昭和16年度の地方分与税について、現行法では配付税総額の65%を道府県に、35%を市町村に分与する特例が定められているが、地方税収入の見通しと昭和15年度の実績から、この割合では市町村の財源が不足する懸念がある。そこで道府県分から約1000万円を市町村分に移譲し、道府県分を62%、市町村分を38%とする平年度の割合に改めることとし、特例規定を削除するものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第6号