第十八條 市町村分與税は、大都市分與税、都市分與税、町村分與税及び特別分與税の四種とする。
大都市分與税は大都市に、都市分與税は都市に、町村分與税は町村に、特別分與税は大都市、都市及び町村に対して、これを分與する。
大都市及び都市の区分は、命令の定めるところによる。
第十九條 大都市分與税、都市分與税及び町村分與税の各総額は、左の各号の額の合算額とする。
一 市町村分與税総額の百分の四十五を、市町村第一標準單位税額から、大都市、都市又は町村の第一平均單位税額を控除した残額に、各総人口を乘じた額に按分した額
二 市町村分與税総額の百分の五を、市町村第二標準單位税額から、大都市、都市又は町村の第二平均單位税額を控除した残額に、各総人口を乘じた額に按分した額
三 市町村分與税総額の百分の四十五を、大都市総人口の三倍、都市総人口の二倍及び町村総人口に按分した額
前項第一号の大都市、都市又は町村の第一平均單位税額は、大都市、都市又は町村の標準賦課率で算定した三收益税附加税額(地租附加税額、家屋税附加税額及び営業税附加税額をいう。以下同じ。)を、それぞれの総人口で除した額とする。
第一項第一号の市町村第一標準單位税額は、全市町村の標準賦課率で算定した三收益税附加税額及び市町村分與税総額の百分の九十の合算額を、全市町村の人口で除した額とする。
第一項第二号の大都市、都市又は町村の第二平均單位税額は、大都市、都市又は町村の普通税総額から、三收益税附加税額、市町村民税額、地方税法第四十四條第二項の規定による独立税附加税額(以下法定外独立税附加税額という。)及び地方税法第六十二條第三項の規定による独立税額(以下市町村税法定外独立税額という。)の合算額を控除した残額を、それぞれ総人口で除した額とする。
第一項第二号の市町村第二標準單位税額は、全市町村の普通税総額から、三收益税附加税額、市町村民税額、法定外独立税附加税額及び市町村税法定外独立税額の合算額を控除した残額に、市町村分與税総額の百分の十を加えた額を、全市町村の人口で除した額とする。
第二十條 前條の規定による大都市分與税、都市分與税又は町村分與税の各総額を大都市、都市又は町村の各総人口で除した額及び大都市、都市又は町村の第三平均單位税額の合算額が、市町村第三標準單位税額の二倍を超過するものについては、その超過額に当該大都市、都市又は町村の総人口を乘じた額を、当該大都市分與税、都市分與税又は町村分與税の各総額から減額する。
大都市、都市又は町村の第三平均單位税額は、それぞれ前條第二項の第一平均單位税額及び前條第四項の第二平均單位税額の合算額とする。
市町村第三標準單位税額は、前條第三項の市町村第一標準單位税額及び前條第五項の市町村第二標準單位税額の合算額とする。
第二十一條 特別分與税の総額は、市町村分與税総額の百分の五とする。
第二十二條 第二十條第一項の規定により減額した額は、これを特別分與税に加える。