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(地方分与税法中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 昭和16年3月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方分与税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方分與稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 河田烈
法律第三十八號
地方分與稅法中左ノ通改正ス
第四十九條第一項中「、昭和十六年度分ニ付テハ百分ノ六十五」及同條第二項中「、昭和十六年度分ニ付テハ百分ノ三十五」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方分与税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 河田烈
法律第三十八号
地方分与税法中左ノ通改正ス
第四十九条第一項中「、昭和十六年度分ニ付テハ百分ノ六十五」及同条第二項中「、昭和十六年度分ニ付テハ百分ノ三十五」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革