別分与税
第三十条 特別分与税は、特別の事情がある大都市、都市及び町村に対し、その事情を考慮して、これを分与する。
第三十一条 特別分与税の分与方法は、命令の定めるところによる。
第四章 補則
第三十二条 東京都は、道市県分与税の分与に関しては、その全区域についてはこれを道府県とみなし、市町村分与税の分与に関しては、その特別区の存する区域についてはこれを市とみなす。
特別市は、道府県分与税の分与に関しては、これを道府県とみなし、市町村分与税の分与に関しては、これを市とみなす。
第三十三条 この法律の適用については、町村組合であつて町村事務の全部を共同処理するものは、これを一町村、町村に準ずべきものは、これを町村とみなす。
伊豆七島に関しては、命令で別段の定をなすことができる。
第三十四条 第十二条、第十三条、第十六条、第十九条、第二十条及び第二十五条乃至第二十八条の人口、第十四条の大都市部人口、都市部人口及び町村部人口、第十二条、第十三条、第十九条、第二十五条及び第二十六条の三収益税額又は三収益税附加税額、第十三条、第十九条及び第二十六条の普通税総額、道府県民税額、市町村民税額、道府県税法定外独立税額、法定外独立税附加税額又は市町村税法定外独立税額、第十二条及び第十三条の道府県分与税総額、第十九条の市町村分与税総額、第二十五条及び第二十六条の大都市分与税総額、都市分与税総額及び町村分与税総額並びに第十二条の災害土木費負債額は、命令の定めるところによる。
第三十五条 分与税の分与の基礎に用いる人口、税額等について錯誤があつた場合においては、命令の定めるところにより、後年度において、分与税の分与の基礎に用いる人口、税額等について加算又は控除を行い分与額を算定する。
第三十六条 この法律施行に関する重要事項について、政府の諮問に応ずるため、地方分与税委員会を置く。
地方分与税委員会に関する規程は、政令でこれを定める。
第三十七条 この法律に定めるものの外、分与税に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
附 則
第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、附則第十四条の改正規定中予算、帝国議会及び勅令に関する部分は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分から、これを適用する。
昭和二十一年度分以前の地方分与税については、なお従前の規定による。
第二条 第二条中百分の二十三・八六とあるのは、昭和二十二年度においては百分の二十三・七九とする。
第二条中百分の三十一・三八とあるのは、昭和二十二年度においては百分の二十九・三〇とする。
第三条 第三条第一項中百分の二十三・八六とあるのは、昭和二十二年度においては百分の百八十一・八六、昭和二十三年度においては百分の九十四・九九、昭和二十四年度においては百分の二十三・七九とする。
第三条第一項中入場税の百分の三十一・三八とあるのは、昭和二十二年度においては入場税及び遊興飲食税の百分の二百二十一・八五、昭和二十三年度においては百分の百六十一・二三、昭和二十四年度においては入場税の百分の二十九・三〇とする。
第四条 当分の間、道府県分与税には、第一種分与額乃至第四種分与額の外に第五種分与額を設け、戦災に因り税収入の減少した道府県に対し、その減収額を標準として、これを分与する。
第五種分与額は、道府県分与税総額の百分の十以内において、命令で定める額とする。
道府県分与税中第一種分与額及び第三種分与額は、当分の間、第十一条の規定にかかわらず、道府県分与税総額から、同条に定める第二種分与額及び第四種分与額並びに前項に定める第五種分与額の合算額を控除した残額の半額ずつとする。
第五条 道府県分与税中第五種分与額は、戦災後の税収入額(以下戦災後税額という。)が、戦災がなかつた場合において収入したであろう税収入見込額(以下戦災前税額という。)に不足する道府県に対し、その不足額に按分して、これを分与する。
道府県分与税中第五種分与額が、前項の不足額の合計額を超過する場合においては、その超過額は、これを第四種分与額に加える。
第六条 当分の間、第十六条第一項中「第十二条乃至第十四条」とあるのは「第十二条乃至第十四条及び附則第五条第一項」と読み替えるものとする。
第七条 当分の間、市町村分与税には、大都市分与税、都市分与税、町村分与税及び特別分与税の外に、臨時特別分与税を設け、戦災に因り税収入の減少した大都市、都市及び町村に対し、その減収額を標準として、これを分与する。
臨時特別分与税は、市町村分与税総額の百分の二十以内において、命令で定める額とする。
当分の間、第十九条第一項中「市町村分与税総額の百分の四十五」とあるのは「市町村分与税総額の百分の四十五から臨時特別分与税の半額を控除した額」と読み替えるものとする。
第八条 臨時特別分与税は、戦災後税額が戦災前税額に不足する大都市、都市及び町村に対し、その不足額に按分して、これを分与する。
臨時特別分与税総額が前項の不足額の合計額を超過する場合においては、その超過額は、これを特別分与税に加える。
第九条 当分の間、第二十八条第一項中「前三条の規定による大都市分与税、都市分与税又は町村分与税の額」とあるのは「前三条の規定による大都市分与税、都市分与税又は町村分与税の額及び附則第八条第一項の規定による臨時特別分与税の額の合算額」、「大都市第三標準単位税額、都市第三標準単位税額又は町村第三標準単位税額」とあるのは「大都市特別標準単位税額、都市特別標準単位税額又は町村特別標準単位税額」と読み替えるものとする。
第十条 前条の大都市特別標準単位税額、都市特別標準単位税額又は町村特別標準単位税額は、臨時特別分与税の大都市、都市又は町村に対する各分与額の総額を全大都市、全都市又は全町村の人口で除した額に、大都市第三標準単位税額、都市第三標準単位税額又は町村第三標準単位税額を加えた額とする。
第十一条 附則第五条及び第八条の戦災前税額及び戦災後税額並びに前条の人口は、命令の定めるところによる。
第十二条 昭和二十二年度及び昭和二十三年度に限り、第八条第一項中「前年度初日」とあるのは「当該年度初日」と読み替えるものとする。
第三十六条第二項中「政令」とあるのは、日本国憲法施行の日までは、「勅令」と読み替えるものとする。
第十三条 当分の間、第十二条第二項の第一単位税額及び同条第三項の道府県第一標準単位税額の算定については、命令の定めるところにより、三収益税額に改正前の地方分与税法及び地方税法の規定による還付税額及び国税附加税額を加え、第十三条第二項の第二単位税額及び同条第三項の道府県第二標準単位税額の算定については、命令の定めるところにより、普通税総額から改正前の地方税法の規定による国税附加税額を控除することができる。
当分の間、第十九条第二項の大都市、都市又は町村の第一平均単位税額、同条第三項の市町村第一標準単位税額、第二十五条第二項の第一単位税額及び同条第三項の大都市第一標準単位税額、都市第一標準単位税額又は町村第一標準単位税額の算定については、命令の定めるところにより、三収益税附加税額に改正前の地方税法の規定による国税附加税額を加え、第十九条第四項の大都市、都市又は町村の第二平均単位税額、同条第五項の市町村第二標準単位税額、第二十六条第二項の第二単位税額及び同条第三項の大都市第二標準単位税額、都市第二標準単位税額又は町村第二標準単位税額の算定については、命令の定めるところにより、普通税総額から改正前の地方税法の規定による国税附加税額を控除することができる。
第十四条 地方分与税分与金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条中「地租、家屋税及営業税ノ収入、配付税」を「地方分与税」に、「還付税及配付税」を「地方分与税」に改める。
第四条第二項中「配付税」を「地方分与税」に、「第六条」を「第三条」に改める。
第八条中「歳入歳出予算」を「予算」に、「歳入歳出ノ総予算」を「一般会計ノ予算」に、「帝国議会」を「国会」に改める。
第十条中「勅令」を「政令」に改める。
附則第二項乃至第五項を次のように改める。
昭和二十一年度分以前ノ地方分与税ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル